「扶養が保護の前提」の書類 6福祉事務所で使用/高知
小池晃議員の質問で暴露され、厚労省がただちに改善の事務連絡を出したという「扶養を前提」と記した生活保護の調査書。
11日の米田県議の質問で、県内16福祉事務所のうち6事務所で使用していたことがわかった(現在は改善ずみ)。が、改善されたからといって済ますわけにはいかない。
この文書を見て、申請をあきらめた人が出ている可能性がある。一度相談にきたが、その後、来ていない人を中心に、あやまった文書を送ったことを謝罪する文書を送付し、丁寧に対応・調査する必要がある。
これは岸和田市の対応にかかわる大阪地裁の確定判決の指摘する「職務上の義務」にあたる。その確定判決についても質問では認識を質した。
知事は「保護を決定する際に、実施機関が年齢や有効求人倍率等といった数値のみを根拠として、機械的に処理するのではなく、わり丁寧かつ慎重に総合的な判断をおこなったうえで、処分を決定することを強く求められたものと認識しております」とのべ、「いわゆる「水際作戦」のような対応があってはならない」とのべ、保護が必要な方が保護がうけられないことがないよう、「適切な実施にとつめてまいります」と答弁した。
確定判決の中心点は・・・
①生活保護を実施する機関の義務として、福祉事務所に相談に訪れる者の中には、真に生活に困窮し、保護を必要としている者が当然に含まれており、そうした者の中には、受給要件や保護の開始申請の方法等につき正しい知識を有していないため、第三者の援助がなければ保護の開始申請ができない者も多いという現状を述べたうえ、保護の実施機関としては、このような者が保護の対象から漏れることのないよう、相談者の言動、健康状態に十分に注意を払い、必要に応じて相談者に対し適切な質問を行うことによって、保護の開始申請手続きを援助することが職務上求められているとしている。
②「稼働能力活用」の要件について、能力の有無だけでなく、年齢や健康状態、生活歴、学歴などを勘案し、困窮程度についても考慮すべきだと指摘。「就労の場所」についても、申し込みさえすれば原則として就労できる状態か否かを具体的に判断し、抽象的な有効求人倍率のみで判断すべきでないとしている。そして、「就労の場」とは申請者が一定程度の給与を一定期間継続して受けられる場をいうと判示している。
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