My Photo

« 生活保護「扶養義務は受給の要件ではない」 厚労省・事務連絡 | Main | いじめ「校名公開せよ」 高知市の審議会~基本方針に逆行  »

秘密保護法 維新、修正という改悪

 維新の修正協議。本質はまったく変わってないだけでなく、秘密の指摘期間を60年に延ばし、非常な広範な例外が7項目も設けられ、永久に非公開とすることに根拠を与えた。実質的な改悪。
 さすが壊憲を先導し、明治憲法が理想とする維新の会。みんなに続き本質あらわに。
【社説:秘密保護法案 まるで擦り寄り競争だ 毎日11/22】
【秘密保護法案 修正案「秘密」増える恐れ 東京11/22】

【社説:秘密保護法案 まるで擦り寄り競争だ 毎日11/22】

 またもや「陥落」である。特定秘密保護法案の修正協議で今度は日本維新の会が妥協、与党と合意した。
 法案の根幹が変わらないのは、与党とみんなの党の合意と同様だ。競い合うように野党が与党に擦り寄る状況は異様と言わざるを得ない。
 そもそも最初から決裂という選択肢などなかったのではないか。そんな疑念すら抱かせる腰砕けだ。
 「都合の悪いものを隠すのは人間のさが。特に権力機構になれば動機は強まる」。維新の橋下徹共同代表はこう語り、懸念を強調していた。
 修正協議で維新は(1)秘密を指定する行政機関の限定(2)秘密指定が妥当かを判断する第三者機関の設置(3)秘密指定を最長30年とすることなどを求め、与党に「丸のみ」を促すなど意気軒高だった。これらが重要な論点であることは確かだ。
 ところが指定期限は60年となり、しかも、非常に広範な例外が設けられた。第三者機関の設置は付則で検討が盛られるにとどまり、秘密を指定する行政機関の範囲にも事実上歯止めはかからなかった。みんなの党と五十歩百歩の大幅譲歩である。
 改悪になりかねない要素もある。指定期限を60年とすることは逆に「30年を超えるときは内閣が承認」のルールを形骸化させ、あらゆる情報を半世紀以上封印するおそれがある。5年間特定秘密を保有しない行政機関は指定権限を失うとしたが、逆に各官庁を秘密指定の実績作りに走らせはしないか。
 大幅譲歩の要因とみられるのが、与党とみんなの党が先行合意したことへの焦りだ。交渉の席を蹴ることはできないと足元をみた与党から強気で揺さぶられ、ぐらついたのが実態ではないか。
 維新は22日に党の正式対応を決めるがこんな合意に党内からも不満が出るのは当然だ。橋下氏は「非常に不本意でも少しでも変えるのが野党の使命だ」と容認したが、重大な問題を抱える法案の根幹を変えず、成立に力を貸すマイナスの方が大きい。みんなの党も含め、議員一人一人の信念が問われる場面でもある。
 対案を示し、与党と合意していない野党は民主党だけになった。「よりましな法案にするため譲歩も検討すべきだ」との意見も党内にあるようだが、安易な妥協は欠陥法案を恒久的に固定化させる道を開く。
 肝心の衆院での法案審議は与党議員の大量欠席で空席が目立つなど、たるんだ光景が演じられている。審議入りからまだ2週間、民主案も含め徹底議論を尽くすべきだ。


【秘密保護法案 修正案「秘密」増える恐れ 東京11/22】

 機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案について、自民、公明の与党は日本維新の会、みんなの党と最終的な修正案をまとめた。だが、維新、みんなが大幅に譲歩したため、政府が都合よく秘密を指定し、市民や記者も厳罰の対象となるといった政府案の問題点は消えず、新たな懸念も浮上した。(生島章弘、清水俊介)
 特定秘密の指定期間について、政府案は五年ごとに更新可能で、三十年を超える場合は内閣の承認が必要としている。協議では、三十年を上限とするか、例外を設けるかが当初議論されていた。しかし、結論は「六十年で原則指定解除」に後退し例外が七項目も設けられた。例外は行政の裁量で拡大が可能。政府案より長期間非公開にされたあげく、永久に非公開とすることに根拠を与える恐れが生じた。
 秘密を指定する行政機関の長も限定しようとしたが、変更なし。代わりに「五年間、指定がない府省庁の権限をなくす」との規定を入れる。だが、権限の切れる前に指定しようとする行政機関があれば、逆に不必要な秘密を増やしかねない。
 特定秘密が広すぎるとの問題では、政府案の四分野を「防衛」などに限るように維新が求めた。だが、与党は応じず、「安全保障」の定義の明確化にとどまった。拡大解釈を招くと批判されている三十六カ所の「その他」の文言は三カ所が削除されるだけ。削除される部分には、幅広く解釈できる別の文言を挿入する。
 情報漏えいを禁じる国家公務員法に比べ、罰則を十倍の最高懲役十年に厳罰化することや、漏えいなどをそそのかした市民や記者も罰則の対象となることも政府案と変わっていない。
 特定秘密の指定が妥当かどうかチェックする第三者機関の設置については付則で検討するとされただけで、姿すら見えない。

« 生活保護「扶養義務は受給の要件ではない」 厚労省・事務連絡 | Main | いじめ「校名公開せよ」 高知市の審議会~基本方針に逆行  »

平和・憲法問題」カテゴリの記事

選挙・政党」カテゴリの記事

治安強化・監視社会」カテゴリの記事

Comments

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear on this weblog until the author has approved them.

(Not displayed with comment.)

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 秘密保護法 維新、修正という改悪:

« 生活保護「扶養義務は受給の要件ではない」 厚労省・事務連絡 | Main | いじめ「校名公開せよ」 高知市の審議会~基本方針に逆行  »

December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ