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「ブラック企業」8割で法令違反 厚労省・重点監督

厚労省が、9月に「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業・事業所4189に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」の結果。
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・賃金や勤務時間など「労働条件を明示せず」(19.4%)など
・残業が過労死の認定基準の一つである月100時間を超えたのも730事業所(17.4%)に上る。

 今後、「法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応します。(送検した場合には、企業名等を公表します。)」とのこと。これも参院選挙がもたらした改善の一歩。

【若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況
―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘― 厚生労働省12/17】

【「ブラック企業」8割で法令違反 厚労省立ち入り調査 日経12/17】

【「ブラック企業」8割で法令違反 厚労省立ち入り調査 日経12/17】

 過酷な労働を強いる「ブラック企業」の疑いがある企業への厚生労働省の立ち入り調査で、全体の82%に当たる4189の企業・事業所で違法な時間外労働など労働基準関係法令の違反があったことが17日、分かった。残業や休日出勤の時間が過労死の認定基準の一つである月100時間を超えたのも730事業所に上る。違法な過重労働の事業所がまん延する実態が裏付けられた形だ。

 厚労省は違反があった企業に是正勧告をしており、改善が見られない場合は所管の労働基準監督署が送検、社名を公表する方針。

 調査対象は、無料の電話相談やハローワークなどを通じ、過重労働に関して深刻で詳細な情報が寄せられた5111事業所。企業規模別では従業員数300人以上が30.9%で最も多い。今年9月に立ち入り調査した。この種の全国調査は初めてという。

 法令違反で最も多いのは「違法な時間外労働」の2241事業所で、全体の43.8%。「賃金不払いの残業」(23.9%)、賃金や勤務時間など「労働条件を明示せず」(19.4%)と続く。業種別では製造業(1222事業所)や小売・卸売などの商業(821事業所)、運輸交通業(491事業所)などの違反が目立った。

 また、立ち入り調査時に残業と休日出勤の時間が最も多い労働者を確認したところ、1230事業所で1カ月当たり80時間を超えていたことが判明。うち約6割の730事業所では同100時間を超えていた。


【若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況
―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反を指摘― 厚生労働省12/17】

 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組として、平成25年9月に、以下の対策を行い、今般、その状況を取りまとめました。

第1 過重労働重点監督の結果

 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1)

【重点監督の結果のポイント】

(1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場

(2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 
    〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕
 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
 ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) 
 ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)

(3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕
 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
 ・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)

(4) 重点監督において把握した実態
 ・重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績
   80時間超:1,230事業場(24.1%)
   うち100時間超:730事業場(14.3%)
 
 このほかにも、労働者からの申告(労働基準法第104条に基づいて労働基準監督署(以下「監督署」という。)に違反の事実を申し立てるもの)を受け、申告監督を実施しています。(詳細は別紙2)
 重点監督及び申告監督において是正勧告等を行った、違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。(具体的な事例は別添)

〔違反・問題等の主な事例〕

・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例

2 これまで及び今後の対応

 上記1の結果、違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、是正に向けた指導を行いました。
 是正がなされていない事業場については、引き続き、是正の確認を行っていきます。
 それでもなお、法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応します。(送検した場合には、企業名等を公表します。)
 今後とも、引き続き、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、監督指導をしっかり行っていきます。

第2 職場のパワーハラスメントの予防・解決への対応

 パワーハラスメントによって若者を使い捨てにすることをなくすべく、労使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発を行いました。
 ・重点監督を実施した事業場に、パワーハラスメント対策の必要性を分かりやすく説明したリーフレット等を配布。
 ・職場での実務に活用できる「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」を平成25年10月以降、全国49か所で開催。平成25年12月3日時点において、22か所で開催し、1,552人が参加。

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