産廃計画 最高裁「周辺住民に訴訟資格」…原発も同じでは
産廃の設置許可をめぐり、最高裁が、具体的な被害が明らかになっていなくても訴える資格を認め、住民の生活への具体的な影響などを審理する必要があると地裁の審理をやりなおす判決を示した。
これって、原発にもあてはまるよね。と思うのだか・・・
福井地裁が実際に避難計画が検討された250キロ圏の住民の訴えを認めたことを補強していると感じる。素人目には・・
【産廃訴訟で周辺住民に原告適格 NHK7/29】
【産廃訴訟で周辺住民に原告適格 NHK7/29】産業廃棄物処分場の設置許可を取り消すよう求める訴えを周辺住民が起こすことができるかが争われた裁判で、最高裁判所は、「環境影響調査の対象地域の住民は被害を受けるおそれがあり、訴える資格がある」という初めての判断を示しました。
具体的な被害が明らかになっていなくても訴える資格を認めた判決は、産廃処分場を巡るほかの裁判にも影響を与えるとみられます。
この裁判は、宮崎県都城市の産業廃棄物処分場を巡って、周辺の住民が県に対して設置許可の取り消しなどを求めていたものです。
1審と2審が「健康や生活環境に被害が生じる具体的な証拠がなく、住民に訴えを起こす資格がない」として訴えを退けたため、住民側が上告していました。
29日の判決で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「廃棄物処理法で義務づけられている環境への影響調査の対象地域に住んでいる住民については、被害を受けるおそれがあり、訴えを起こす資格がある」という初めての判断を示しました。
そのうえで、住民の生活への具体的な影響などを審理する必要があるとして、1審の宮崎地方裁判所に審理をやり直すよう命じました。
判決は、具体的な被害が明らかになっていなくても周辺住民に訴える資格を認めるもので、産廃処分場を巡るほかの裁判にも影響を与えるとみられます。
« 勤労者世帯 実収入-6.6% 6月分 | Main | 原子力規制委の審査「厳正でない」=元安全委技術参与 »
「原発・エネルギー」カテゴリの記事
- 「原発」固執は、脱炭素の障害 再エネ普及の足かせに (2024.08.08)
- 気候正義 残余カーボンバジェット あと数年? (2024.01.15)
- 「汚染水」放出の愚挙 ~合意無視、コスト高、廃炉・核廃棄物処理の見通しなし (2023.08.23)
- 国連「ビジネスと人権」部会・訪日調査・声明 11分野で、政府・企業に国際水準の行動求める(2023.08.13)
- 政経データ メモ(2022.12.09)
Comments