「その他」の乱発で指定無限定 秘密保護法
特定秘密の対象を「限定列挙した」と説明する別表で11カ所も登場する・・・と東京新聞の報道。たとうば・・・
・外交に関する事項
「国民の生命および身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの」
「安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づく保護することが必要な情報その他の重要な情報」
→ 「その他」によって、すべてが例示で、結局「安全保障に関する重要なもの」、「重要な情報」というものしか残らない。まったく無限定。
【36の「その他」で指定無限 秘密保護法案条文、ちりばめられた懸念 東京11/8】
【36の「その他」で指定無限 秘密保護法案条文、ちりばめられた懸念 東京11/8】機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案が七日、衆院本会議で審議入りした。漏えいなどの場合に最高懲役十年の対象になる「特定秘密」が政府の一存で指定され、意のままに広がっていく恐れがある。政府は「特定秘密の範囲は限定している」と説明するが、条文にちりばめられた三十六の「その他」の文字が、特定秘密の範囲を無限に広げる根拠となる懸念をはらんでいる。 (金杉貴雄)
法案は二十六の条文と付則、別表などで構成されている。まんべんなく使われている「その他」の中でも、政府が特定秘密の対象を「限定列挙した」と説明する別表で十一カ所も登場するのが目を引く。
別表は特定秘密の対象を(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ活動)の防止(4)テロリズムの防止-の四つの事項と位置付け、さらにそれぞれ四~十の項目に分けて内容を説明している。
例えば「外交」のうち、「イ」の外国政府との交渉内容などの情報に関する項目には「生命および身体の保護、領域の保全」とあり、一見すると国民の命や安全に関わる情報に限定しているように読める。だが、その後に「その他」がある。法案を担当する内閣情報調査室は「その他」の前の「生命および身体の保護~」は、単なる「例示」と説明する。つまり範囲はこれに限定しているわけではない。この後に書かれた「安全保障に関する重要なもの」の範囲は「その他」によって、全く分からなくなっている。
「ハ」も同様だ。「国際約束に基づき保護することが必要な情報」は「その他」によって例示の意味しか持たなくなり、その後の「重要な情報」の中身はいくらでも拡大解釈可能となる。
政府は、環太平洋連携協定(TPP)など通商交渉の情報が特定秘密にあたるか否かについて、答弁が揺れている。だが、「その他」だらけの条文を見る限り、政府の判断で特定秘密に指定するのは可能だ。
スパイ活動やテロリズムを定義した一二条でも、それぞれ「その他」を使用。例えば、テロリズムの「政治上その他の主義主張」は政治上のもの以外も該当することになる。日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は「別表は、厳罰の対象となる特定秘密を位置付けた犯罪の構成要件そのもの」と指摘。その上で「『その他』が何か全く不明で、どの情報が特定秘密か分からない。政府が判断すれば何でも指定できる内容になっている」と批判している。
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