秘密保護法~国会の自殺行為
・「特定秘密」を国会議員に見せるかどうかは官僚の裁量
・見せてもらった国会議員が他の人に見せたり話したりしたら5年以下の懲役刑(専門家の意見を聞く、党内で論議する・・は不可能)。
・国会(議員)は行政機関の不正などを追及することはできない。
→ 国会(議員)が自ら国権の最高機関性(憲法41条)を放棄するもの。
関連して、軍事ジャーナリストの田岡氏の秘密情報をとりあつかう「適正評価」の指摘も興味深い。“官僚が予算や政策への支援を求めて国会議員会館を訪れ、党の幹事長、政調会長、有力な族議員などに「ご説明」に回る慣行”もアウトになる。
国会議員も蚊帳の外におかれ、官僚の追認機関になりさがる。「そういう国会(議員)でよい」と考える時点で、そもそも国会議員失格である。そういう議員が法案審議するこの矛盾。
【特定秘密保護法案の成立は国会の自殺行為だ!だれが切望している法律なのか 清水勉・日弁連対策本部事務局長 10/28】
【点検 秘密保護法案】 <6>国会 政府監視 自ら放棄 東京10/9】
【日本に「スパイ防止法」がないは誤り 焦点ボケの「特定秘密保護法」は古色蒼然 田岡俊次10/31】
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