暴力団との関係誇示の時点でアウト 土電社長、そして会長(自民県議)も
株主との対応で、土電社長が元暴力団組長(故人)との関係を誇示し、山口組トップ、ナンバー2の名前も出して対応した問題。地元紙のスクープ。
県挙げて暴力団排除につとめ条例もつくっている。住民運動のリーダーは、報復なども懸念しながら勇気を持って立ちむかっている。そのとき、県から多数の補助金をもらっている企業のトップという社会的責任の大きさから言って、写真まで容易し、肯定的に名前を出した時点でアウト。暴力団排除条例違反は明確。
その場には、会長でもある西岡寅八郎自民党県議が同席。同県議はやりとりを覚えていない、とのことだが、こんな重大な発言を覚えてないほど感覚がマヒする環境にいるという証左。議員としての資格はない。辞任は当然。
日ごろ、「規範意識」「青少年健全育成」を声高に強調している党としての責任も問われる。
(追記 ユーチューブで「土電 竹本」と検索すると、その場面の映像が二本アップされている)
【 土電社長組との関係誇示 高知新聞 3/22】
【土電の補助返還の可能性も 暴排違反照会へ 高知新聞 3/23】
元組長・・暴力団卒業した「普通の人」なんかではない。
【弘道会】
以下、条例の該当箇所。
◆高知県暴力団排除条例
第3条 暴力団の排除は、県民及び事業者(以下「県民等」という。)が、暴力団が県民の生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市町村及び県民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(県民等の責務)
第5条 県民は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業(事業の準備行為を含む。第4章において同じ。)に関し、暴力団との社会的に非難されるべき関係を絶つよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
第2章 暴力団を許さない社会づくりの推進
第6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業(次条において「県の事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 事業者による利益の供与の禁止等
(暴力団を利用することの禁止)
第18条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団を利用してはならない。
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