高浜原発差止仮処分決定についての声明 伊方原発をとめる弁護団
伊方原発は、高浜原発と同じ加圧水型軽水炉であり,メーカーも同じ三菱重工業株式会社。
差し止めの理由としてあげた内容は、そのまま伊方原発にあてはまる。
伊方原発をとめる弁護団の声明。
【福井地裁の高浜原発差止仮処分決定についての声明 4/14】
【福井地裁の高浜原発差止仮処分決定についての声明 4/14】本日,福井地方裁判所は,関西電力株式会社に対し,高浜原子力発電所(以下「高浜原発」という)3,4号機について,運転の差止を命じる仮処分決定(以下「本決定」という)をした。
その理由は,
①全国で20カ所にも満たない原発の内4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの間に到来しているが,高浜原発の地震想定も基本的には同様の手法に基づいてなされており,また,地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎名誉教授が地震の平均像を基礎として原発の地震動を策定していることを認めており,基準地震動700ガルを超える地震が到来して炉心損傷に至る危険が認められること,②高浜原発の基準地震動が当初370ガルであり,その後,550ガル,700ガルと引き上げられたものの,根本的な耐震補強工事は行われておらず,基準地震動の数値だけを引き上げるということで原発の耐震安全性が確保されたということは出来ないこと,
③基準地震動700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ,主給水ポンプが破損して主給水が断たれる恐れがあることを関西電力が自認していること,
④使用済み核燃料は我が国の存続に関わる程の被害を及ぼす可能性があるのに,格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められておらず,また,使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスに過ぎないこと,
⑤新規制基準は緩やかに過ぎ,これに適合しても原発の安全性は確保されておらず,新規制基準は合理性を欠いていること等
であり,原発の運転の差止を命じる初めての仮処分決定として,画期的なものであり,その意義は極めて大きい。法律上,この仮処分決定により,高浜原発3,4号機は運転できないこととなった。
高浜原発は伊方原発と同じ加圧水型軽水炉であり,メーカーも同じ三菱重工業株式会社である。そして,本決定が運転の差止を認めた上記①~⑤の理由は,伊方原発にそのまま当て嵌まる。
本決定を真摯に受け止め,伊方3号機について,四国電力株式会社は再稼働申請を取り止め,原子力規制委員会は審査書案作成の手続を中止すべきである。
我々弁護団は,本決定に力を得て,速やかに伊方原発運転差止の判決を獲得すべく,更に全力を傾注する。2015(平成27)年4月14日
松山市北持田町131-1愛媛県教育会館内
愛媛法律事務所気付
伊方原発をとめる弁護団
平成26年(ヨ)第31号 高浜原発3、4号機運転差止仮処分命令申立事件
主文
1 債務者(関西電力)は、福井県大飯郡高浜町田ノ浦1において、高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 申立費用は債務者の負担とする。
理由の要旨
1 基準地震動である700ガルを超える地震について
基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。
しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づいてなされ、活断層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず債務者の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。
加えて、活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者である入倉孝次郎教授は、新聞記者の取材に応じて、「基準地震動は計算で出た一番大きな揺れの値のように思われることがあるが、そうではない。」「私は科学的な式を使って計算方法を提案してきたが、平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある。」(2014年3月29日付愛媛新聞)と答えている。地震の平均像を基礎として万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を策定することに合理性は見い出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる。
基準地震動を超える地震が到来すれば、施設が破損するおそれがあり、その場合、事態の把握の困難性や時間的な制約の下、収束を図るには多くの困難が伴い、炉心損傷に至る危険が認められる。
2 基準地震動である700ガル未満の地震について
本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、安全余裕があるとの理由で根本的な耐震補強工事がなされることがないまま、550ガルに引き上げられ、更に新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではないし、債務者のいう安全設計思想と相容れないものと思われる。
基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあることは債務者においてこれを自認しているところである。外部電源と主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿である。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、その役割にふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備でないとする債務者の主張は理解に苦しむ。債務者は本件原発の安全設備は多重防護の考えに基づき安全性を確保する設計となっていると主張しているところ、多重防護とは堅固な第1陣が突破されたとしてもなお第2陣、第3陣が控えているという備えの在り方を指すと解されるのであって、第1陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となるような備えの在り方は多重防護の意義からはずれるものと思われる。
基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。
3 冷却機能の維持についての小括
日本列島は4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が我が国の国土で発生し、日本国内に地震の空白地帯は存在しない。債務者は基準地震動を超える地震が到来してしまった他の原発敷地についての地域的特性や高浜原発との地域差を強調しているが、これらはそれ自体確たるものではないし、我が国全体が置かれている上記のような厳然たる事実の前では大きな意味を持つこともないと考えられる。各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。
4 使用済み核燃料について
使用済み核燃料は我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性があるのに、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。また、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスである。
5 被保全債権について
本件原発の脆弱性は、①基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する、②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする、③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む、④使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない。また、地震の際の事態の把握の困難性は使用済み核燃料プールに係る計測装置がSクラスであることの必要性を基礎付けるものであるし、中央制御室へ放射性物質が及ぶ危険性は耐震性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付けるものといえるのに、原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が設けられているところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。
原子力規制委員会が設置変更許可をするためには、申請に係る原子炉施設が新規制基準に適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、当該原子炉施設の周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、原発設備の安全性につき十分な審査を行わせることにある(最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決、伊方最高裁判決)。そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく債権者らが人格権を侵害される具体的危険性即ち被保全債権の存在が認められる。
6 保全の必要性について
本件原発の事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、原子力規制委員会の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。
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