あの「大阪府警」が不当な家宅捜索、組織弾圧~生活保護申請
同行した人物がアルバイト収入を隠し、生活保護費を不正受給したとして、江戸川、大阪の生健会、そして東京の全生連本部までを大阪府警がいっせいに家宅捜索した。
差押さえの対象は「活動動方針,規約,規則,会員名簿,住所録,機関紙誌,名刺,会員証,写真その他組織実態,会費運用状況及び生活保護に関する取り組みなど明らかにする文書類及び物件」という組織全体へ弾圧である。
不当な「水際作戦」で追い返され、餓死・孤独死があとをたたない実態があり、申請権の確保がもとめられている。不正受給はゆるされない立場で活動しているのは知っているはずだ。それに「不実の手段で不正をした場合は、生活保護法78条で全額返還させればいい」たらよい。
やってもないのに自白を強要し、基礎的な操作をおこたり85日も拘留など誤認逮捕を続発、しかも処分なし—あの大阪府警による暴挙。
【大阪府警察本部警備部の不当な家宅捜索に強く抗議する共同声明 10/15】
【生活保護当事者への弾圧がついに始まった!? “不正受給”の疑いで行われた家宅捜索の中身 みわよしこ9/27】
【大阪府警察本部警備部の不当な家宅捜索に強く抗議する共同声明 10/15】<呼びかけ団体>
生活保護基準引き下げにNO!全国争訟ネット・生活保護問題対策全国会議・全国生活保護裁判連絡会本年10月10日,生活保護の申請同行支援を積極的に行っている淀川生活と健康を守る会,その上部団体である全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連),さらにその上部団体である全国生活と健康を守る会連合会(全生連)が,いっせいに大阪府警察本部警備部によって家宅捜索を受けました。淀川生活と健康を守る会と大生連の家宅捜索は9月12日に続いて2回目です。 新聞各紙は被疑者女性A (1回目)とB(2回目)とも生活保護を申請した際に淀川生活と健康を守る会役員が同行したことが捜索の理由であると報道しています。
生活に困窮した方々が生活保護の申請に行くと,違法な理由で「相談扱い」で追い返す「水際作戦」が後を絶ちません。そのため,生活に困窮する方々の支援を行う市民団体の多くは,生活保護申請の同行支援を行っています。残念ながら,支援者が同行することで,憲法と生活保護法が保障している生活保護受給権がようやく実現されるというのが,今の日本の生活保護行政の実情なのです。
不正受給は決して許されることではありません。しかし,支援団体が申請に同行した当事者が事後的に不正受給を行った場合,不正受給に全く関知していない支援団体やその上部団体の事務所も捜索されるということになれば,同様に生活困窮者支援を行っているに過ぎない市民団体の事務所もいつ捜索されることになるか分かりません。そうすると生活保護申請に同行するという正当な権利擁護活動自体が委縮し,抑制されることになります。
今回の捜索差押令状には,令状の差押対象物件として「全国生活と健康を守る会連合会,全大阪生活と健康を守る会連合会及び淀川生活と健康を守る会に関する活動方針,規約,規則,会員名簿,住所録,機関紙誌,名刺,会員証,写真その他組織実態,会費運用状況及び生活保護に関する取り組みなど明らかにする文書類及び物件」という,被疑事実とは全く関係のない記載があり,実際,被疑者の同行支援を行った淀川生健会だけでなく,その上部団体である大生連,さらには東京にある全生連事務所までも捜索の対象とされ,不正受給とは全く関係のない不服審査請求に関する集約表や大会決定集などが押収されたと言います。このように被疑事実と何ら関係のない場所と物件の捜索・押収を請求し,実行した大阪府警の行為は不当であるだけでなく違法です。そして,このように違法な令状を唯々諾々と許可した裁判所もまた,「捜査に対する司法的コントロール」という,その職責を果たしていないと言わざるを得ません。折しも,本年8月,生活保護制度史上最大(平均6.5%,最大10%)の生活保護基準の引き下げが始まり,これに対する「1万件審査請求(不服申立)運動」が取り組まれています。約2カ月の短期間で目標を上回る1万191件の審査請求が提起されましたが,そのうち全生連は約9割の8997件を,その中でも大生連は全国最多の1608件を占めています。1回目の捜索がされた9月12日は全国的に一斉申立と記者会見が取り組まれた9月17日の直前であり,2回目の捜索がされた10月10日は1万件の目標達成の記者会見を行った10月11日,戦後最大の生活保護法「改正」案の国会審議が再開された10月15日の直前です。捜査を担っているのが不正受給事案を通常取り扱う所轄(淀川警察署)の知能犯担当ではなく,府警本部で公安事件を取り扱う警備部であることに照らしても,このようなタイミングで行われた捜索・押収には,国策として生活保護削減が行われている中,これに対する抵抗運動を威嚇し抑制しようという意図があると考えざるを得ません。
このように違法・不当な家宅捜索は決して許されません。私たちは,大阪府警察本部警備部による不当かつ違法な家宅捜索に対して厳重に抗議の意思を表明します。
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