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公立保育所整備  1/2は交付税措置

土佐清水市、大月町で、老朽化した保育園の建替えを契機に統合する方向が示されている。
「地域の中での子育て」「住み続けられ地域づくり」の点でも、真剣な検討が必要だが、聞くと、公立保育所整備の財政措置について行政の方に誤解がある。一般財源化で、公立保育所整備のための補助金がなくなった」というもの。
が、実は、国庫補助金分にあたる事業費の1/2は、全額地方債を充当でき、100%交付税措置がされる。
残り半分については、その8割を「社会福祉施設事業債」をあてることができる(交付税措置はないが、単年度の費用をならすことができる)
さらに、今年度より、公立施設の老朽化対策として、公共施設最適化事業債(充当率:90%、交付税算入率:50%)の新設、過疎債(充当率:100%、交付税算入率70%)の適用拡大がなされている。

資料として、総務大臣の答弁( 参議院・総務委員会 2015年03月24日 議事録」)と、総務省の今年度の「地方債計画」から、関連部分を書きに引用。
【平成27年度地方債計画について 2015/1/14】

【189-参-総務委員会-3号 平成27年03月24日】

○吉良よし子君
やっぱり安心、安全な公立、認可の保育園に入れたいという保護者の皆さんの希望なわけです。
 事実、「日経デュアル」という働く夫婦の子育て専門情報誌では、今年一月行ったアンケートでは、回答者の九割の方が認可保育所に預けたいと回答されているわけです。
 先ほど、市町村が実施主体ということがありましたけれども、待機児解消という場合、何といってもまず認可保育所若しくは公立保育園を新増設すること、これが定員の大幅増のために抜本的な解決の道になると思うわけですけれども、児童福祉法二十四条一項の定めにはこの市区町村の役割ということも定められております。
 この点について、総務大臣の認識はいかがでしょうか。

○国務大臣(高市早苗君) 児童福祉法第二十四条第一項により、認定こども園などによる保育のほか、市町村が保育所、これは公立も私立もでございますが、保育所において保育すべき実施義務が課されているところであります。また、子ども・子育て支援法第三条の規定によって、市町村は子供の保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育等が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保する責務が課されることとなっております。
 ですから、市町村は、地域の幼児教育、保育に係るニーズを踏まえて、その供給体制を整えるに当たっては、民間の事業所を活用するか自ら直接運営するかを含めて、それぞれの地域の実情に応じて判断されるものと考えております。

○吉良よし子君 それぞれの実情を踏まえてと言いましたけど、やはり公立でも私立でも市町村に責任があるというお話もありました。やはり、大臣言われたように、保育の実施に関わって、市町村の役割というのは非常に重いものがあると思うんです。とりわけ私は、市町村が運営の主体となる公立認可保育所の役割が極めて重大だと思うわけです。これは、単に保護者の皆さんの希望が多い、それだけではなくて、そこで働く皆さんの問題でもあるわけです。
 保育士の皆さん、今人手不足ということも問題になっているわけですけど、私立の保育所で働いているともう本当に人手が足りなくて、書類仕事に忙殺されて子供たちと触れ合う機会もなく、もうとにかくただただ疲れて、もう数年で辞めてしまう人が多いと。そういう中で、そういう方がたまたま公立の保育所で職場の方と交流する機会があったら、公立の保育園ってこんなにやりがいがある、こんなに保育園ってやりがいのある職場だったのかと改めて知ったと言うんですよ。
 やはり、そうやって離職を増やさないためにも、保護者のニーズを満たすためにも、市町村が公立保育所の役割を果たすことができるようにしなければならないと思うわけですが、総務省としては、この公立保育所の役割を市町村が果たせるようにどういう措置を講じているのか、大臣、お答えいただけますか。

○国務大臣(高市早苗君) 公立保育所に係る施設整備費及び運営費につきましては、三位一体の改革による税源移譲に併せて、地方公共団体が自らその責任に基づき設置していることに鑑みまして、国庫補助金等が一般財源化され、全額が地方負担となっております。現在、公立保育所の施設整備費につきましては、この一般財源化に係る地方債や社会福祉施設整備事業債の対象としております。
 具体的には、従来の国庫補助金の補助率が二分の一であったことに鑑み、事業費のうち五〇%を一般財源化に係る地方債の対象とし、その元利償還金について、事業費補正により七〇%、単位費用により三〇%、合わせて一〇〇%を地方交付税で措置すると。それとともに、残りの五〇%のうち八〇%を社会福祉施設整備事業債の対象としております。
 また、公立保育所の運営費につきましては、国庫負担金の一般財源化に伴い、地方交付税の算定に当たって、従来の国庫負担金分も含めた地方負担の全額について基準財政需要額に適切に措置されるよう、各市町村の実際の公立保育所の入所児童数に応じた補正を行っております。
 ですから、公立保育所の施設整備費及び運営費につきましては、国庫補助金の一般財源化による影響が生じないように、適切な地方財政措置を講じているところであります。

○吉良よし子君 いろいろおっしゃられましたけれども、一言で言いますと、交付税で措置をされているということだと思うわけです。ただ、私、それでは十分じゃないと思うわけです。
 一般財源化というお話もありましたが、ここで、厚労省にまず伺います。
 この十年間で公立の保育所と私立の保育所、その数はどういう推移になったかお答えください。

○政府参考人(木下賢志君) 公立、私立別の保育所の箇所数についてでございます。二〇〇四年の四月一日現在で、公立が一万二千三百五十八か所、私立が一万百三十二か所、一方、二〇一三年は、四月一日現在でございますが、公立が一万三十一か所、私立が一万四千五か所となってございます。

○吉良よし子君 お答えありましたとおり、公立の保育園は二〇〇四年度に一万二千三百五十八か所あったのが、二〇一三年には一万三十一か所にと八割に減ってしまっているというわけです。
 なぜ減ったのかということですけど、この十年間というのは、先ほどお話がありましたとおり、公立保育園の運営費が一般財源化された十年でもあるわけです。このことが公立保育園の減少の一つの要因になったのではないかと、声もあるわけですけれども、総務大臣、その点いかがでしょうか。

○国務大臣(高市早苗君) いや、先ほどからどうしても公立保育所というスタンスでお話があるんですけれども、これはもう各市町村が保育の実施義務を果たすに当たって、民間の事業者を活用するか、自ら直接運営するかというのは、もうそれぞれの地域の実情や事情を総合的に勘案した上で保育の供給体制について判断をしていかれるものだと思うんですね。どうしても公立でということでしたら、先ほどお答えしたとおり、国庫補助金の一般財源化による影響が生じないように適切な財政措置を講じております。

○吉良よし子君 公立じゃなくて市町村が決めることだとおっしゃいますけれども、やはりニーズを見れば公立だと保護者の方は言っているわけですよ。保育士の方も言っているわけですよ。そういう中で、市町村が、でも公立を増やそうと思ったときに、そういう一般財源化によって減らさざるを得ないとか、若しくは、この間、民間企業への委託も含めて民営化、統廃合、進められてしまっている。これは市町村が実施義務を負うという意味からしてもやはり問題じゃないかということを言っているわけです。民間の保育園がどうかではなくて、やはり公立もしっかりと運営していかなければならないのではないかと、そういうことを私は伺っているわけです。
 ところで、厚生労働省は、政府が定めている待機児童解消加速化プランに基づいて保育所等整備交付金五百五十四億円、来年度計上しておりますけれども、これによって何人分の保育の受皿を確保する計画なのか、お答えください。

○政府参考人(木下賢志君) まず、加速化プランにおきましては、平成二十五年度から五年間で四十万人、先ほどもございましたけれども、保育の受皿を確保するということにしております。これまで二十五年、六年の二か年で予定どおり約二十万人の保育の受皿が確保できる見通しでございます。そして、二十七年度からの三年間で更に約二十万人分の受皿を確保することとしておりまして、特に二十七年度につきましては約八万二千人分の受皿を確保することとしております。

○吉良よし子君 二十七年度は八・二万人というお話でしたけれども、これは民間の保育所が対象となっているということです。 ここで改めて総務省に伺いますけれども、この待機児童解消加速化プランに基づいて、公立保育所で何人の受皿拡大を目指すのか、そういう目標持っていられるのかということと、そのための財政措置とられているのかということを伺いたい。お願いします。

○国務大臣(高市早苗君) 厚生労働省が平成二十五年四月に策定されました待機児童解消加速化プランにおきましては、平成二十九年度末までの五年間で約四十万人分の保育の受皿を確保するということになっておりますけれども、公立施設と私立施設における目標値の内訳というのは設定されていないと承知をしております。
 もう先ほど来繰り返しになりますけれども、やはり民間の事業者を活用するか、自らが直接運営するかを含めて、それぞれの地域の実情に応じて判断されるものですから、国として、総務省として何か目標設定をするということにはなじまないと考えています。
 ただし、市町村が公立保育所によって受皿を確保しますと判断された場合には、その整備費用については、施設整備に対する地方債に加えまして、市町村の判断により一定の要件の下で平成二十七年度から新たに創設する集約化、複合化、転用に係る地方債、また過疎地域においては過疎対策事業債の活用が可能になります。○吉良よし子君 先ほど、過疎債の活用だとか様々ありました。また、一般加算の話も最初の方にはありましたけれども、そうした活用については最近では余り念頭にない市町村もあると伺っておりますので、それはしっかりと周知していただきたいと思いますけれども、やはり私は、国に公立、私立の区別をして内訳を設定せずに目標を立てていない、とりわけ公立の保育所の定員増の計画がないというのはやっぱり無責任じゃないかと思うわけです。やっぱり責任持って運営できるのは公立の保育園ですからね。新制度の下で、市町村は、認可保育所の利用希望者が一人でもいれば、最後まで責任を負わなければならないわけです。現状のように数多く待機児がいる場合、やっぱり認可園、とりわけ公立保育園を責任持って新設する、増設する、それによって定員を増やすことこそが解決の道だと私は思うわけです。
 ですから、そうした責務を市町村がちゃんと積極的に果たせるようにするためにも、やはりそうした目標も是非とも持っていただきたいですし、そういう手だてを是非とも尽くしていただきたい、財政的な新しい措置も含めて。そのことを最後にもう一度伺って、質問を終わりたいと思います。


【平成27年度地方債計画について 総務省 2015/1/14】

(3) 公共施設等の老朽化対策の推進
地方公共団体が、公共施設等総合管理計画に基づき、既存の公共施設の集約化・複合化に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設最適化事業を創設するとともに、既存の公共施設等の転用に係る事業を地域活性化事業の対象とすることとし、所要額を計上している。
また、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の除却に係る地方債についても、引き続き所要額を計上している。

(4) 過疎対策事業の推進
公共施設の老朽化対策への対応や地方創生(特に「しごと」づくり)に寄与する事業等を推進するため、過疎対策事業を充実することとし、4,100億円を計上している。

■公共施設の老朽化対策の推進 / 地方財政措置
(1)集約化・複合化事業に係る地方債措置(公共施設最適化事業債(仮称))の創設
【対象】
公共施設等総合管理計画に基づいて実施される既存の公共施設の集約化・複合化事業であって、全体として延床面積が減少するもの(庁舎等の公用施設や公営住宅、公営企業施設等は対象外)

【充当率等】
・充当率:90%、交付税算入率:50%
・期間:平成29年度まで
・平成27年度地方債計画計上額:410億円(事業費ベース:450億円)

(2)転用事業に係る地方債措置の創設(地域活性化事業債の拡充)
【対象】
公共施設等総合管理計画に基づいて実施される既存の公共施設等の転用事業(転用後の施設が庁舎等の公用施設、公営住宅、公営企業施設等である場合は対象外)

【充当率等】
・充当率:90%、交付税算入率:30%
・期間:平成29年度まで
・平成27年度地方債計画計上額:90億円(事業費ベース:100億円)

(3)公共施設等の除却についての地方債の特例措置(平成26年度創設、継続)
・充当率:75%(資金手当)
平成27年度地方債計画計上額:340億円(事業費ベース:450億円)

■過疎対策事業債について
過疎地域における公共施設の老朽化対策等に対応するため、地方債計画額を500億円増額するとともに、地方創生(特に「しごと」づくり)に寄与する事業を推進するための「地方創生特別分」を創設。

1.過疎対策事業債の増額
公共施設の老朽化対策への対応や地方創生に寄与する事業等を推進するため、過疎対策事業を充実することとし、地方債計画を500億円増額し、4,100億円を計上。

(参考)財政措置   充当率:100%、交付税算入率70%

2.地方創生特別分の創設
ハード対象事業のうち、民間雇用の創出や産業振興に資する次の事業を「地方創生特別分」として位置付け、同意等予定額を定める際に他の事業に優先した取扱いとする

【特別分対象事業】
・法人に対する出資・地場産業振興施設
・観光・レクリエーション施設・農林漁業経営近代化施設
・商店街振興施設・貸工場・貸事務所
・民間雇用につながる高齢者福祉施設や保育所等の新規整備への補助等

※都道府県において、該当するか否かの判断、見込まれる雇用創出を精査
平成27年度所要見込額500億円程度


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