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貧困がもたらす「復興」格差  災害公営住宅の入所資格 

 仮設住宅入居者のうち、災害公営住宅への入居資格がなく、希望しても移れない世帯が少なくとも約2千世帯あり、一定数は、税金滞納が理由になっているというもの。生活の「復興」にあたっても貧困による格差が襲っている。
  極めて悪質な人もいるだろうが、雇用の劣化、年金の削減、医療・介護の負担増、物価上昇など、全国的にも滞納が増えている。 そのうえ大震災である。

【2千世帯、入居資格なし 仮設から災害公営住宅へ 9/11】

国保料滞納による保険証とりあげなど各種の施策に「貧困者」を排除する仕組みがある。餓死や自殺においこむ自治体の徴税の仕方が問題にもなってきた。「構造改革」路線の中で、税の滞納による「行政サービス制限条例」を制定する自治体も少なからず発生した。
本来、国民の社会権を支える公的サービスは、対価としての費用の支払いをするから一定のサービスを受けられる、という商業主義的なサービスとは性質が異なる。
憲法25条は「すべて国民は・・・」と、無条件に生存権保障を規定している。この規定にそって改善させなくてはならない。

【2千世帯、入居資格なし 仮設から災害公営住宅へ 9/11】   東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の仮設住宅入居者のうち、災害公営住宅への入居資格がなく、希望しても移れない世帯が少なくとも約2千世帯あることが分かった。税金滞納が理由になっているケースが一定数あり、貧困で住宅再建のめどが立たない住民ほど仮設に取り残される可能性がある。震災は11日で発生から4年半となるが、深刻化する生活困窮の実態把握が自治体の急務になっている。  仮設住宅がある3県の48市町村に7月末時点で入居資格がない世帯の数を尋ねたところ、少なくとも11市町村の1926世帯が該当することが判明した。

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