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国連で「女性重視」と演説するなら、女子差別撤廃委の勧告実行を

 実施状況をチェックするため、特に追加情報をもとめられた項目への見解。
「男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること」「夫婦に氏の選択を認めること」「嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化すること」について「内閣は民法改正法案を提出しておらず」「勧告が履行されていない」。
政府の女性差別撤廃の取り組みは、“条約を批准したのに「法」として認識しているのか”という根本的な批判をうけている。国連で「女性重視」の演説する前に、最終見解をまじめに取り組んだらどうか。
【女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての同委員会見解 9/3】
【女性差別撤廃「総括所見」~国際ルールを無視する日本政府 2009/8】

【女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての同委員会見解 9/3】  (抜粋)

「男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること、女子差別撤廃条約第16条(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること、嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法案の採択について講じた措置」に関する追加的情報の要請について:締約国は、内閣は民法改正法案を提出しておらず、この問題について政府は引き続き国民の議論を深めることを望んでいることを示した。委員会は、勧告が履行されていないものと判断する。

 「女性のみに課せられ、男性には課せられていない、6か月間の再婚禁止期間を廃止する法律規定の準備及び採択について講じた措置」に関する追加的情報の要請について:締約国は、民法改正法案には再婚禁止期間の短縮が盛り込まれていることを示した。しかしながら、委員会の勧告は再婚禁止期間の短縮ではなく、廃止にかかるものである。委員会は、勧告が履行されていないものと判断する。

 委員会は締約国に対し、次回の定期報告において、以下の講じた措置に関する追加的情報を提供するよう、勧告する:

1) 男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること、女子差別撤廃条約第16条(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること、嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法案を採択すること。

2) 女性のみに課せられ、男性には課せられていない、6か月間の再婚禁止期間を廃止する法規定を採択すること。

 委員会は、女子差別撤廃条約の履行について、日本政府と建設的な対話を継続することを期待している。

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