1つは、滝谷紘一氏(元原子力安全委員会参与)の指摘。
「判決文要旨」にある使用済み核燃料プールの「給水設備」は判決本文中での「冷却設備」であり、Bクラスでまちがいない。しかも、Sクラスの燃料取替用水タンクと使用済み燃料プールがBクラスの冷却設備でつながっており「地震が設計基準動を超えるものであればもちろん、超えるものでなくても使用済燃料プールの冷却設備が損壊する具体的可能性がある」との判決は妥当。
2つめは、地震と地震動とのちがい。地震の規模をきめるために、三連動とか、断層の長さとか様々な考慮はしているが、「地震動」を算出する式は、バラついたテータから平均値(モデル化)をとっている(モデルから離れたデータは捨てられている。3-4倍のデータがある)。
田中委員長は、この違いがわかっていないか、意識的に混同している。
最高裁の「万が一にも起こらない基準」としており、基準地震動は、10倍とかの値にしないと要請にこたえられない。
【高浜原発の運転差止め仮処分~田中俊一委員長の「事実誤認」は2重の意味で事実誤認~ 元原子力安全委員会参与の滝谷氏】
http://kiseikanshi.main.jp/2015/04/16/goho/
【福井地裁はなぜ高浜原発を止めたのか(地震の話を中心に)渡辺輝人 | 弁護士 4/16】
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150416-00044872/
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