各政党の政策・見解~「セクシュアル・マイノリティ」
体と心の性のありようは極めて多様である。日本国憲法は「すべて国民は個人として尊重される」「法のもとの平等」「「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を有する」のだから。
以下は、各党公約の記述の評価したもの、「各党に聞く」というアンケート調査の内容。「公約」上の位置づけ、「聞く」の回答・・各党の人に対する思想が出ていると思う。
【 反貧困ネットワーク 公約評価/ 大槻知子 「セクシュアル・マイノリティ」部門 7/4】
【各政党に聞いた、セクシュアル・マイノリティについての5つのこと LGBTポータルサイト「2CHOPO(にちょぽ)」】
ちなみに、憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」。24条。法律は専門外だが・・・「両性の合意」とだけてあって、異性婚でなければならない、同性婚を認めないとはなっていないのではないか。
辞書では、「両」は、「単なる二つではなく、対をなして二つとなる場合に用いる」とある。「二人の合意」という意味?
なお、弁証法では、「固定的な境界線や『不動の対立』にとらわれない。反対物への転化も視野にする」ことで真理に接近できる。「ものごとを、白は白、黒は黒という絶対的な対立のなかでとらえる」見方――石頭的見方は、真実を見えなくなる、という世界の見方をしている。
この見方は、そのまま多様な体と心の性のありように通じる。
そういう世界観を立つ日本共産党だから「セクシュアル・マイノリティ」ついて、「対策」の対象でなく、すべての人々の幸福と統一的にとらえていると思う。
【 反貧困ネットワーク 公約評価/ 大槻知子 「セクシュアル・マイノリティ」部門 7/4】
【各政党に聞いた、セクシュアル・マイノリティについての5つのこと LGBTポータルサイト「2CHOPO(にちょぽ)」】●質問1:「セクシュアル・マイノリティ」についてどう思われますか。
●質問2:「同性婚」に賛成ですか?反対ですか?
・賛成の方…日本においても同性婚やセクシュアル・マイノリティの権利を守る法整備がなされるべきだと思いますか?また同性婚やセクシュアル・マイノリティに対する具体的な公約や政策案がおありでしたら、お聞かせ下さい。
・反対の方…反対の理由をお聞かせ下さい。
●質問3:米最高裁が連邦法である「結婚防衛法(DOMA=Defense of Marriage Act)」に対する違憲判決を出し、今後「同性婚」がアメリカ全土で認められる流れとなりましたが、どのように感じられますか。
●質問4:G8での「同性パートナーシップ」に対する法整備が現在なされていないのは、日本とロシアのみになりましたが、その現状をどう受け止められますか?
●質問5:セクシュアル・マイノリティのイベントでのスピーチ・もしくはコメントをお願いするのは可能でしょうか?(政党の並びは、回答が届いた順)
【民主党】
この参議院選挙に際して、「民主党政策集」をとりまとめました。これは、2013年参議院選挙重点政策を作成するために、全議員に開かれた政調内の部門会議、調査会、PTにおいて丁寧に議論を重ね、また、各都道府県連とも意見交換を重ね、各政調役員会、『次の内閣』で確認した現時点における民主党の政策集です。
この政策集において、『性的マイノリティなどが、差別を受けない社会をめざします。』との一文を盛り込みました。
これを基本として、今回、ご質問をいただき、ご指摘をいただいた点に関しては、さらに検討していきたいと考えます。
【日本共産党】●質問1 基本的人権に関わる問題であり、憲法13条に明記された個人の幸福追求権と不可分の問題だと認識しています。
詳しくは下記の政策を参照していただければ幸いです。(日本共産党2013年 参院選政策 分野別政策の「41、いのち・人権の保障」から)
http://www.jcp.or.jp/web_policy/2013/06/2013-27.html●質問2: 賛成です。
賛成の方… 同性のカップルが生活を共にすることを希望する場合、世界の少なくない国ぐにで実行されているような権利や施策を積極的に実施することによって、夫婦と同様の共同生活が出来るよう法整備をするべきだと考えます。上記で紹介した「分野別政策」で、次のように明記しているのもそうした観点からです。
「公営住宅、民間賃貸住宅の入居や継続、看護・面接、医療決定の問題など、同性のカップルが一緒に暮らすにあたっての不利益を解消するため力をつくします。欧米各国のパートナーシップ法を参考に、日本でも性的マイノリティの人権と生活向上、社会的地位の向上のため力をつくします。」●質問3: オバマ大統領は今年1月の2期目となる大統領就任演説のなかで、「すべて人間は生まれながらにして、平等である」というアメリカの独立宣言の一節を引きながら、「われわれの旅は……同性愛兄弟姉妹が他のひとと平等に扱われるようになるまで終わらない。なぜなら、我々が本当に生まれながらにして平等であるなら、お互いへの愛も平等でなければならないからだ」とのべました。
私たちはもちろん、オバマ大統領の施策や主張を全面的に支持するわけではありませんが、「セクシャル・マイノリティ」にたいするこの姿勢には共感するところ大であり、大いに学ぶべきものがあると思っています。
日本では、いまだにLGBTにたいするいわれなき偏見や差別が根強く存在します。それらの偏見や差別は、在日韓国人・朝鮮人に対するヘイトスピーチにも共通するものがあると考えます。
日本でLGBTはもちろん、少数者への差別や偏見がなくなったとき、あるいはそうした差別や偏見が許されないことだという価値観が社会的に広範に共有されたとき、マジョリティーにとっても生きやすく暮らしやすい社会が実現できると確信します。
●質問4: 一刻もはやく実現できるよう、国会内外で努力したいと思います。
●質問5: 積極的に対応したいと考えます。
【公明党】●質問1性的マイノリティの人々への理解を深め、偏見や差別をなくし、性的マイノリティの人々が暮らしやすい社会の構築が重要な課題であると考えています。
●質問2、3、4、5につきましては、一括して回答させて頂きます。
同性間における婚姻関係を認めるのか等については、まず広範な当事者(団体)の十分な議論、意見の集約、成熟が必要であり、それらを踏まえて権利保障を目指すべきと考えます。
また、性的マイノリティに関する政策としまして「公明党政策集 Policy2013」の次の政策を掲げております。
その上で、ご質問に対して明確にお答えできなかった内容につきましては、現在党内において検討中ですので、現時点でのスピーチ・コメントはご遠慮させて頂ければと思います。
【性的マイノリティの人々が暮らしやすい社会の構築】
・性的マイノリティの人々への理解を深め、偏見や差別をなくすことを目的とした多方面にわたる啓発や人権相談体制の強化など、必要な施策の充実に努め、性的マイノリティの人々が暮らしやすい社会を構築します。
・性同一性障がいについて、精神保健福祉センターなどの相談窓口体制の強化や、学校教育での配慮を図るとともに、医療や人権分野の環境整備を進めます。
【社会民主党】●質問1:社民党は日本国憲法の精神に基づき「すべての差別を許さず誰もが生きやすい社会」を目指しており、性的マイノリティの方々に対する偏見解消や、性的思考・性自認を理由とする差別的取り扱いの禁止を求めています。
●質問2:賛成。
賛成の方…性的マイノリティの方々の権利を守る法整備を早急に進める必要があります。社民党は今回の参院選の公約で、「ゲイ・レズビアンなどの性的マイノリティへの偏見解消に取り組みます。職業選択・雇用や公営住宅・高齢者施設への入所などについて、性的思考・性自認を理由とした差別的取り扱いを禁止します。性別に関わらず多様な形態の家族に対して民法上の権利を保障する、フランスのPACS(連帯市民協約)にならった新制度の創設を目指します。性別適合手術などへの健康保険適用を行います」と明記しています。
●質問3:同性婚を認めることは個々人の多様な生き方を尊重する、当然の流れだと思っています。性別にかかわらずさまざまな家族の形が尊重される社会の構築へ、社民党も全力を挙げます。
●質問4:日本は世界的に見ても立ち遅れた現状にあります。特定の家族観・結婚観を国が個人に押しつけることは厳に慎むべきであり、同性パートナーシップについての法整備を急がなくてはなりません。
●質問5:可能です。ご依頼を頂ければ前向きに検討させて頂きます。
【生活の党】●質問1:人間の性のあり方は、生物学的、性自認、性指向の3局面から捉えられます。3局面のそれぞれにおいて、男女を両極としたグラデーション的様相があり、マイノリティの方も一人格として等しく尊重されるべきです。
●質問2:我が党は、同性婚、セクシュアル・マイノリティの権利のあり方について検討中であるため、同性婚の賛否について統一した見解を持っておりません。参院選公約において「多様な価値観を持つ他者と互いに認め合う『共生の社会』を目指します」としています。この目標の実現に向けて、適切な政策をとりまとめていきます。
●質問3:米国が多様な価値観を認める国であると再認識しています。
●質問4:政府において、早急に対応するべきだと考えます。
●質問5:残念ながら、不可能です。
【自由民主党】性同一性障害者などの性的少数者の方々への施策は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の改正など、実際の不都合な点などを考慮しながら、適宜行ってきたところであります。今後も、必要な検討などを行ってまいりたいと思います。
また、各国とも自国の文化伝統など総合的な判断を行って家族の在り方を法律などで規定していると思われます。したがって、わが国においても、これまでの歴史を踏まえた上での検討が求められると想定されます。
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