障害年金、請求漏れ2万人 厚労省調査 〜その対策は?
7月は発表されたもので気になり、関係資料などをぼちぼち当っていたものの整理。
厚生労働省が、身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が0・4%程度に上るとの調査結果を明かにした。8月には質問趣意書に対する答弁書が出ている。
手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは2万人程度とみられ、未調査の精神障害者や知的障害者を加えれば、障害年金全体の請求漏れは2万人を上回る可能性が高いと指摘されている
明治安田生命生活福祉研究所の横田直喜氏は、2012年2月の「生活福祉研究」で、厚生労働省の調査をもとに、身体障害者の3割以上が障害年金未受給、精神障害者では6割以上が未受給者と受給率が低いことを指摘し、その要因など障害者年金の課題についてまとめており、参考になる。
【障害年金、請求漏れ2万人 厚労省調査で判明 制度の周知が不徹底 精神医療従事者向け専門情報サイト2013/7/23】【障害者年金の現状と課題 横田直喜 生活福祉研究2012.2 】【質問主意所 答弁本文情報 2013/8/13】
【障害年金、請求漏れ2万人 厚労省調査で判明 制度の周知が不徹底 精神医療従事者向け専門情報サイト2013/7/23】身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が0・4%程度に上るとの調査結果を、厚生労働省が18日明らかにした。手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは2万人程度とみられる。
精神障害者や知的障害者の調査は実施しておらず、障害年金全体の請求漏れは2万人を上回る可能性が高い。請求漏れをなくすための制度の周知徹底が政府に求められそうだ。
障害年金は、障害基礎年金や障害厚生年金などがあり、障害が一定程度以上重いことなどが受給条件。障害基礎年金は、原則20歳以上の人が受給対象で、最も 重い1級で子どもの加算がない場合、年98万3100円受け取れる。2010年2月、当時の長妻昭厚労相の指示で調査を始めた。
身体障害 者手帳を持つ全国の20歳以上の6679人を選び、サンプル調査を実施。年金受給者を除き、障害が重い人を中心に戸別訪問などで調査した結果、約0・4% に当たる27人が資格があるのに受け取っていなかったことが分かった。制度を知らなかったり、年金を受け取れないと思っていたりしたことが原因とみられ、 27人はその後請求手続きを済ませ、年金の受給を始めている。
調査は身体障害者手帳の交付台帳に基づき実施。厚労省によると、20歳以上の登録人数は11年度末で500万人程度とみられ、この0・4%が2万人となる。
【障害者年金の現状と課題 横田直喜 生活福祉研究2012.2 】
同レポートより抜粋
◇低い受給率
厚生労働省のサンプル調査において以下のような結果が出ている。平成15.17.18調査
身体障害者の3割以上が障害年金未受給者
精神障害者では6割以上が未受給者
とくに精神障害の場合は、20歳前後の発症が多く、生活の混乱から保険料の未納・滞納が生じやすいこと、本来、保険料拠出要件の問われない20歳前の発症であっても、偏見などから早期の診察を受けずに初診日が20歳以降になってしまうケースがあると指摘し、未受給の原因として・・・
◇未受給の原因
障害年金の受給において、障害の程度がそもそも年金の対象になっていない場合は除いて
①疾病に起因するものは対象にならないと思っている
障害年金の対象となる傷病については、『「傷病」とは、疾病又は負傷およびこれに起因する疾病を総称したものをいう』とされている。病気を原因として「日常生活や労働が制限される」ケースが含まれることを知らないケースが多い。
②初診日の問題
精神障害等の場合、初診日から5年、10年を経過してからの請求が多い事もあり、初診日を証明する書類が整わないケースが多々出てくる。そもそも、障害年金の対象となる障害状態が原則1年6カ月後と、障害状態が長期間継続している事が前提であることから受給の為のハードルが高くなると共に、初診日証明の煩雑さにつながっているものと思わる。
③認定基準がわかりにくい
老齢年金や遺族年金と違い、支給条件を満たしているかどうかの判断がつきにくいことが請求をためらわせる原因となっている。
④保険料納付要件を満たしていない
その他、本来なら受給できるレベルの障害状態にも関わらず、診断書の書き方に問題がある場合、さらに 不支給決定後、障害の状態が悪化したにもかかわらず、再度の請求手続きをしていない場合等もある。
としている。
なお20歳前障害による障害基礎年金の請求については、昨年1月より、初診日を証明する書類が整わない場合は、複数の第三者による証明でよいとする弾力的運用がはじまっている。
県内でも、どの程度、周知され活用されているのか、追跡が必要だ。
また、レポートは、「体の機能を重視」した認定基準であるために、実際は就労できず勤労収入がないのに、障害年金の受給資格がなく「無年金」におちいる例が多数にのぼること、
障害基礎年金(2級)が、老齢基礎年金と同額であり、障害をもつ故に支出が多くなることが考慮されていない(生活保護には障害加算がある)など低額であること
などを指摘している。
【衆議院議員長妻昭君提出障害年金に関する質問に対する答弁書 2013/8/13】一について
障害年金を受給していない身体障害者のサンプル調査(以下「本調査」という。)は、地方公共団体から情報提供を受けた身体障害者手帳の交付を受けている者六千六百七十九人のうち、障害年金受給者、六十五歳以上の者等を除いた三百三十五人にアンケート調査を行ったものである。その結果、「障害の程度が年金の基準外等」が百四十三件、「障害年金の制度を知らなかった」が五十八件、「障害年金に該当しないと思った」が四十一件等の回答があった。
政府としては、この調査結果を踏まえ、今後とも障害年金制度の周知等に努めてまいりたい。二について
お尋ねの「27人」の詳細については、障害基礎年金一級が七人、障害基礎年金二級が九人、障害厚生年金二級が六人、障害厚生年金三級が五人であり、年齢別では、二十代が三人、三十代が一人、四十代が六人、五十代が十二人、六十代が五人であった。
御指摘の「約0.4%程度」とは、母数六千六百七十九人に対する二十七人の割合を意味するものと考えるが、この数値の評価に当たっては、本調査の対象者数が少なかったことなどから、慎重な検討が必要であると考えている。三について
本調査は、障害年金が受給できるにもかかわらず、障害年金を受給していない者について、その理由を把握することを目的として行ったものである。
老齢基礎年金受給者については、基本的に障害年金を請求することができないことから、調査の対象外としたものであり、再調査を行うことは考えていない。
また、精神障害者、知的障害者のサンプル調査については、調査方法やスケジュール等について、関係機関、関係団体と十分に調整を行った上で実施について検討したい。四について
本調査については、平成二十三年十一月から平成二十四年二月までの間に集計を行い、その後、戸別訪問等による障害年金の裁定請求の手続の案内、裁定結果の確認等を行っていたため、公表までに時間を要したものである。五について
障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいるところである。今後とも、周知内容や周知方法の改善等について検討しつつ、必要な対策を講じてまいりたい
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