改憲手続き 「他国より厳しい」はデマ
憲法とは「国民が権力者を縛るための道具」であり、それは近代国家の原則、立憲主義である。よってその改定の手続きは、先進国に置いては、いずれも一般の法律と違う高いハードルがある。
とりわけ日本社会の「大勢順応主義」という文化的特徴を自覚するなら、厳しいハードルこそ重要である。
「他国より厳しく改憲できない」というのは事実をごまかすデマである。
以下、他国の改憲手続きの概要
●アメリカ
・改正提案・・・連邦議会の上下両院の3分の2以上の議員が賛成
・成立・・・全米50州のうち4分の3の議会での批准が必要
●ドイツ
・連邦議会の2/3以上の賛成+連邦参議院の2/3以上の賛成
なお「ドイツは57回、日本はゼロ」と日本が異常のように煽る主張があるが
国会図書館の「調査と研究」687号「諸外国における戦後の憲法改正」には・・
“西ドイツ時代の改正も含めた57 回という改正回数は、本稿でまとめた8 か国の中で最多であり、平均すると約1 年に1 回の割合で基本法を改正していることになる。
わが国では法律レベルで規定されている内容も基本法で規定している点や連邦と州との権限を頻繁に見直していることなどが原因となって、数多く改正されているのである。
こうした改正回数の多さも、戦後のドイツにおける基本法改正の特徴である。 ”
と記述している。状況かまったく違うのである。
●フランス
・各院の過半数の賛成。
・大統領提案 両院合同会議で5分の3以上の賛成
・議会提案 国民投票で有効投票の過半数の賛成を得て成立
●イタリア
・各院の過半数の賛成+3ケ月以上の経過後に各院の2/3以上の賛成
(2回目が3分の2に届かない場合、国会議員(1/5)、州議会、国民(50 万人)の要求があれば、国民投票)
●デンマーク
・国会(一院制)が改正案を議決後、まず国会の総選挙が行われ、総選挙後の国会で改正案を無修正で再議決+国民投票(投票数の過半数の賛成、全有権者の40%以上の賛成)
●スペイン
・両院のそれぞれ5分の3以上の賛成(上院の過半数+下院は分の2以上の賛成)
・憲法の全面改正、人権規定、その他特定の重要規定の場合・・・両院の3分の2以上の賛成。その後、国会解散し、新国会で両院の3分の2以上の賛成
・いずれも国民投票で過半数の賛成が必要
●ベルギー
・憲法改正の宣言を連邦議会(二院制)が宣言した後、両議院は解散・総選挙を行い、新国会で両議院の3分の2以上の多数で可決
●フィンランド、スウェーデン
・議会(下院)で過半数の賛成。解散・総選挙をし、新議会で3分の2以上の賛成。
●カナダ
・各院の過半数の賛成+2/3以上の州議会の承認
●韓国
・国会の2/3以上の賛成+国民投票(有権者の過半数の投票+投票者の過半数の賛成)
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