新基地推進の政府・与党発言~民意・人権無視の暗黒専制国家
名護市長選について、政府・与党幹部が、“選挙結果にかわらず進める”と暴言… 民意と人権の無視。“日本はいつから中世の暗黒専制国家になったのか。”と琉球新報。
公約を破らせて知事に「埋立て承認」を押し付ける。その知事は、県議会で事実上の不信任決議を突きつけられ、埋め立て取消の集団訴訟も開始された。世論調査も7割以上が異議を唱えている。
秘密保護法、集団的自衛権の行使・・戦争する国づくりに「民主主義はいらない」ということだ。
【政府・与党発言 専制国家になったのか 琉球新報1/16】
【知事辞任要求決議 もはや信を失っている 民意に背いた責任は重い 琉球新報1/11】
【仲井真弘多沖縄県知事の公約違反に抗議し、辞任を求める決議 沖縄県議会1/10】
【社説[埋め立て取消訴訟]知事は法廷で証言せよ 沖縄タイムス1/16】
【政府・与党発言 専制国家になったのか 琉球新報1/16】閣僚が、まだ投票されてもいない自治体の選挙について、あらかじめ選挙結果を無視すると言い募る姿は、尋常ではない。
米軍普天間飛行場の辺野古移設が争点の名護市長選をめぐり、菅義偉官房長官が「(選挙結果にかかわらず移設を)粛々と進める」と述べた。小野寺五典防衛相も「名護市という地方の選挙だ。今後とも工事を含めて進めていく」と強調した。
名護市の民意がどうであれ、委細構わずごり押しするという意思表明にほかならない。民意を尊重するのが民主制の根幹だろう。これでは「沖縄には民主主義を適用しない」と宣言するに等しい。
日本はいつから中世の暗黒専制国家になったのか。近代国家だと自認したいのなら、政府は直ちに強権的な姿勢を改めるべきだ。
それにしても政府・与党の言動は国際社会におよそ通用するまい。石破茂自民党幹事長は「基地の場所は政府が決めるものだ」と言い放った。だが石破氏も閣僚も、国連の国際人権規約を読み返した方がいい。
外務省によると、これは「人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なもの」だ。規約第1条にはこうある。「すべての人民は、自決の権利を有する」。
規約の中の「社会権規約(A規約)」第5条はまた、規約が定める権利・自由を国が破壊・制限すること自体を禁じている。政府の態度はこの規約に違反していよう。
例えば、あの破局的な原発事故を被った福島で、立地市町村の首長の反対を押し切って原発を新設する工事が可能だろうか。政府は、全国どこであろうと不可能なことを、沖縄でだけはできると言っているかのようだ。
2010年3月の国連人種差別撤廃委員会の日本政府に対する勧告は「沖縄への軍事基地の不釣り合いな集中」を指摘した。「沖縄の人々が被っている根強い差別」に懸念を表明してもいる。名護市民には基地に関する決定権が全くないかのような政府・与党の言動は、この勧告の精神も踏みにじっている。
軍用機の墜落事故や米軍犯罪を持ち出すまでもなく、沖縄の戦後史は、基地が住民の命を脅かしてきた事実の連続だ。住民の命と人権を守るのは、首長の初歩的かつ最も重要な仕事であるはずだ。そんな仕事を否定しようとする政府の姿勢は、許されない。
【知事辞任要求決議 もはや信を失っている 民意に背いた責任は重い 琉球新報1/11】こじつけとはぐらかし、開き直りが、これほど飛び交った議会答弁がかつてあっただろうか。
県議会臨時会で米軍普天間飛行場の辺野古移設のための知事の埋め立て承認をめぐる質疑がなされたが、知事や県幹部の答弁は詭弁(きべん)と言い逃れに終始していた。支離滅裂と偽装の羅列と言い換えてもいい。今の県庁には「話者の誠実性」が徹底的に欠けている。
県議会が仲井真弘多知事の辞任要求決議を可決した。賛成多数とはいえ、選挙で選ばれた県民代表の構成体が辞職を求めた意味は重い。知事は辞任すべきだ。自分の決定の正しさに自信があるなら、堂々と県民に信を問うべきだ。◆開き直り
知事は2期目の出馬の際の公約に「県外移設を求める」と掲げた。当時の記者会見では「(県内移設受け入れの可能性は)まずなくなった」とも述べている。辺野古移設にほかならない「日米共同声明」の「見直し」も明言した。
県外と言えば県内反対であるのは論理的必然だ。だが今臨時会で知事は「辺野古が駄目だと言ったことは一度もない」と繰り返した。この開き直りは「だまされた有権者が悪い」と言うに等しい。
知事は公有水面埋立法に照らして「基準に適合しており、不承認とする合理的理由はない」と説明したが、牽強付会(けんきょうふかい)だ。同法4条は「環境保全への十分な配慮」を必要条件としている。昨年11月末、環境影響評価に対する知事意見は「環境保全措置について懸念が払拭(ふっしょく)できない」と注文を付けたが、その後、環境保全措置は追加されていない。それなのになぜ突然、「適合」になったのか。
當銘健一郎土建部長は「(今後)保全措置をやれば適合するだろう」と知事に報告したという。こんな珍妙な理屈があるか。
法は、措置が十分かどうか吟味するよう求めているのだ。まだ提示されてもいない措置を勝手に推測し、それを根拠に許可するなら、今後いくらでも許可しなければならなくなる。
當銘氏は、国が申請する埋め立てに対し、県は拒否できないかのような説明もしたが、そんな判例はないはずだ。他の副知事や部長の答弁も、過去の答弁との矛盾に満ちていた。県の公務員は知事への奉仕者でなく、県民への奉仕者であるべきであろう。
知事は昨年末の埋め立て承認会見であえて振興予算に言及し、称賛した。この臨時会でも冒頭、予算に触れて「沖縄が飛躍的に発展する」と述べた。これで振興と基地の「リンク論はない」と強弁しても、納得する国民はいるまい。◆意味のすり替え
今回の質疑には意味もあった。普天間の「5年内運用停止」に伴う「県外移設」は、新基地が完成すれば「機能はかなり(沖縄に)戻ってくる」と、知事が認めたのだ。「県外」が万が一現実化しても、あくまで一時的にすぎないことがはっきりした。「県外」の意味はいつの間にか「暫定」とすり替えられていたのだ。
「県外移設の公約を変えていない」という知事の弁明について、今回の辞任要求決議は「不誠実の極み」と指摘する。琉球新報社などによる世論調査でも、承認を公約違反と見る意見は72%に上った。指摘の正しさを裏付ける。
決議はまた「かつてこれほどまで政府に付き従い、民意に背を向けた知事はいない」と批判した。「県民の中に対立を持ち込むもの」だったのも間違いない。
知事の承認表明が「沖縄の人はカネで転ぶ」「沖縄の抵抗はカネ目当て」との印象を全国に発信してしまったのは確かだ。その意味でも政治的責任は重い。
県内移設は、知事や当該市長が容認していた時代でさえ失敗した。その歴史から教訓をくみ取るべきだ。まして今回は、決議が示す通り、知事はもはや信を失っている。不毛の17年を繰り返したくないなら、日米両政府は辺野古移設を断念すべきだ。
【仲井真弘多沖縄県知事の公約違反に抗議し、辞任を求める決議 沖縄県議会1/10】仲井真知事は、去る12月27日、国が提出した辺野古埋め立て申請を承認した。これは、選挙で「県外移設」を掲げた政治家としての公約違反であり、県議会が重ねて全会一致で求めてきた「県内移設反対、普天間基地は国外・県外移設」とする決議を決定的に踏みにじるものである。
療養のため欠席した県議会がまだ開会している中、上京し、政府首脳との会談で本県議会に何らの説明を行わないまま「承認の4条件」と称されるような要請を唐突に行うなど、その手続きは議会軽視であり、許されない。また、「驚くべき立派な内容」「140万県民を代表して感謝する」などと県民を代表して謝意を述べ、米軍基地と振興策を進んで取引するような姿がメディアを通じて全国に発信されたことは屈辱的ですらあり、県民に大きな失望と苦痛を与えた。
加えて、埋め立て承認によって米軍基地建設のための辺野古の埋め立てに自ら道を開きながら「県外移設の公約を変えてない」とその非を認めず、開き直る態度は不誠実の極みであり、県民への冒涜(ぼうとく)というほかない。
かつて、これほどまでに政府に付き従い、民意に背を向けた県知事はいない。戦後69年、復帰後42年を迎えようとする中、昨年1月の県民総意の「建白書」に込めた決意を否定し、県民の中に対立を持ち込むもので、言語道断である。
沖縄の自立を遠ざける方向へ後戻りを始めた仲井真知事にもはや県民代表の資格はないと断ぜざるを得ない。知事は、公約違反の責を認め、その任を辞して県民に信を問うよう求める。
以上、決議する。
平成26年1月10日
沖縄県議会
沖縄県知事あて
【社説[埋め立て取消訴訟]知事は法廷で証言せよ 沖縄タイムス1/16】知事の埋め立て承認が大きな転換点であることは間違いないが、山を越えたと考えるのは間違いだ。新たな困難の始まりだと見るべきである。 環境保全措置が不十分であるにもかかわらず、仲井真弘多知事が名護市辺野古沿岸部の埋め立てを承認したのは、公有水面埋立法が定める基準に適合せず違法である-米軍普天間飛行場の移設問題で辺野古の住民ら194人が処分取り消しを求める行政訴訟を那覇地裁に起こした。
併せて住民らは、判決が確定するまで、承認処分を執行停止するよう申し立てた。
辺野古移設をめぐっては、環境影響評価(アセスメント)手続きのやり直しを求める「アセス訴訟」が現在、控訴審で争われている。これにさらに「埋め立て承認取消訴訟」が加わったことになるが、自然保護団体や住民らは、米国防総省を相手に米国で提訴することも検討している。
この種の行政訴訟でまず問題になるのは、「原告適格」である。行政事件訴訟法上の利害関係者として認められなければ、訴えは不適法とみなされ、却下判決を受ける。
住民は埋め立て承認という行政処分によって、静かな環境を破壊され、平和的生存権を脅かされる恐れがあり、影響の大きさから言っても原告となる資格がある、と見るべきだ。
実体審理に入った場合の最大の争点は、公有水面埋立法第4条に合致しているかどうか、である。この問題を解き明かすためには仲井真知事の証言が欠かせない。知事の法廷出席を求めるべきだ。
■ ■
埋立法第4条は、承認の条件として(1)国土利用上、適切かつ合理的であるかどうか(2)環境保全、災害防止に十分配慮しているかどうか、などを掲げている。
仲井真知事はアセス評価書に対する知事意見の中で「生活環境および自然環境の保全を図ることは不可能」だと指摘した。補正評価書で補正されたものの、環境保全措置としては不十分な内容で、埋め立て承認願書に対する県環境生活部の意見も極めて厳しいものであった。
環境生活部の意見は18項目48件に上る。米軍の環境保全措置に実効性の担保がないこと、現状では基地から派生する環境問題に日本側が対応できないこと、ウミガメ、ジュゴン、サンゴ、海草藻類に与える影響が懸念されること、などを具体的に挙げ、「懸念が払拭(ふっしょく)できない」と結論づけた。
たびたび懸念を指摘していたにもかかわらず、突然、承認基準に「適合」していると判断したのはなぜなのか。
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知事は沖縄振興予算を「有史以来の予算」だと持ち上げ、安倍晋三首相に対して最大の賛辞を送った。だが、沖縄振興予算に配慮したことと、公有水面埋立法に基づく承認不承認とは何の関係もない。
不承認処分を下す理由があったにもかかわらず、承認の行政処分を下した-多くの県民はそう疑っている。
承認に至る経過は透明性を著しく欠いており、事後の説明も不十分だ。訴訟は真相究明の格好の機会でもある。
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