生活保護「扶養義務は受給の要件ではない」 厚労省・事務連絡
生活保護を申請した人の親族に対して、親族の援助が保護受給の要件であるかのように書いた書類を各地の自治体が送りつけて申請をしめ出している問題で、小池議員の追及をうけ、厚労省が「扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれのある表現となっていた」と認め、「可及的速やかに改善を図る」よう求める事務連絡をおこなった。もともと政府発の案文。改悪生活保護法の先取り。
【生活保護 「親族扶養が要件」は誤り 厚労省が「是正」文書 小池議員の追及受け11/9】
以下は、事務連絡文書と、「誤認させる文書」の例(悪徳商法的手法!)

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