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保育現場の条件改善を~雇い止め問題

 公的保育の現場は、非常勤職員が全国的に半数をしめているが、高知市も例外ではない。新規採用が長期に抑制され、専門性や経験の蓄積・継続の面でも大きな課題となっている。
 保育士の年齢構成をバランスよくするため、大量退職にたいしても、新規採用を一定数に抑え、任期付雇用や非常勤で対応している。
 ところで、高知市は22条任用について、「1年雇い止め」「3ヶ月のクーリング期間」という対応をしているが、これが不安定雇用をさらに不安定にしている上、保育士の確保など現場の混乱に拍車をかけている。
  計画的に、正規として採用していくことは当然だが、この現状を直ちに改善することは可能である。

■総務省 09年4月24日、公務員課長通知 都道府県、指定都市及び各人事委員会宛 「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」 
 再度の任用それ自体は決して排除されるものではないとして、雇い止めをする際の理由を「能力実証の結果、業務自体の廃止、その他の合理的理由」という3点に限定している


この通知についての国会質疑(質問者 山下よしき参院議員)は以下のとおり。

《参 - 総務委員会 - 16号 平成21年05月12日》

○国務大臣(鳩山邦夫君) 
 例えば一年の任期の終了後、再度任用することは可能であるとした上で、その場合は改めて能力の実証を経た上、つまり実際の仕事ぶりを検証した上ということだと思いますが、その上で任期や勤務条件の明示等の手続を適切に行うべきことを周知したところと、こういうことでありまして、実際、地方自治ですから強制できることではありませんが、例えば一年であっても、あなたはなかなか優秀だから一年、一年と大分長くやってくれとか、そういうことを明示するようなことがあっていいのではないかというようなことを周知したわけでございます。

○政府参考人(松永邦男君 /総務省自治行政 局公務員部長) 
 任期の終了後再度任用されるということはこれは可能であるとした上で、その場合につきましても改めて能力の実証を経た上で任期や勤務条件の明示等の手続、これを適切に行うべきであるということを周知いたしているものでございます。
 なお、さきの報告書では、臨時・非常勤職員の任用については、公務の提供に必要とされる人員体制の確保を一義として適切な対応が求められると指摘されておりまして、それにつきましても留意するよう併せてお示しいたしているところでございます。

■消費生活相談員についての消費者庁、総務省の見解も同様である。

≪2013年2月27日付 消費者庁長官名の通知 ≫
  消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(依頼)

“昨年発出した「消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(依頼)」(平成24年8月28日付け消地協第107号)では、①実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、②任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないこと、について総務省と認識を共有していることを明らかにしています。
各地方公共団体におかれては、基金を活用いただきつつ、一般準則の趣旨も踏まえ、再度任用する回数に関して一律に制限を設けることなく、消費生活相談員の専門性に配慮した任用をしていただきますよう、重ねてお願いいたします。”

≪総務省 2013年3月15日 消費者委員会への報告≫

 総務省としては、①実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、②任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないこと、について消費者庁と認識を共有している。
 任期付短時間勤務制度の活用を促すため、各地方公共団体における任期付短時間勤務職員の採用事例も公表しており、平成24年10月号の地方公務員月報で公表した調査結果において、消費生活相談員についても任期付短時間勤務職員の採用事例として紹介している。

→ 保育士は「任期付短時間勤務職員」の対象となっており、専門性からいって消費生活相談員と同様の扱いは当然である。

■2010年8月10日、国家公務員の期間業務職員制度に人事院事務総局人材局通知
 「国は中断期間を廃止して、特定の制度適応の制度を免れるために、合理的理由なしに中断期間をおいてはならないこと」「従来日々雇用の非常勤職員について、短期雇用中断等の問題があったことを反省して、新たに期間業務職員制度が設けられましたが、今後は任命権者や短い任期や短期間の雇用中断期間などについて、業務遂行上の理由の説明をする責任が生じる」


~ これらの対策をとれば、健康保険も継続でき、この点でも処遇改善となる。この点では、11月28日の田村知子議員の質問が参考になる。

【空白期間による健康保険継続の扱いについて 】
“臨時教員の不合理解消 再任用でも社会保険継続へ 共産党の国会論戦が後押し  赤旗2014/1/4”

 全国20万人の臨時教員が、再任用の際に社会保険から脱退しなくてもよいことが日本共産党の田村智子参院議員の国会質問で明確になり、反響を呼んでいます。低賃金で不安定な臨時教員の待遇改善につながるものと注目されています。

 臨時教員は、任用期間が半年、更新は1回と地方公務員法で定められているため、年度末に数日の空白期間を設けて、何度も任用をくり返す脱法的な手法がとられてきました。そのため、いったん国民年金と国民健康保険に切り替え、3月分の保険料を負担。4月以降の再任用が決まると、社会保険に再加入しています。
 「新学期が始まった直後から、2度も市役所や社会保険事務所に出向かなくてはならない」、「健康保険証が交付されるまでは無保険になる」などの声が上がっていました。
 田村智子議員は昨年10月24日、吉良よし子参院議員と連名で、直ちに是正を求める質問主意書を提出。11月28日の参院文教科学委員会では、空白期間が大きな不利益をもたらしている事実を示し、引き続き健康保険、厚生年金の被保険者となるはずだと追及しました。厚労省の樽見英樹年金管理審議官は、「使用が継続していると認められる場合には、被保険者資格は継続するものとして取り扱うことが妥当」と認めました。

 この質問に対し、「手続きの煩雑さと経済的負担から解消されるものと期待しています」、「全国の臨時教員を大きく励ますものと確信しています」との声が全国から寄せられました。

 静岡県では、全教静岡を中心とするこれまでの取り組みによって、県教委は厚労省見解をもとに「空白期間を含め、継続して社会保険に加入する方向で調整していく」と組合側に表明。和歌山でも県教職員組合との交渉で「改善に向けて、給与小委員会で検討する」(県教委)と回答しています。
 全日本教職員組合(全教)臨時教職員対策部の波岡知朗さんは「実質的に雇用が継続されているにもかかわらず、社会保険が切られるのは理不尽です。国会答弁に沿って、政府の責任で是正すべきです。臨時的任用を続けるのではなく、正規雇用への道を開くべきです」と述べています。(丹田智之)


●これをうけて、2014年1月17日、厚労省は保険局保健課長ならびに年金局事業管理課長名で日本年金機構に対して「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取り扱いについて」を通知し、「適用事業所等に対する適切な周知・指導等」を求めた。

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