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「国連自由権規約委」 ヘイトスピーチ、「慰安婦」、秘密保護法など勧告

アジア・太平洋人権情報センターの情報。
【自由権規約委員会、ヘイトスピーチ、特定秘密保護法などについて勧告 7/25】
【ヘイトスピーチと人種差別 総括所見パラグラフ12の翻訳】


 「慰安婦」については、中国、韓国の報道が詳しいので・・・
【国連自由権規約委員会、「慰安婦」問題で独立した公正な調査を日本に促す 人民網日本語版7/25】

【慰安婦:国連機関「日本は公の場で謝罪、賠償を」 
自由権規約人権委、旧日本軍の人権侵害についても調査を勧告 朝鮮日報7/25】

「共通の価値観」からほどとおい日本の政治の現状

【自由権規約委員会、ヘイトスピーチ、特定秘密保護法などについて勧告 7/25】

 7月7日から25日まで111会期を開催している自由権規約委員会は、15日と16日に日本の報告について審議し、24日に日本に対して懸念事項や勧告を含む総括所見を採択しました。
 「市民的および政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)は、表現、良心、信仰の自由、政治的権利、生命の権利、拷問の禁止、平等の権利などの権利について規定する条約です。規約の締約国は、規約の権利を実施した措置や実施状況について定期的に報告を提出する義務を負います。自由権規約委員会は規約に基づいて設置された18人の専門家による機関で、締約国が提出した報告を政府代表団と審議し、課題や勧告を含む総括所見を公表します。日本は2008年に審議された第4回・第5回報告に続いて、第6回目の報告の審議となりました。
 総括所見では、歓迎すべき点として第三次男女共同参画基本計画の策定や、公営住宅法における同居親族要件の改正により、同性カップルでも入居が可能になったこと、民法の婚外子の相続に関する差別規定の廃止、障害者権利条約の批准などがあげられています。
 一方、委員会は、2008年に出された前の勧告の多くが実施されていないことに懸念を表明し、それらの実施と並んで、裁判所での規約の権利の保障、個人通報制度に関する選択議定書の批准や国内人権機関の設置などの勧告を再度行っています。
 ヘイトスピーチについては、報告審議にあたりNGOが、ここ数年各地で行われているデモや朝鮮人学校に対する街宣活動などについて情報を提供していましたが、委員会は総括所見で、数多くのデモが許可されていることや「ジャパニーズ・オンリー」の表示が掲げられていることなど指摘し、人種差別、憎悪や人種的優位を唱える宣伝活動やデモを禁止するよう勧告しました。また、人種主義的な動機について、警察や検察などへの研修も強化するよう求めました。
 特定秘密保護法は2013年に制定され、日本の定期報告には含まれていませんでしたが、審議の際、委員から、対象となる秘密の定義や罰則に関する意見や質問が出されていました。総括所見においても、特定される秘密の定義が曖昧で広いことなど懸念が示され、同法の適用が自由権規約の19条に適合するよう勧告しています。
 そのほか、女性の政治参加の拡大や、賃金格差の是正、セクシュアル・ハラスメントを犯罪とすることなどのほか、DVについて被害者の保護や加害者の処罰を行うこと、性暴力について法整備を行うことなども勧告しています。また、公営住宅法の同居親族要件改正後、自治体の公営住宅に関してLGBTの人の入居が排除されないよう入居要件を見直すよう、LGBTに対する偏見に対して啓発に取り組むよう呼びかけています。
 また、死刑、代用監獄や警察・検察による取調べ、精神障害のある人の非自発的入院、「従軍慰安婦」の問題、技能実習制度、強制退去、先住民族などに関する勧告も出されました。死刑、「従軍慰安婦」、技能実習制度、代用監獄や取調べに関する勧告については取った措置について1年以内に委員会に報告するフォローアップ手続の対象となっています。(7月25日)


【ヘイトスピーチと人種差別 総括所見パラグラフ12の翻訳】

12. (自由権規約)委員会は、コリアン、中国人または部落民などのマイノリティ集団の構成員に対する憎悪と差別を扇動している広範囲におよぶ人種主義的言論、および刑法と民法で付与されているこれらの行為からの保護の不十分さに対して懸念を表明する。委員会は、許可されて行われる過激論者による示威行動の多さ、外国人生徒・学生をはじめとするマイノリティに対するハラスメントと暴力、民間施設における「ジャパニーズ・オンリー」などのサインを公然と掲示することにも、懸念を表明する(2条・19条・20条・27条)。
国は、差別、敵意または暴力の扇動となる、人種的優越または憎悪を唱道するすべての宣伝を禁止すべきであり、またそのような宣伝の流布を意図した示威行動を禁止すべきである。締約国は、人種主義に反対する意識啓発キャンペーンのために十分な資源の配分を行うとともに、裁判官、検察官、警察官が憎悪および人種的動機に基づく犯罪を発見する訓練を受けることを確保するために一層努力すべきである。締約国は、人種主義的攻撃を防止するために、また容疑者が徹底的に捜査され、起訴され、有罪判決を受けた場合には適当な制裁により処罰されることを確保するために、あらゆる必要な措置をもとるべきである。

【国連自由権規約委員会、「慰安婦」問題で独立した公正な調査を日本に促す 人民網日本語版7/25】

 国連の自由権規約委員会は24日、日本の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」履行に関する第6回定期報告を審査した最終見解を発表し、「慰安婦問題」について独立した、有効かつ公正な調査が確実に行われるようにすることを日本に求めた。新華網が伝えた。
 また「日本は日本軍が第2次大戦中に『慰安婦』本人の意思に反して、強迫などの手段を通じて徴集、移送、管理したことを認める一方で、『慰安婦』は決して強制的なものではなかったとも表明している」と指摘し、「慰安婦」問題における日本の矛盾した立場に懸念を表明した。
 フリンターマン委員は同日の記者会見で「日本のこの矛盾した立場を際立たせて強調する必要がある。これは非常に重要だ。この立場は『慰安婦』問題において真の人権問題はなかったと示唆しているようだからだ」と指摘。「日本はこの立場を利用して、自らが担うべき法的責任を論争のある問題に変えようと試みている」と述べた。
 委員会は「被害者の意思に反するいかなる同様の行為も人権侵害と見なされるに十分であり、日本側はこれについて直接の法的責任を負う」との認識を示した。また、公人によるものや日本の曖昧な姿勢に影響されたものを含む攻撃によって、元「慰安婦」の名誉が再び傷つけられている状況に懸念を表明。被害者が日本で起こした賠償訴訟や刑事調査・起訴の要求が退けられたことは、被害者の人権が侵害され続けていることの反映だとした。
 委員会は「日本軍が第2次大戦中に『慰安婦』に対して犯した性的奴隷行為その他人権侵害行為に関する全ての告発について有効で、独立した、公正な調査が行われ、罪を犯した者が起訴され、有罪の確定した者が懲罰を受ける」ことを確実にするよう日本に促した。また「『慰安婦』被害者の生存者が減るにともない、この問題は一層一刻の猶予もならなくなっている」と強調した。
 委員会は入手した全ての証拠を公表し、教科書に充分に盛り込むことを含めて「慰安婦」関連の全情報を生徒や市民に十分に告知するよう日本に促した。また、「慰安婦」問題について公に謝罪し、正式に責任を担うとともに、「慰安婦」被害者の名誉を毀損するまたは事実を否認するいかなる企ても強く非難するよう日本に求めた。
 ロドリー委員長は記者会見で「委員会は日本は声明を出し、『慰安婦』被害者への暴行の全責任を完全かつ明確に担うべきだと考える」と表明した。(編集NA)


【慰安婦:国連機関「日本は公の場で謝罪、賠償を」 
自由権規約人権委、旧日本軍の人権侵害についても調査を勧告 朝鮮日報7/25】

国連の「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」に基づく規約人権委員会は24日(現地時間)、日本政府に対し「旧日本軍の慰安婦となった女性たちに対し公の場で謝罪し、賠償すべきだ」を勧告した。これは先月、慰安婦の強制動員を認め謝罪した「河野談話」を検証するとの大義名分で、同談話を事実上なきものにした日本政府に対する、国際社会の警告と考えられる。
 規約人権委員会はこの日、日本の自由権規約の履行状況についての審査結果を基に、最終的な見解を発表した。この中で同委員会は「(慰安婦問題の)責任について、日本政府が正式に認め、公の場で謝罪しなければならない」と求めた。
 同委員会は「慰安婦は強圧など本人の意思に反する形で集められたが、強制的に国外に送り込まれたわけではない」とする日本の主張について「矛盾している」と指摘した。被害者たちが本人の意思に反して慰安婦にされたのであれば、日本に直接的な法的責任があったという意味だという。
 また、元慰安婦たちが損害賠償を求めた全ての訴訟が日本の裁判所で棄却されており、公訴時効を理由に戦犯の訴追も行われていないという点にも言及した。
 同委員会はまた「被害者の名誉を傷つけたり、慰安婦の存在自体を否定したりする動きについては非難されなければならない」として、第2次大戦当時に日本軍が行った人権侵害についての調査が必要だという点も指摘した。
 東京=安俊勇(アン・ジュンヨン)特派員


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