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大飯判決の論点整理(メモ)

 憲法上の最高の価値である人格権を侵害する異質の危険性をもつ原発、「万が一にも事後がおこってはならいな」という視点で判決がくだされたが、 「安全技術及び設備は、確たる証拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ちうる脆弱なもの」という判決の内容を深めるために、原告団の準備書面の指摘の関連をざっくり整理したもの

 主に整理した論点は・・・以下のもの。
・限られた知見のそれも平均値でもとめる解析方法により、基準地震動が極めて小さくなっている。過去最大といっても数百年の知見。加速度計による強震観測は、世界でもここ80年間、日本では詳しいデータは95年以降しかない。そのうえ平均値のため、それを上回るデータの半分を反映していない。
・外部電源、主給水施設が耐震Sクラスになっていない。
・それは、必要な安全装置が同時に喪失する自然現象による共通要因故障を設計基準にとりいれていないからである。
・外部電源喪失及び主給水喪失が生じた場合の対応は、非常用電源及び補助給水設備であるが、可搬設備では確実性が劣る。
・そのイベントツリーは,各手順のいずれか1つに失敗しただけで,加速度的に深刻な事態に進展しまう。事態の進展に連れて、手動による作業を要する手順が増加。各手順に失敗しないという保証はない

■判決の立場 
「生存を基礎とする人格権は、憲法上の権利であり、これを超える価値はない。人格権は個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性格を有するとき、その差し止めの要請が強く働くことは理の当然である。」

福島事後、チェルノブイリ事故で、広範囲に避難を強いられている事実を示し、
「大きな自然災害や戦争以外で、この根源的権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定しがたい。」
「原子力発電儀中の危険性の本質およびそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分あきらかになった・・・・・かような事態を招く具体的な危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべき」

■原発事故の異質性
「運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源を失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大していくという性質をもつ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去さけるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である」

「とめる、冷やす、閉じ込めるという要請は、この3つがそろって始めて原子力発電の安全性が担保される」

■クリフエッジを越える可能性
「電力事業者も認める原発システムが完全に破壊される規模の地震が発生しない保障はない。」
「頼るべきデータはきわめて限られている。〔最大値を〕超える地震はこないとの確実な科学的根拠にもとづく想定は本来不可能である」

〔準備書面〕
・雑誌「科学」2012 年6 月号(「地震の予測と対策:『想定』をどのように活かすのか」甲52)に掲載された、岡田義光防災科学研究所理事長、纐纈一起東京大学地震研究所教授、島崎邦彦東京大学名誉教授の鼎談

纐纈「地震という自然現象は本質的に複雑系の問題で、理論的に完全な予測をすることは原理的に不可能なところがあります。また、実験ができないので、過去の事象に学ぶしかない。ところが地震は低頻度の現象で、
学ぶべき過去のデータがすくない。私はこれらを「三重苦」と言っていますが、そのために地震の科学には十分な予測の力はなかったと思いますし、東北地方太平洋沖地震ではまさにこの科学の限界が現れてしまったと言わざるをえません。そうした限界をこの地震の前に伝え切れていなかったことを、いちばんに反省しています。」「前述のような科学のレベルですから、予測の結果には非常に大きな誤差が伴います。その結果として、予測が当たる場合もありますし、外れる場合もあります。ですので、その程度の科学のレベルなのに、あのように危険なものを科学だけで審査できると考えることがそもそも間違いだったと今は考えています。実際に起きた地震でも、どんな現象だったかは、正確には分からないというのが、地震学の現状である。」

■余裕の範囲の地震
①炉心事故を防ぐというイベントツリー

◎「地震や津波のもたらす事故原因につながる全事業をとりあげることは事態が困難」

◎事故が発生した場合に「混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとること」の「困難性」
・「事故は、従業員が少なくなる夜間にもおこる。」
・「対策をとるためにはいかなる事象がおきているかを把握できることが前提となるが、この把握事態が極めて困難である。〔放射能で〕事故現場にちかづけず、事故原因の特定ができない可能性も極めて高い」
・「当時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄が極めて多いことが想定できる」が、全電源喪失からメルトダウンまで約7時間と「時間が限られている」
・「取るべき手段のいくつかは、危険すぎて、普段の訓練や試運転なじまない」
・「取るべきとされる防護手段の係るシステム自体が破損されることが予想される。」
  判決では「非常用取水路の破損」「地震による段差」を指摘
・「放射性物質が漏れればその場所に近づけない」
・「道路はかぎられており施設外部からの支援も期待できない」

〔準備書面〕
 基準地震動Ssを下回る地震動によって外部電源喪失及び主給水喪失が生じた場合のイベントツリーは,各手順のいずれか1つに失敗しただけで,加速度的に深刻な事態に進展しまうのであり,これらの各手順に失敗しないという保証はない。特に,事態が進展するに連れて,手動による作業を要する手順が増えていくが,福島第一原発事故でも明らかになったとおり,非常時における手動作業は大きな困難性を伴うものであり,人為的ミスは起こるという前提で想定しなければならない。

②基準地震動の信頼性
「全国20箇所にみたない原発のうち4つの原発に5回にわたり、地震動を超える地震が過去10年足らずの間に到来している。基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しである」

→ その原因の解明も地震の評価方法も見直しがされていない。
〔準備書面〕
・発事業者と規制機関たる国が、地震動想定に失敗した最大の原因は、その地震動想定手法が、過去に発生した地震・地震動の平均像で想定を行っていたことにある(この点は、第14準備書面で詳細に述べた)。
しかし、私たちの地震・地震動に関する知見は、極めて限られたものでしかない。知見自体が極めて限られているのに、さらに、その知見の平均像で想定を行っているのであるから、現実に発生する地震・地震動が、しばしば基準地震動を超えるのは、いわば当然のことであった

・原発の耐震設計は、「万が一にも」事故を起こさないように安全側に行わなければならないが、現実には、これまでの原発の耐震設計は、後に詳述するように、地震動・津波という現象の推定を「平均像」で行ってきたのである。
 平均像で行えば、実際に起こる地震、津波の半分は、無視され、著しい過小評価となる。平均像では50%の事象しかカバーできないが、原発という極めて危険な施設の安全性のためには、このような、将来起こる50%でのみ安全が確保されるなどという設計では不足することは明らかである。
 福島原発事故は、あらためてこの事実を示した。したがって、原発の耐震設計において、地震動、津波という現象の推定を、平均像で行なうことは決して許されない。

・(基準地震動を決める)以上の9 つのStep は、「レシピ」であり、レシピによって導かれた値は、平均的な値でしかない。しかし、自然現象としての地震現象はばらつきがあって、現実の値は、「レシピ」で定めた値の前後にばらついて存在する。要するに、この「レシピ」は平均的な値、平均像を求めるものでしかない。

(応答スペクトルに基づく手法)
 地震動評価の手法の1つであり、実際の多数の地震の地震動観測記録に基づき、地震の規模、敷地との距離によって分けて、地震動の平均像を求めたものを用いる手法である。
 そのバラツキの程度を見るが、同様に、応答スペクトルに基づく手法においても、バラツキの程度を、標準偏差を算出することによって見ることになる。そして、そこから何σまでを取るかが検討される。このような手法が、応答スペクトルに基づく手法にも取られなければならない。
この手法について、どの原発でも不確かさを考慮していない

 そもそも「加速度計による強震観測は、日本国内では1953 年から、米国カリフォルニアでは1930 年代から開始されて」いるに過ぎないし(平成19 年5月の保安院の前記「震源を特定せず策定する地震動の考え方」)。特に日本で、強震動観測網が整備されたのは、1995 年の兵庫県南部地震以降であって、だからこそ気象庁一元化カタログは、1997 年以降のものしかないのである。要するに、もともと地震についての強震計による観測が始まってから、まだ80 年ほどしか経過していないし、詳細な地震記録は、もっと短い期間のものしかない。

(断層モデル)
 断層破壊面積が大きくなれば、それに応じて地震モーメントも大きくなる。それをスケーリング則と言う。しかし、その関係も、全ての値が1つの線の上に乗るものではなく、図のように、相当なばらつきのある関係となっている。
 この図の示すところからして、+σ の値は、ほぼ平均像(中央の直線の値)の2倍の値となっている。さらにもっとも平均からは慣れた値を見れば、ほぼ平均像の4倍となっていて、1σ ごとに2倍となっているから、この値は+2σ の値である。ちなみに±σ の範囲には、データの68.26%、±2σ の範囲にはデータの95.44%が入る(下図正規分布の図)。2.28%(4.56/2)の地震は、この2σ をも超えることになる。
平均像の4倍をとったとしても、おおよそ44(=1/0.0228)個に1つの地震は、この値を超えてしまう。さらに言えば、+3σ の値は、平均像の2×2×2=8倍の値であるが、それでも0.135%の地震は、その8倍の値を超える地震動をもたらす。すなわち、同様の計算をすれば、740 個に1つの地震の地震動は、平均像の8倍をも超えるのである。このように少ないデータで、どこまで言えるか
は問題があるが、少なくとも、その程度のことは起こりうると考えなければならない。そして、740 個に1個程度の可能性なら、起こったときにはあきらめるということでいいのかというのが、このスケーリング則の問題の帰結の一つである

(過去最大 既往最大)
 (断層モデルで)上の「4倍の値を取れ」というのは「過去最大」の値で想定するということを意味している。しかし、さらに、「過去最大」の平均値からのずれで足りるか、もっと大きな値を取らなければならないのではないかというのが、せめて3σ までは取るべきだ、あるいは3σ よりも大きな値も取るべきだという問題である。「過去最大」と言っても、われわれの知識経験は、何10年程度のものでしかなく、地質現象の長い長いスパンからしたら、本当にわずかな短い期間の、けし粒ほどの価値しかないものでしかない。だから、その中の「過去最大」など、常に更新し続けていく。

・上回ってしまった原因は、自然現象が過去最大(既往最大)を超えうることを、無視したことにある。
ここで、「過去最大(既往最大)」と言っても、それはたかだか数100年程度の知見でしかない。津波堆積物を考えても、せいぜい1000年~2000年程度の知見でしかない。ようするに、そもそも、「過去最大(既往最大)」の知見を得ることは叶わぬ夢であり、さらに、その「過去最大(既往最大)」を超えることも十分にあり得ることである。


③安全余裕
「一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから」「基準の何倍かの余裕をもたせた設計がなされることが認められる。それは短に上記の不確定要素が比較的安定していることを示すもので、安全が確保されていたからではない」「過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められても」「今後・・・施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない」

■基準地震動以下の場合

「地震における外部電源の喪失や主給水の遮断が、700ガルを超えない基準地震動以下の地震動によって生じ得ることに争いがない。しかし、外部電源と主給水が同時に失われれば、限られた手段が効を奏さなければ大事故となる。」
「補助給水には限界があり、①主蒸気逃し弁による熱放出、②充てん系によるホウ酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、一つでも失敗すれば、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展する。」

→外部電源の鉄塔、発電機、主給水ポンプが耐震Sクラスでない。
→設計基準では、「自然現象を事故原因として考えないこと」にし、共通要因故障を考慮せず、単一故障の仮定に固執
→ 共通要因故障はシビアアクシデント対策で対応すればよいとし,さらに,シビアアクシデント対策は原則として可搬設備で対応

〔準備書面より〕

★外部電源喪失及び主給水喪失の危険性
 一次的な役割を担う外部電源及び主給水が喪失するという事態は,被告も認めるとおり「異常な事態」である。それにもかかわらず,被告は,言わば第1陣が突破されても第2陣があるから大丈夫という考えの下,第1陣である発電機,主給水ポンプ等を耐震Sクラス設備とせず,基準地震動Ssに対する耐震安全性を確認していない。
 本件原発が基準地震動Ssを下回る地震動に遭遇した場合であっても,外部電源喪失及び主給水喪失が生じ得ることになっているのである。

★「共通要因故障」もとづく設計となっていない
 非常用ディーゼル発電機及び補助給水設備があるから,外部電源喪失及び主給水喪失が生じても良いという被告の考えは,下記のとおり,単一故障の仮定に基づくものであるところ,福島第一原発事故によって,単一故障の仮定どおりには事態は進展せず,一つの原因で必要な安全機能が同時に全て故障するという共通原因故障が生じ得るということが明らかになったにもかかわらず,福島第一原発事故後の現在に至ってもこのような単一故障の仮定に固執することは,福島第一原発事故が発生した真の要因を理解せず,小手先の対策に終始するものである。

 原子力規制委員会の基準検討チームにおいて,当初は,「信頼性に関する設計上の考慮」について,共通要因故障を取り入れた基準が策定されようとしていた。重要度の特に高い安全機能を有する系統について,多重性に重きを置いていたが福島第一原発事故が多重性では防ぐことができなかったという反省から,「ただし,共通要因又は従属要因による機能喪失が独立性のみで防止できない場合には,その共通要因又は従属要因による機能の喪失モードに対する多様性及び独立性を備えた設計であること」という規則案が検討されていた。しかし,いつのまにか設計基準として共通要因故障を考えた設備を要求することを止め,設計基準事故は,従来どおり単一故障の仮定で判断することにした。

 そして,自然現象による事故を考えれば,単一故障の仮定を維持できないので,旧規制と同じく設計基準事故の原因は内部事象に限定し,自然現象を事故原因として考えないことにしている。すなわち,新安全基準検討チーム第2回会議において,「設計基準の定義については,今回の設置許可基準の策定作業において見直すことはせず,従来どおりの定義とする」として,事故原因を内部事象に限定する安全設計評価指針の解説を掲げており,その解説に記載されている「その原因が原子炉施設内にある,いわゆる内部事象をさす」ことの変更をしていない

・原子力規制委員会は,共通要因故障はシビアアクシデント対策で対応すればよいとし,さらに,シビアアクシデント対策は原則として可搬設備で対応させようとしている。
不十分な安全設備を設計で拡張した上でシビアアクシデント対策を講じる場合と,不十分な安全設備を放置したままシビアアクシデント対策を講じる場合では,安全性の程度に質的な差異がある。また,設計で要求される設備は恒設設備であり,可搬設備では確実性が劣る。

・福島第一原発事故の反省の上に安全性確保を考えるならば,共通要因故障を設計基準事故として取り入れるべきである。そのためには小手先ではなく,設計を根本的に変更しなければならないことにもなるが,「想定地震,津波に基づき必要となる施設設備が現実的に困難となることが見込まれる場合であっても,ためらうことなく想定地震・津波を設定する必要がある」とする中央防災会議の考え方に従えば当然の考え方である。

・第1陣が突破されても第2陣があるから大丈夫と単一故障の設計に固執し,基準地震動Ssを下回る地震動によっても外部電源喪失及び主給水喪失が生じ得るという設計を行っている。後記のとおり,非常用電源及び補助給水がうまく機能するとは限らないから,共通原因故障を考えた設計になっていない本件原発は,過酷事故に至る蓋然性が高い。

★外部電源 / 新規制基準では,独立した2系統の外部電源からの受電を要求するだけで,外部電源に関する重要度分類,耐震重要度分類を変更していない。外部電源2回線に独立性を要求しても,耐震性を高めなければ,地震により外部電源が同時損傷する事態は防げない。
福島第一原発事故の反省の上に安全性確保を考えるならば,外部電源は,重要度分類指針のクラス1,耐震設計上の重要度分類のSクラスに格上げしなければならない。

★基準地震動Ssを下回る地震動によって外部電源喪失及び主給水喪失が生じた場合のイベントツリーは,各手順のいずれか1つに失敗しただけで,加速度的に深刻な事態に進展しまうのであり,これらの各手順に失敗しないという保証はない。特に,事態が進展するに連れて,手動による作業を要する手順が増えていくが,福島第一原発事故でも明らかになったとおり,非常時における手動作業は大きな困難性を伴うものであり,人為的ミスは起こるという前提で想定しなければならない。

★福島第一原発事故において安全上重要な機器が地震によって損傷したか否かは,本件原発を含む他の原発の安全性にとって極めて重要な事実であるから,少なくとも福島第一原発事故において安全上重要な機器が地震によって損傷していないことを被告が立証しない限り,本件原発において基準地震動と同程度の地震動によって非常用ディーゼル発電機,補助給水設備等の耐震Sクラス設備が損傷する危険性を否定することはできない。

■使用済み核燃料

 「使用済み核燃料は原子炉格納容器の外の建屋内にある使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれている。本数は千本を超えるが、プールから放射性物質が漏れた時、敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。
 福島原発事故で、4号機のプールに納められた使用済み核燃料が危機的状態に陥り、この危険性ゆえ避難計画が検討された。原子力委員会委員長の被害想定で、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのはプールからの放射能汚染だ。使用済み核燃料は外部からの不測の事態に対し、堅固に防御を固めて初めて万全の措置といえる。」

〔準備書面〕
・使用済み核燃料プール水冷却設備の耐震クラスは,Bクラスであり(甲16の3「耐震評価設備等リスト」),基準地震動Ssに対する耐震安全性は有しておらず,この点に関する被告の上記主張は,虚偽である。
・過酷事故対策として,可搬式設備で多重化する方針は,柔軟なやり方のように見えるが,時間に追われている中で,従来ほとんどやったこともないなれない作業を,相当な心理的プレッシャーを受けながら実施することになる。大規模システムにおいて,人の手にゆだねることで安全対策とすることは,絶対にミスが許されないことを意味し,極めて脆弱な方法と言わざるを得ない。

・建屋にしか守られていない使用済み核燃料プールがテロリストにより狙われた場合に,事故を回避できる保証は全くない
・使用済み核燃料プールが故意による航空機落下,ミサイル等のテロの標的になったときは,大規模火災が発生し,使用済み核燃料が破損し,または,冷却設備等の破壊によって使用済み核燃料の冷却に失敗するなどして使用済み核燃料の放射性物質が環境中に放出される危険性が極めて高い。

→ 使用済み燃料は、処理方法も決まっていないし、プールも満杯に近い。


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