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外国特派員協会、 国際協力NGO~秘密保護法反対

「他国にある秘密保護法が日本にはない」とウソを語り暴走する安倍政権。
  外国特派員協会、国際活動を展開するNGO102団体からダメだしをされている。
  安倍首相は「価値観外交」というが、戦後の国際政治の出発点である侵略戦争の否定を拒否といい、表現の自由・報道の自由の圧殺する秘密保護法といい・・・この価値観では、世界で孤立するだけ。

【日本外国特派員協会は現在日本の国会で審議中の「特定秘密保護法案」を深く憂慮しています。】
【「秘密保護法を制定しないことを求める国際協力NGOの要請書」を提出11/13】

【日本外国特派員協会は現在日本の国会で審議中の「特定秘密保護法案」を深く憂慮しています。】

 特に、われわれが懸念しているのは、同法案の中にジャーナリストに対する起訴や禁固を可能にする条文が含まれており、与党議員の一部が、それに順ずる発言を行っていることです。
開かれた社会における調査報道の真髄は、政府の活動に関する秘密を明らかにし、それを市民に伝えることにあります。そのような報道行為は民主主義の基本である抑制と均衡のシステムに不可欠なものであって、犯罪などではありません。
 本法案の条文によれば、報道の自由はもはや憲法で保障された権利ではなく、政府高官が「充分な配慮を示すべき」対象に過ぎないものとなっています。その上、「特定秘密保護法案」には公共政策に関する取材において「不適切な方法」を用いてはならないといった、ジャーナリストに対する具体的な警告文まで含まれています。
これはメディアに対する直接的な威嚇であり、十分に拡大解釈の余地がある表現は、政府に対し、ジャーナリストを意のままに逮捕する権限を与えることになります。
 日本外国特派員協会の会員には日本国籍を有する者と外国籍を有する者が含まれていますが、1945年に設立された由緒ある当協会は常に報道の自由と情報の自由な流通こそが、日本と諸外国との間の友好関係や相互理解を維持、増進するための不可欠な手段と信じてまいりました。そのような観点から、われわれは国会に対し、「特定秘密保護法案」を廃案とするか、もしくは将来の日本の民主主義と報道活動に対する脅威とならないような内容への大幅な修正を、強く求めます。

ルーシー・バーミンガム日本外国特派員協会々長平成25年11月11日


【「秘密保護法を制定しないことを求める国際協力NGOの要請書」を提出11/13】

 このたび、国際協力活動を行う全国のNGOネットワーク団体を中心として8団体が呼びかけ、
「秘密保護法を制定しないことを求める国際協力NGOの要請書」を政府に提出、11/13(水)には、衆議院第二議員会館にて記者会見を行いました。
要請書には、全国94団体からご賛同をいただきました。
賛同頂いたNGOからは「支援活動が『テロ』との関わりを理由に阻害される恐れがある」「安全に関わる情報提供が制約されNGOの主体的な安全管理が阻害される恐れがある」などの声が寄せられています。

≪賛同団体が秘密保護法について懸念すること≫
http://www.nangoc.org/information/kenenichiran.pdf

以下、政府に提出した要請書を掲載いたします。

要請書全文 ================================
                                        2013年11月9日    
内閣総理大臣 安倍晋三殿

秘密保護法を制定しないことを求める国際協力NGOの要請書

 日本政府は現在「特定秘密の保護に関する法律」を制定すべく関係諸機関で準備を進めています。先般公表され、パブリックコメントが行なわれた「特定秘密の保護に関する法律案の概要」は特定秘密の指定、取扱者の制限、特定秘密の国会審議での扱い方等を規定しています。パブリックコメントには9万件を越える意見が寄せられ、その8割が反対意見であったといいます。当概要で示された秘匿の対象とされる情報は広く日本の市民社会の発展及び国際平和の推進に関わる情報を多く含んでおり、秘密保護に関する法律の安易な制定、運用は民主主義の進展、善隣友好の国際関係の構築の妨げとなる恐れがあります。
私たち国際協力NGOは海外での貧困層を対象とする支援活動や紛争地での人道支援活動の経験から、秘密保護法がもたらす影響について次のように懸念を表明し、政府の適切な対応を要請します。

 私たちが危惧する問題点を以下に列挙します。

1.特定秘密の指定に関して

(1)「防衛」分野で示された秘匿対象となる情報の定義は、国際紛争を武力によって解決することの妨げとならない情報を対象としており、前提となる考え方が日本国憲法第9条に反しています。また、議論が進む「集団的自衛権」の行使と合わせて考えた場合、東アジア諸国との良好な国際関係の構築を阻害する恐れがあります。

(2)「外交」分野では「安全保障」に関わる事項を第一段階で篩にかける対象としています。「安全保障」という概念は範囲が広く、例えば外務省の国際協力重点方針では「人間の安全保障」は基本的な柱の一つですし、国際協力NGOが海外の貧困層を対象として行う支援活動も「人間の安全保障」という援助の形態に分類されます。解釈しだいでは「人間の安全保障」に関わる情報が「外交」分野の秘密情報として扱われる可能性があります。

(3)「安全脅威活動」分野においては「外国の利益を図る目的」と大雑把に一括した限定を付した定義が行なわれています。日本政府が行なう政府開発援助、国際協力NGOが行なう海外支援活動等は、見方を変えれば「外国の利益を図る目的」で行なわれる活動と言えます。大雑把な定義が一人歩きし、海外支援や国際協力活動が「安全脅威活動」に属する活動とされ、これらの活動に関する情報が特定秘密として取り締まりの対象となる可能性を否定できません。

(4)「テロ活動」の防止に関しては、「テロ活動」を「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為を行う活動」と定義しています。2001年9月11日の「同時多発テロ事件」以後遂行されたアフガニスタンへの軍事攻撃及びイラク戦争においては「テロ活動」への対処を名目として多くの無辜の市民が犠牲となりました。私たち国際協力NGOは貧困層を対象とする支援活動を行っていますが、経済発展から取り残された国や地域の住民が自衛のためにとる平和的な行動が「テロ活動」とみなされ、政権や強大国の攻撃にさらされる例を多く見ます。「テロ活動」については慎重な対応をとるべきというのが「9.11」の経験から得た教訓です。「テロ活動」の無原則な適用は国際協調、善隣友好を基調とする国際関係の発展を損なう恐れがあります。

2.特定秘密の提供に関して

 法案の概要は特定秘密を提供できる場合について詳細な規定を設けています。特に問題なのは国会の審査及び調査における公開の議論を禁じ、情報に接する者(国会議員)の範囲を極端に制限し、特定秘密を知る者(国会議員)に情報保護の義務を課し、漏洩に対して強い罰則規定を設けていることです。
国政に関わる事項については与野党の国会議員が出席する公開の場で議論することが原則です。特定秘密が関係する政策について公開の場での議論を禁じ、秘密情報に接する国会議員を制限し、他に漏らした者は国会議員といえども厳重に処罰する等の規定は、国会議員の活動を制限し、ひいては議会制民主主義の否定につながる重大な問題を孕んでいます。

3.特定秘密の取扱者の制限に関して

 法案の概要は特定秘密の取扱者を制限するために「適性評価」を行なうとしています。対象は「行政機関職員等」とされていますが、これに含まれるのは行政機関の職員だけではありません。「契約業者の役職員」という形で一般市民も含まれます。国際協力NGOは外務省、国際協力機構等と委託契約を結んで各種の援助事業を行なっています。国際協力NGOも当然適性評価の対象となります。
問題は適性評価の内容です。対象者の住所、氏名、生年月日にとどまらず、負債の状況、犯罪歴、薬物の使用、精神疾患、飲酒癖を調査し、さらにはテロ活動との関連を調べる目的で本人の思想・信条及び家族・同居人に関わる状況についても調査対象としています。適正評価は市民のプライバシーを大きく侵害する恐れがあります

 私たち国際協力NGOは健全な市民社会の発展と、市民参加による民主主義社会の進展そして公正で平和な国際社会の実現を目指して日々活動しています。民主主義社会は市民の自由な討議と政治への市民参加によって実現されるものです。自由な討議が保証されるには政策に関わる情報が十分に公開されることが必要です。また国民の代表である国会議員が政策上の判断をする上で情報に接することは必要不可欠です。秘密保護法案はこれが施行された場合、国会審議が制限され、市民社会の発展の基礎である基本的人権が侵害され、民主主義に不可欠の市民参加が損なわれる恐れがあります。

 秘密保護法案の概要はその趣旨として、特定秘密に関して「その漏えいの防止を図り、もって国及び国民の安全の確保に資する」としています。目的は「国及び国民の安全の確保」にあります。「国及び国民の安全の確保」の目的を達成する手段は多様です。近隣諸国との対立やその解決のための武力行使を前提とせず、平和的な手段で「国及び国民の安全の確保」を図ることは可能です。

 以上に指摘した点を踏まえ、私たち国際協力NGOは政府が秘密保護法案の検討に当たって、パブリックコメントに示された国民の意見を尊重し、秘密保護法を制定しないことを強く求めます。

◎ 呼びかけ団体  全8団体 ◎
一般財団法人 北海道国際交流センター(HIF)
特定非営利活動法人横浜NGO連絡会
特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター
特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター
特定非営利活動法人 関西NGO協議会
特定非営利活動法人 NGO福岡ネットワーク
広島NGOネットワーク
特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク

◎ 賛同団体  全94団体 ◎

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