TPP協定の『妥結』に抗議する緊急声明 大学教員の会 ~3つの問題点指摘
TPP「大筋合意」に対する声明の中で、政府文書の内容にそって、現時点でもっとも詳しく問題点を明らかにしている。
①そもそも「大筋合意」といえるのか〔内田聖子さんによりば、そんな合意文書は存在しない〕、と疑問を呈している。
②TPPで利益をえるのは圧倒的に多国籍企業であり、その収益は「株主配当」17%、「分からない」(内部留保)52%が中心で「雇用関係支出」はわずか7%しかないことも指摘している。
政府文書について、農産物の重要5項目での国会決議違反の内容、「懸念はない」と説明するISD条項、公的医療に関する問題点を指摘。政府調達の開放のデメリットが示されていないこと。TPPと一体の日米協議で「非関税措置」として「保険」「透明性」「投資」「衛生植物検疫」など重大な内容は「全て調整中」となっており、とても「妥結」といえないこと(よって「懸念はない」と言えないこと)。
③数千ページという協定内容が明らかにされるかどうかも不明で、具体的に精査、議論する時間的保障もない「承認案通常国会上程・審議・可決」となれば、国民の知る権利,国民主権,議会制民主主義の蹂躙以外のなにものでもない。
【環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の「妥結」に抗議する緊急声明 10/9】
【 環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の「妥結」に抗議する緊急声明 10/9】TPP参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会
米国・アトランタで開催されたTPP交渉会合は,10月5日午前(日本時間5日夕刻)から開催された閣僚全体会議をへて「妥結に達した」と発表しました。私たちはまず,交渉参加のための事前交渉開始以来,日本政府が徹頭徹尾,首尾一貫して秘密裏に進めることで,民意を反映する機会をほとんど全く与えないまま「妥結」に至らしめたことに,強く抗議します。
さらに今回の「妥結」の内容について,この秘密主義ゆえに詳細が明らかにされていないものの,非民主主義的な秘密主義以外にも,既に次のような重大な問題をはらんでいることが明白です。第一に,日本政府も日本の大手マスメディアもそろって「大筋合意」と喧伝していますが,果たしてどこまで具体的に「合意」した上での「妥結」なのか極めて不透明だということです。例えば12ヵ国『閣僚声明』自体が,「合意の結果を公式化するには完成版協定テキストを準備するための技術的作業を継続しなければならない」としており,協定本体すらできあがっていないことを公言しています。また同じく12ヵ国による『協定の概要』では,全体がほとんど具体性を欠くだけでなく,投資の市場開放,サービス貿易の市場開放,政府調達,国有企業規律といった,日本をはじめ各国の市民生活や国家主権にもとづく政策・規制実行にかかわる重大な事項に関する例外のリストや適用範囲が,いずれも「附属書に記される」とされたままで,明らかにされていません。
「合意」というならこれらについてはっきりと示すべきであり,それをしない,できないということであれば,今回の「妥結」なるものが,主要交渉国の政治日程(米国大統領選挙,カナダ総選挙,トルコでの主要20ヵ国閣僚会合,日本政府内閣改造など)への帳尻合わせと,「この機会を逃せば妥結まで年単位の時間がかかる」「その間に交渉各国での反対の世論や運動が高まってしまう」という危機感から,「妥結」という形式を既成事実化してしまうための「演出」なのではないかという疑念さえ否定できません。第二に,日本政府は他の交渉各国と比べても異例といえるほど周到に準備された説明文書,すなわち『環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要』と『TPP交渉参加国との交換文書一覧』(内閣官房TPP政府対策本部)を即日公表しました。その詳細はあらためて精査される必要がありますが,農業者を含む市民生活への悪影響とそれへの懸念や,国会衆参両院農林水産委員会決議(2013年4月18日・19日)や自民党外交経済連携調査会決議(2013年2月27日。2012年12月総選挙公約の再確認・具体化)との関係で重大なのは,以下の諸点です。
(1)「米,麦,牛肉・豚肉,乳製品,甘味資源作物などの農林水産物の重要品目を,(関税交渉の)除外又は再協議の対象とする」としながら,これまで再三報道されてきたように,あるいはそれ以上の市場開放で譲歩し,国会決議・自民党決議に違反していることです。例えば,①米はミニマムアクセスの他に米国とオーストラリア向けに当初5.6万トンから13年目以降は7.84万トンの追加輸入枠を供与し(SBS売買同時入札方式),ミニマムアクセス枠の内部でも6万トンを実際上米国向けとなる中粒種・加工用限定枠(SBS)とし,さらに調整品・加工品は関税撤廃ないし削減,②麦もWTOで約束したカレントアクセスの他に,米国,オーストラリア,カナダ向けに小麦で当初19.2万トンから7年目以降25.3万トン,大麦で当初2.5万トンから9年目以降6.5万トンの輸入枠(SBS方式)を供与し,さらにこれら国家貿易分全体に対する関税にあたるマークアップを9年間で45%削減する,③牛肉は自民党自身が「これ以上は譲れないレッドライン」と公言していた日豪EPAでの最終関税19.5~23.5%を大幅に下回る9%まで削減とし,かつ実質的に20年目以降はセーフガードさえ廃止に道を開く,④豚肉も従価税4.3%を10年間で廃止するとともに,もっとも重要な,安価品の国境措置となってきた従量税482円/kgを当初125円とした上で10年間で50円まで引き下げ,さらにセーフガードも12年目には廃止というもので,牛肉・豚肉では限りなく関税撤廃でセーフガードもないという,丸裸にまで市場開放する内容です。さらに乳製品でも特別輸入枠を設定して拡大するというように,国会決議・自民党決議への「違反」オンパレードの市場開放になっています。さらに「重要品目」以外でも,輸入の伸びている林産物(合板・製材)を16年間で関税撤廃,あじ,さば,さけ・ます,ぶり,するめいか等の水産物でも11~16年で関税撤廃というように,農林水産物分野でとめどない譲歩を差し出しています。
(2)「物品以外の市場アクセス」やルール分野(全30章)における「衛生植物検疫措置」「投資」「国境を越えるサービスの貿易」「金融サービス」「国有企業及び指定独占企業」「知的財産」「透明性及び腐敗行為の防止」などにおいて,基本的に日本からの多国籍企業・多国籍金融機関による対外投資,進出,在外事業活動にとって有利な条件と機会を与えるという観点から成果を「誇示」する論調になっています。しかしそもそも多国籍企業が対外投資と在外事業活動で利益をあげても,国内の圧倒的多数の勤労者・市民にとっての利益にはほとんど結びつきません。経産省『2013年度海外事業活動基本調査』によれば,多国籍企業が現地法人から受け取った対外投資収益5兆円のうち96%をわずか3千社余りの資本金10億円以上の大企業が獲得し,その大企業が対外投資配当の「使途(3~5年後)」として「雇用関係支出」をあげたのはわずか7%,「株主配当」が17%,「分からない」が52%となっています。使途が「分からない」利益は貯め込むしかないが,財務省『法人企業統計年報』によれば大企業の内部留保は2003~2013年度の10年間にリーマンショック・世界不況中も増え続けて204兆円から285兆円,同年度GDPの6割規模にまで肥大化する異常事態になっています。つまり「トリクルダウン」など生じないのです。
他方で,市民生活への懸念材料であり国会や自民党の決議にも盛られていた,「食の安全・安心の基準が損なわれない」「自動車等の安全基準,環境基準,軽自動車優遇税制などを損なわない」「国民皆保険,公的薬価制度の仕組みを改悪しない」「濫訴防止策等を含まない,国の主権を損なうようなISDS(投資家国家間紛争。今次政府説明文書の表現に従ったがISDと同義)条項は合意しない」「政府調達及びかんぽ,ゆうちょ,共済等の金融サービス等のあり方についてはわが国の特性を踏まえること」といった事項について,政府資料はそれぞれ一般的・抽象的に「日本は制度変更を迫られない」「安全が脅かされるようなことはない」等と,国民に「懸念無用」というための説明を付していますが,そこには大まかに見ても以下の二つの重大問題があります。①協定本文や附属書,ネガティブリストや非適用措置リスト,附属書簡,二国間交換文書などによってそれらがどこまでどのように担保されているのか,全く明らかにされていません。ほんの少数の例を挙げても,「衛生植物検疫措置」では「WTO・SPS協定を踏まえた規定となって」いるので「日本の食品の安全が脅かされるようなことはない」と説明されていますが,その直前ではTPP協定の当該章が「WTO・SPS協定の内容を上回る規定」になっていると説明しています。
またISDSの「濫訴抑制」を誇示するために,「仲裁廷は,まず外国投資家による訴えそのものが仲裁廷の権限の範囲外であるとの非申立国による異議について決定を行う」「全事案の判断内容等を原則公開とする」「外国投資家による申立期間を制限する」という規定が入っていることを強調していますが,これらが「濫訴抑制」,まして「濫訴防止」の歯止めになる保証は何ら担保されていません。例えば一番目の規定はこれまでのISDSという制度のそもそもの出発となった「国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約」第25条で「両紛争当事者が仲裁廷に付託することに同意した場合に管轄となる」旨が定められていたものですし,二番目の規定も国連貿易開発会議UNTADのサイト等で一定の情報が公開されていますが,だからといってISDS濫訴が「抑制」「防止」されたという話にはなっていません。さらにISDS仲裁廷についてより根本的な問題として,(ア)リーク文書によれば2012年時点では「ISDS訴訟を起こす前に,投資先国内での法的措置を追究しなければならない」という一部の国からの提案があったのに,それが跡形もなく消されています。(イ)仲裁廷では,多国籍企業のコンサルタントや顧問弁護士を日常業務とする,世界中でごく少数の国際経済法や通商協定を専門にする有力法律事務所・法律家が,投資家,国家,及び「第3者」の仲裁人を入れ替わり立ち替わりつとめている実態があり,そこには謂わば「ISDSビジネス」が成立しているので,多くの仲裁人が「利益相反」の立場にあることが問題視されているのです。
「政府調達」に関しては,他の交渉参加国の政府調達市場が日本企業に開放される,開放基準額が下げられるなどのメリットばかり説明されていますが,日本の政府調達がどうなるのか,その開放基準額がどうなるのか,中央政府だけでなく地方政府(都道府県や市町村)にまで及ぶのかどうかといった,国民の最大の懸念事項に何ら答えていません。「国有企業及び指定独占企業」も同様に相手国のそれらについて規律をかけるメリットが強調される一方,日本は国別附属書で「地方政府の所有・支配する国有企業・指定独占企業を留保している」としています。これでは農畜産振興機構(独立行政法人),日本政策金融公庫(全株国有株式会社),住宅金融支援機構(独立行政法人)などの中央政府国有企業等が純粋なビジネスベースでしか業務を行なえなくなり,政府からの支援も受けられず,結果的に国民生活への支持・安定機能を喪失させられることになってしまいかねません。
最後の例として,政府文書は「サービス貿易」や「金融サービス」の市場開放に対して,「社会事業サービス(保健,社会保障,社会保険等)」や「社会保障に係る法律上の制度の一部を形成する活動・サービス(公的医療保険を含む)」などを除外している(非適用措置)として,「国民皆保険,公的薬価制度の仕組みの改悪」への懸念は無用と強調していますが,これについても次に見る日米間の「医薬品及び医療機器に関する手続きの透明性・公正性に関する附属書」で,公的保険への医薬品・医療機器収載やその場合の公定価格について,審議会等での外国企業の意見反映機会の保証やそれへの配慮,決定事項へ異議申立制度の設立が米国から提案されている模様です(リーク文書より)。これが現実のものとなれば,TPP協定本体で何を言っていようと,実質的に公的薬価制度の仕組みの「改悪」に道が開かれ,それはやがて国民皆保険制度の弱体化に結びつかざるを得ません。②『TPP交渉参加国との交換文書一覧』には,「医薬品及び医療機器に関する手続きの透明性・公正性に関する附属書」「自動車の非関税措置」「自動車の基準」,そして日本がTPP交渉に参加するための米国との事前協議合意(2013年4月12日)によって義務づけられた日米2国間「非関税措置」並行交渉に関わる「保険」(日本郵政の販売網での米国保険商品取扱やかんぽ生命の事業活動規制など),「透明性」(各種審議会への外国投資家の参加や意見提出等),「投資」 (規制改革について外国投資家から意見を求め,それを規制改革会議に付託する等),「衛生植物検疫」(収穫前及び収穫後に使用される防かび剤,食品添加物,牛由来ゼラチン及びコラーゲンに関する取組)など,TPP協定本体とは一応別ではあるが私たちの市民生活に重大な影響を及ぼしうる日米間協議事項が多数あげられながら,「(※全て関係国と調整中)」として「合意」されていないか,あるいは「合意」されているのに概要すら公表されていないものが山積しています。このような,国会決議や自民党決議にもあるような重要事項についての,重大な懸念が「全て調整中」などとしたままの「妥結」などあり得るでしょうか。ここにも,私たちが今回の「大筋合意」と言われるものが,本当に「合意」「妥結」なのかそのものについても,深い疑義を持たざるを得ない根拠があります。
第三に,この「妥結」が「大筋合意」だと既成事実化されてその後のプロセスが米日両政府などの思惑どおりに進められるなら,そこでは国民,そしてその代表として協定「承認」の是非を議論すべき国会(国会議員)に対して,協定(協定本体,譲許表,附属書,附属書簡,交換文書などを合わせると数千ページになるとされている)をまともに知り,理解し,精査し,議論し,そして判断する機会を奪う,つまり国民の知る権利,国民主権,国権の最高機関たる国会権限をいずれも蹂躙するという重大問題です。
米国政府が仮に米国時間10月6日に議会に「TPP協定締結意思の通知」を行なったとすると,2015年貿易促進権限(TPA)法の定めに従って90日後,すなわち最速で2016年1月4日に12ヵ国による正式締結(署名)が可能になります。このTPA法では締結の60日前までに協定正文を公開することとされていますので,米国民にとっては11月5日に協定が一応公開されることになります。しかし日本ではこうした法的規定は何もありませんので,このようなタイミングですら政府が責任を持って邦訳した協定の全貌を知ることはできません。
そして日本政府は2016年1月招集の通常国会にTPP協定承認案を上程して審議・可決し,すかさず「TPP対策予算」を組んで重大な被害が及ぶ農業等の分野に対する何らかの「手当」を済ませた上で,7月の参議院選挙に臨もうとしているとされています。そうでなければ参議院選挙で与党に対して猛烈な逆風が吹くであろうことは,確かでしょう。しかしこのような党利党略的スケジュールでは,日本の国民も国会議員も,2016年1月招集の通常国会に上程されるまで,TPP協定について公式の情報を知ることができなくなってしまいます。通常国会の会期は150日でその最大にして最も時間を要する審議事項は予算案です。さらに2016年は7月参議院選挙が決まっていますから,基本的に延長もないでしょう。150日の間の,さらに限られた期間内に,国民が,そして国会議員が膨大なTPP協定の全貌について,認知し,理解し,精査し,その上で是非を判断することなど事実上不可能と言わざるを得ません。つまり政府・与党が政権延命のために「大筋合意」~「署名」~「承認案通常国会上程・審議・可決」というスケジュールを描いているとすれば,それは国民の知る権利,国民主権,議会制民主主義の蹂躙にならざるを得ないのです。以上,さし当たり指摘可能な重大問題からしても,私たち「TPP参加交渉からの即時脱退を求める大学教員の会」は10月5日の閣僚会談における日本政府のTPP協定への「大筋合意」に厳重な抗議をすると同時に,日本政府がただちに以下のことがらを実行するよう求めます。
一.ただちに「妥結」「大筋合意」の全内容を,附属書(譲許表,ネガティブリスト,非適用措置 その他),附属書簡,「調整中」の交換文書などを含めて,公開すること。
二.政府自身が衆参両院の農林水産委員会決議に違反していないことを明白に証明し,かつそれを両委員会が精査の上承認しない限り,今次「合意」の撤回を日本政府として他の交渉参加国に呼びかけること。それが受け入れられない場合,今後の「署名」に至るプロセスには加わらず,TPP交渉から脱退すること。
三.上の二の過程では,いわゆる業界団体に限らず,希望する最大限の一般市民・国民に「合意」の全内容を誠実かつ正確に伝達し,それら関係者,市民,国民からの意見聴取を行なう機会を,全国各地で設けること。
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