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「安保法案」 与党推薦含む参考人全員「違憲」 憲法審査会

自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男(はせべやすお)早稲田大教授、民主推薦の小林節(こばやしせつ)慶応大名誉教授、維新推薦の笹田栄司(ささだえいじ)早稲田大教授の三人を招いての参考人質疑。
いずれも、集団的自衛権の行使、武力行使と一体化する「後方支援」を挙げて「違憲」と発言した。
  小林氏は「後方支援という日本の特殊概念で---ようするに戦場に後ろから参戦するだけの話でありまして—前から参戦しないよ、というだけの話でありまして。そんなふざけたことで、言葉の遊びをやらないでほしいと、ほんと思います。これも恥ずかしいところです。」とバッサリ。
以下、「安保法制は違憲ではないか」という質問に対する3人の参考人の発言のメモ
【衆議院 憲法審査会 6/4 参考人質疑】
【安保法案 参考人全員「違憲」 衆院憲法審 与党推薦含む3氏 東京6/4】


◆長谷部恭男氏
 安保法制は多岐にわたっていますので、そのすべてという話にはなかなかならないのですが、まずは集団的自衛権の行使が許されるという、その点で憲法違反と考えています。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的安定性を大きく揺るがすものであると考えています。
 もうひとつ、武力行使、外国の軍隊の武力行使と一体化に自衛隊の活動がなるのではないかその点に関しては、武力行使と一体化する恐れが極めて強いと考えています。従前の戦闘地域、非戦闘地域の枠組みを用いた、いわばバッファをおいた、余裕をもったところで明確な線を引く、その範囲内での自衛隊の活動に留めて置くべきだと考えております。

◆小林節氏
 私も違憲と考えます。憲法9条に反します。9条1項は、国際紛争を解決する手段としての戦争、これパリ不戦条約以来の国際法の読み方としては侵略戦争の放棄。だから、我々は自衛のための何らかの武力行使はできると留保されています。ただし、2項で軍隊と交戦権は与えられておりませんから、海の外で軍事活動する道具と法的資格が与えられておりません。だから自民党政府のもとで、警察予備隊として、第二警察としての自衛隊をつくり、だから軍隊と違って、腕力について「比例原則」-- 軍隊に「比例原則」はありません。軍隊は勝つためには何をやってもいいんですか、本来。世界の常識。「比例原則」に縛られて、警察のごとき振る舞い—攻めてこられたらわが国のテリトリーと周辺の公海と公空とを使って反撃することが許される。例外的に、もとから断たなきゃいけないときに、理論上、敵基地まで行ける。この枠組みは自民党が作って、ずっーと守ってきたもので、私は正しいと思っています。この9条をそのままにして海外派兵――集団的自衛権というのは色々定義がありますが、国際法が、戦国乱世の状態でありまして、中心的有権機関がないわけで、世界政府がないわけですから、それぞれが色々言ってますが、およその所は、仲間の国々を助けてるために海外に戦争に行く—これが「集団的自衛権ではない」という人はいないと思います。これをやろうというわけですから憲法9条、とりわけ2項違反。
 それから長谷部先生がおっしゃった後方支援という日本の特殊概念で---ようするに戦場に後ろから参戦するだけの話でありまして—前から参戦しないよ、というだけの話でありまして。そんなふざけたことで、言葉の遊びをやらないでほしいと、ほんと思います。これも恥ずかしいところです。露骨に憲法違反。
今、公明党と法制局が押し返してますよね。でも、あのとおりだったら集団的自衛権という言葉はいらないじゃないですか。個別的自衛権に押し戻したんですか、という疑問もあります。

◆笹田栄司氏
 ちがった角度から申し上げますと、日本の内閣法制局は、ずっと自民党ともにずっと安保法制をつくってきてたわけです。それのやり方は、ガラス細工と言えなくはないですけど、ぎりぎりのところで保ってきているんだ、と考えてきました。・・・ ここまでだよな、と強く思っておりましたので、お二方の先生がおっしゃったように、今の定義では踏み越えてしまった、ということで、やはり違憲の考えを持っています。

【安保法案 参考人全員「違憲」 衆院憲法審 与党推薦含む3氏 東京6/4】

 衆院憲法審査会は四日午前、憲法を専門とする有識者三人を招いて参考人質疑を行った。いずれの参考人も、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について「憲法違反」との認識を表明した。自民、公明両党の与党が推薦した参考人を含む全員が違憲との考えを示したことで、衆院で審議中の法案は憲法の枠内だとの政府の主張に対する疑義が鮮明になった。
 参考人として出席したのは、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男(はせべやすお)早稲田大教授、民主推薦の小林節(こばやしせつ)慶応大名誉教授、維新推薦の笹田栄司(ささだえいじ)早稲田大教授の三人。
 長谷部氏は、安保法案のうち集団的自衛権の行使を容認した部分について「憲法違反だ。従来の政府見解の論理の枠内では説明できず、法的安定性を揺るがす」と指摘。小林氏は「私も違憲だと考える。(日本に)交戦権はないので、軍事活動をする道具と法的資格を与えられていない」と説明した。笹田氏も「従来の内閣法制局と自民党政権がつくった安保法制までが限界だ。今の定義では(憲法を)踏み越えた」と述べた。
 いずれも民主党の中川正春委員の質問に答えた。法案提出前の与党協議を主導した公明党の北側一雄委員は「憲法の枠内でどこまで自衛の措置が許されるかを(政府・与党で)議論した」と反論した。
 国際貢献を目的に他国軍支援を随時可能にする国際平和支援法案が、戦闘行為が行われていない現場以外なら他国軍に弾薬提供などの後方支援をできるようにした点について、長谷部氏は「武力行使と一体化する恐れが極めて強い。今までは『非戦闘地域』というバッファー(緩衝物)を持っていた」と主張した。
 小林氏は「後方支援は特殊な概念だ。前から参戦しないだけで戦場に参戦するということだ。言葉の遊びをしないでほしい。恥ずかしい」と述べた。
 審査会は、参考人が立憲主義や改憲の限界、違憲立法審査をテーマに意見を述べた後、各党の委員が質問する形で進められた。
 安保法案をめぐっては、憲法研究者のグループ百七十一人が三日、違憲だとして廃案を求める声明を発表したばかり

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