土電「優待航空券」の行方~暴排法、会社法、公選法、税法
引退した人物に対し、暴力団排除条例のQ&Aは、5年経過したものを除外しているが、外部調査報告書では、30年前に引退したものの「現役の暴力団に対して一定の影響力があった」と指摘しているので、ザル法ではないか・・・と思うが、報告書は「暴排条例は違犯ではない」とした。その上で、企業統治の不在の問題として「優待航空券」の扱いが焦点となっている。
土電に航空会社から来る優待航空空券が「簿外処理」されており、元会長(西岡自民党県議)にわたり、同県議は「報酬として年間200枚ばあ」を自由裁量で受け取り、自ら使ったり、株主に配布したというもの。
この航空券が会社財産なのか、個人への報酬なのか・・・どちらにしても同県議はアウトにとなる。「規範意識」と「道徳心」が大好きな自民党県議団のみなさんはどうするのか。
①暴力団との関係
優待航空券は年間900枚でうち200枚が元会長の同県議にわたり、300枚が社員の出張など、400枚が営業用に使ったと説明している(川竹代表取締役専務9/24)
同県議にわたった200枚、営業用の400枚の行く先がわからないと「暴力団排除条例違犯ではない」と証明できない。金券ショップでの換金も可能である。
が、優待航空券の行き先には、西岡県議も土電もその実態は「言えない」と隠したままであり、とても「反省した」とは言えない実態がある。
②会社法違犯
会社法では取締役が、その会社またはその会社の子会社の資金でもって、特定の株主に対して利益を供与した場合、利益供与の罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金のどちらか、もしくは両方が科せられる。また、罰則の範囲は、取締役の行為を見逃した監査役や実際に利益を受け取った者などにもおよぶ。
外部調査報告書が「会社の財産という意識が希薄」と指摘したうえ、同県議が「株主に配布した」と発言しており、会社法に違犯する疑いがある。
③公選法違犯、脱税
24日の記者会見で川田氏は、コンプライアンス諮問委員会(外部調査委員会を改組)で「従来の役員も(支給を)事実上承認していたと認められることから、(元会長の)個人所有」と説明した。
これが、個人所有=報酬の一部となれば・・・・
・「配布した」となれば、それが選挙区内の有権者であれば公職選挙法違犯となる。
・収入として申告していなければ、脱税になる。
また、会社において、優待航空券分を給与額に含めていなければ「過小申告」となり、会社は、社会保険料をごまかしていたことなんのではないか。
・・・といずれにしても西岡県議の進退は極まったといわざるを得ない。
ちなみに、土電の株主の高知市は、市議会質問で、会社法違犯の疑いで、株主代表訴訟について「可能」だが「被害金額があきらかでなく、現状で考えていない」と答弁している。
ウミを出し切るには「考えていない」というのではなく、「あらゆる手段を検討する」というぐらいのことは言って、圧力をかける構えが必要だが・・・特定勢力に弱い体質は相変わらず。
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