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アフガン戦争  NATO 戦闘地域の「後方支援」で犠牲者1031名

 アフガン戦争に際しNATO諸国が集団的自衛権の発動として決めた8分野の支援は、いずれも直接の戦闘行為ではなく兵站活動、“後方支援”ばかり。が、米軍を除くNATO諸国21カ国の犠牲者は1031人にのぼっている。
多くの犠牲者が出たのは、日本のような『武力行使してはいけない』『戦闘地域に行ってはならない』という歯止めがなかったから。米軍の戦争に参加し戦闘地域にいけば、の後方支援(兵站活動)であっても、相手側の攻撃の対象になって戦闘に巻き込まれてしまう。

東京新聞は、“首相はきのう「日本人が乗っていない船を護衛できないことはあり得ない」とも述べた。ついに馬脚を現したという感じだ。 これでは、集団的自衛権の行使容認が、日本国民の命をどう守るかではなく、米軍の軍事行動と一体化することが主目的であると疑われても仕方があるまい。”と指摘

2つの歯止めをなくし、米国の戦争に参加し、日本の若者の血を流させること・・・ここに集団的自衛権行使容認論の本質がある。

【集団的自衛権の本質 浮き彫りに 米国の戦争のために日本の若者が血を流す 衆院予算委 志位委員長が追及 赤旗5/29】

【集団的自衛権 平和主義守り抜くなら 東京新聞・社説 5/29】

【集団的自衛権の本質 浮き彫りに 米国の戦争のために日本の若者が血を流す 衆院予算委 志位委員長が追及 赤旗5/29】

 「限定的な行使」「必要最小限度」―こういって集団的自衛権を小さく見せかけて行使容認を推し進める安倍晋三首相。28日の衆院予算委員会で、日本共産党の志位和夫委員長は、集団的自衛権行使の容認論が「海外で武力行使しない」との憲法上の“歯止め”を外して、国のあり方を変える大転換で日本の若者の血を流すことになると迫りました。

■憲法と集団的自衛権
■法制局長官「国際関係で武力用いることを広く禁ずる」
■志位「行使容認は国のあり方の大転換だ」
 
志位氏はまず、集団的自衛権とはどんな権利なのか、その定義を尋ねました。
 横畠裕介内閣法制局長官 自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力を持って阻止することが正当化される権利と解されている。
 つまり、「自衛」という名がついていますが、日本への武力攻撃がなくても他国のために武力行使するということです。
 志位氏は、従来の政府の憲法解釈が認める武力行使は、国会答弁で「我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限度の実力の行使を除き、いわゆる侵略戦争に限らず国際関係において武力を用いることを広く禁ずる」(2003年10月、秋山收(おさむ)内閣法制局長官)とされてきたと示しました。(表)
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 志位 集団的自衛権の行使を容認し、日本に対する武力攻撃がなくても他国のために武力行使できるとなれば、この憲法解釈は根底から転換させられることになる。それは「海外で武力行使をしない」という憲法上の歯止めを外すことになる。国のあり方の大転換だ。

■“二つの歯止め”どうなる
■志位「アフガン・イラク戦争のような場合になくすのか」
■安倍首相(歯止め残すと明言せず)

 では、そのような大転換に踏み込んだら、どうなるのか。
 日本は米国の強い要請に応え、イラク、アフガニスタンに自衛隊を派兵しました。志位氏は、この派兵の根拠になった特別措置法の第2条を示しました。
 「要するに、自衛隊は米軍などへの支援活動を実施するけれども、その場合でも『武力行使はしてはならない』『戦闘地域に行ってはならない』という“二つの歯止め”が明記されていた」と志位氏。この“二つの歯止め”によって、自衛隊の実際の活動もインド洋での給油、イラクでの給水や空輸にとどまったと指摘しました。
 しかし、集団的自衛権の行使ができるとなればどうなるか――。
 志位 アフガン戦争、イラク戦争のような場合に、これまであった“二つの歯止め”がなくなるのではないか。
 首相 武力行使を目的として戦闘行為に参加することは検討しない。
 首相は質問には答えず、こう言いつのりました。志位氏は「武力行使をしないとは言わなかった」ことを指摘し、さらに追及しました。
 「現実に集団的自衛権が問題になったのはアフガン、イラク戦争だ」
 志位氏はこう指摘し、ブッシュ大統領の特別補佐官を務めたマイケル・グリーン氏が、日本が集団的自衛権が行使できるようになればイラク、アフガン戦争でNATO(北大西洋条約機構)と同じような米軍支援ができるようになると述べていることを紹介。また、イラク戦争当時にパウエル米国務長官首席補佐官だったローレンス・ウィルカーソン氏も「日本が当時、集団的自衛権の行使ができたら、日本に参戦するよう要請したか」と問われ、「イエス。日本から二つの部隊を送ると戦略に書いたでしょう」と最近のテレビ番組でも語っていることを示しました。
 志位 重ねて聞く。「武力行使はしてはならない」「戦闘地域に行ってはならない」という“二つの歯止め”はどうなるのか。残すのか、残さないのか。
 それでも安倍首相は、「武力行使を目的とした戦闘行動に参加することはない」と繰り返すだけでした。
 そこで志位氏は「補給、輸送、医療などの兵(へい)站(たん)活動、いわゆる後方支援はどうするのか」と迫りました。
 政府はこれまで、これらの「後方支援」であっても戦闘地域で行わないことを建前にしてきました。戦闘地域では他国の「武力行使と一体化」し、相手の攻撃を招き、武力行使をすることになるという理由です。
 志位 ともかくも政府自らがつくった歯止めだ。自衛隊がどんな活動であれ、「戦闘地域に行ってはならない」という歯止めを残すのか、残さないのか。
 首相 武力の行使との一体化論を踏襲するが、従来から政府が示してきた判断基準をより精緻なものにすることは今後の検討課題だ。従来から述べている非戦闘地域、後方地域という概念も検討が必要と考えている。
 首相はこう述べ、戦闘地域で活動しないというこれまでの政府見解を見直し、戦闘地域で活動することを否定しませんでした。
 志位氏は「自衛隊の活動を拡大する方向での検討ということだ。きわめて重大だ。歯止めを無くす方向だ。自衛隊が戦闘地域に行くこともありうるということだ」と述べ、安倍内閣の狙いを批判しました。

■「戦地行かぬ」の歯止め外せば
■首相「武力行使を目的にはしない」
■志位「戦争の泥沼にはまり込み、NATO諸国も犠牲者多数」

 そのうえで志位氏は、「『戦闘地域に行ってはならない』という歯止めがなくなったらどうなるか」と提起。アフガン戦争に参戦したNATO諸国と、日本が同じになるのではないかと追及しました。
 安倍首相は「NATO軍は武力の行使を目的として戦闘に参加している。これはできない。決定的な違いと言っていい」と答弁しました。
 志位氏は、アフガン戦争に際しNATO諸国が集団的自衛権の発動として決めた8分野の支援をパネル(表)で示しました。いずれも直接の戦闘行為ではなく兵站活動、“後方支援”ばかりです。
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 ところが、米軍の犠牲者2322人に対し、米軍を除くNATO諸国21カ国の犠牲者も1031人にのぼります。
 なぜNATO諸国にこれほど犠牲者が出たのか。志位氏はその理由を、「日本のような『武力行使してはいけない』『戦闘地域に行ってはならない』という歯止めがなかったからだ」と指摘しました。たとえ兵站活動であっても米軍の戦争に参戦し戦闘地域に行けば、相手側の攻撃の対象になって戦闘に巻き込まれてしまうのです。

 志位氏は、安倍首相の著書『この国を守る決意』から、「軍事同盟というのは“血の同盟”です」と集団的自衛権の必要性を説いた一節を引用しました。
 志位 集団的自衛権行使は端的に言えば、米国の戦争のために日本の若者の血を流すということではないか。
 首相 米国に要請されればただちに集団的自衛権を行使するというものではない。
 志位 自民党の石破茂幹事長は「自衛隊が他国民のために血を流すことになるかもしれない」と述べている。
 志位氏は最後に、「これほど重大な『海外で戦争する国』への転換を、一内閣の閣議決定で憲法解釈の変更で強行することなど立憲主義の否定だ」と述べ、憲法破壊の暴挙の中止を強く求めました。

【東京新聞社説・後半部分】

首相は十五日の記者会見で、お年寄りや乳児を抱く母子を描いたイラストを示しながら、「彼らが乗っている米国の船を今、私たちは守ることができない」と、行使容認の必要性を強調した。
 しかし、これは現実から懸け離れた極端な例である。米艦艇に輸送を頼らなければいけない緊迫した状況になるまで、お年寄りや乳児を抱える母子が紛争地に取り残されるだろうか。そうなるまで手を打たなかったとしたら、政府の怠慢にほかならない。
 首相はきのう「日本人が乗っていない船を護衛できないことはあり得ない」とも述べた。ついに馬脚を現したという感じだ。
 これでは、集団的自衛権の行使容認が、日本国民の命をどう守るかではなく、米軍の軍事行動と一体化することが主目的であると疑われても仕方があるまい。
 集団的自衛権は国連憲章で加盟国に認められた権利だが、安全保障理事会に報告されたこれまでの例を振り返ると、米国や旧ソ連など、大国による侵攻を正当化するものがほとんどだ。そのような権利の行使が、平和主義国家の歩みと相いれるだろうか。
 現実から懸け離れた事例を示して、お年寄りや乳児を抱えた母子を守らなくていいのかと情緒に訴え、一内閣の解釈変更で憲法の趣旨を変えてしまう。
 平和主義を守り抜くというのなら、そんな政治手法をまずは封印する必要があるのではないか。


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