高浜原発 再稼働認めず 福井地裁・仮処分決定
大飯原発の判決を下した裁判長だから、あの判決の論理で言えば、動かせる原発はない。
樋口英明裁判長は「原発の新規制基準は緩やかに過ぎ、適合しても安全性は確保されていない。新基準は合理性を欠く」と指摘した。
規制委委員長も、規制基準をクリアしても「リスクは残る」と言っているわけだから、当然であろう。
【高浜原発、再稼働認めず 福井地裁が仮処分決定 日経4/14】
【高浜原発:3、4号機再稼働差し止め 福井地裁、仮処分 毎日4/14】
【高浜原発、再稼働認めず 福井地裁が仮処分決定 日経4/14】関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを住民らが求めた仮処分申請で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は初めてで、決定はすぐに効力を持つ。
関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでいたが、今後の司法手続きで仮処分の取り消しや執行停止がない限り、再稼働はできない。関電は決定を不服として福井地裁に異議申し立てと執行停止の申し立てをするとみられる。
高浜3、4号機については、原子力規制委員会が2月、安全審査の合格証にあたる「審査書」を決定している。原子力規制委の審査に合格した原発の再稼働を認めない司法判断も初めて。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(同県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟でも、地震対策の不備などを指摘し、再稼働を認めない判決を出している。この訴訟は控訴審で係争中のため判決が確定しておらず、差し止めの効力は発生していない。
今回、住民が運転差し止めの仮処分を求めたのは高浜3、4号機と大飯3、4号機の計4基。福井地裁は、原子力規制委の安全審査に合格した高浜原発については緊急性を認めて審理を分離し、決定を出した。大飯原発については審理が続いている。
仮処分は正式裁判の判決が確定するまでの間に差し迫った危険や損害が起き、申し立て側の損害が回復不能となることを避けるため「仮の状態」を定める手続き。
【高浜原発:3、4号機再稼働差し止め 福井地裁、仮処分 毎日4/14】福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の主張を認め、申し立てを認める決定を出した。仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでいたが、決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り再稼働できず、スケジュールへの影響は不可避だ。
仮処分は、判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて地裁で審理される。
原発事故を防ぐための安全対策などが争点になった。住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張した。一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論。住民側が主張する「人格権が侵害される具体的危険性はない」とし、却下を求めていた。
高浜3、4号機については、原子力規制委員会が2月12日、再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定。福島原発事故後に定められた新基準を九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続いてクリアした。先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意している。
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