”基準引き下げ”の結論先にありきの拙速な議論 生保保護全国会議・緊急声明
「構造改革」路線がもたらした富の偏在による貧困の拡大こそが問題であり、必要な人が需給できていない捕捉率の低さが問題であるにもかかわらず、結論ありきの手法に、生活保護問題対策全国会議が抗議と慎重な検討をもとめる緊急声明をだしている。
第1十分位との比較検証という手法は2007年の検討の際にも否定されたもので、分析手法の妥当性・合理性もない。なぜ必要な人がうけられないのか、を調べるべき。
特に子ども二人いる夫婦14.2%引下げなど子どものいる家庭の引下げが特徴である。就学援助にも連動することを考えれば、先進国でもトップクラスの子どもの貧困をいっそう拡大する。それは長い目で見て国力を奪い、社会的コストの増加をもたらすだけである。
公的扶助など社会保障は、労働力の「急迫販売」を防ぎ、労働水準の際限のない切り下げを押しとどめる土台であり、富の偏在を是正するたたかう足場である。
【社会保障審議会第12回生活保護基準部会を踏まえての緊急声明 1/16】
【社会保障審議会第12回生活保護基準部会を踏まえての緊急声明 1/16】
生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾 藤 廣 喜
”基準引き下げ”の結論先にありきの拙速な議論に抗議し、慎重な検討を求める「社会保障審議会第12回生活保護基準部会を踏まえての緊急声明」を発表しました。
第1 はじめに
本日,社会保障審議会の生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)が開催され,厚生労働省から報告書の案(以下「報告書案」という。)が示された。18日に次回が予定されており,そこで報告書が取りまとめられる見込みである。
報告書案は,高齢者世帯を除くほとんどの世帯(特に子育て世帯)において,生活扶助基準の引き下げを強く示唆する内容となっているが,既に繰り返し指摘しているとおり,ナショナル・ミニマムである生活保護基準の引き下げは,生活保護利用者だけでなく,地方税非課税世帯や就学援助等の社会政策を利用している低所得世帯全般に大きな影響を及ぼす。デフレが言われて久しいが,価格が大きく下がっているのは耐久消費財等であって水光熱費や食料などの生活必需品の価格は下落しておらず,電気料金の値上げラッシュが始まっている。安倍新政権が2%物価を上げると明言している中で生活保護基準が引き下げられると,低所得者全般の生活が厳しいダメージを受けることは必至である。一方において,20兆円規模の緊急経済対策を打ち出し,公共事業等による「バラマキ」を行うとしながら,生活保護基準の引き下げによって生活保護利用者をはじめとする低所得者層に対して負担増(実質的な増税)を強いるのは,国家による「弱い者イジメ」であって著しく公平を欠くばかりでなく,政策そのものが根本において矛盾しており支離滅裂というほかない。
以下述べるとおり,報告書案には極めて大きな問題があるうえ,わずか2日の検討で報告書を取りまとめるのは異常であって拙速にも程がある。私たちは,こうした異常な部会の進行に強く抗議するとともに,より慎重な議論・検討を求めて本緊急声明を発表するものである。
第2 基準部会報告書案について
1 部会委員の研究成果を無視し冒涜した「基準引き下げの結論先にありき」の案である
基準部会委員の多くは長年貧困研究に携わってきた専門家であるが,これまでの基準部会においては,委員(駒村部会長,岩田委員,山田委員,阿部委員)がそれぞれ独自に調査分析を行い,あるべき最低生活費を算定・発表してきた。その結果は,別紙のとおり,生活保護基準(1級地1)が13万8839円であるのに対し,各委員の研究によれば,あるべき最低生活費は16ないし21万円であって,むしろ現行生活保護基準の低さが浮き彫りとなっていた。
にもかかわらず,厚生労働省は,これまでの部会委員の研究成果は一顧だにせず,これを完全に無視し,前回(11月9日開催)の第11回部会において,第1十分位(下位10%の所得階層)の消費実態と生活保護基準を回帰分析の方法で比較するという検討方針を示した。そして,本日の部会において初めて,平成21年全国消費実態調査(以下「全消」という)のデータを前提として検証した数値を発表するとともに,一部の例外(高齢世帯)を除き,軒並み生活保護基準を引き下げることを示唆する報告書案を提示したのである。
しかも,本日の部会のわずか2日後の部会では報告書を取りまとめるというに至っては,異常なまでの拙速さであり,わずか2日でまともな検討などできるはずもない。専門家である部会委員の存在意義を否定・冒涜し,生活保護基準引き下げという結論先にありきの茶番劇を演じさせようとするものである。
2 「第1十分位との比較」という手法自体が間違っている
(1)最下位層との比較は際限のない引き下げを招く
そもそも,生活保護基準以下の生活を余儀なくされている「漏給層(制度の利用資格のある者のうち現に利用していない者)」が大量に存在する現状においては,低所得世帯の消費支出が生活保護基準以下となるのは当然のことである。にもかかわらず,最下位層の消費水準との比較を根拠に生活保護基準を引き下げることを許せば,保護基準を際限なく引き下げていくことにつながり,合理性がないことは明らかである。
この点は,報告書案(9頁)自体が「現実には第1十分位の階層には生活保護基準以下の所得水準で生活している者も含まれることが想定される点についても留意が必要」と指摘しているとおりである。
(2)第1十分位との比較検証という手法は2007年の検討の際にも否定された
2007(平成19)年末にも第1十分位との比較検証をもとに生活保護基準の引き下げが画策され,同年11月30日,舛添厚生労働大臣(当時)が引き下げ方針を明言したが,当時野党であった民主党をはじめとする国民各層からの反対の声と検証を委託された検討会の委員からも異例の声明が出されて引き下げが見送られた経緯がある。
すなわち,当時の厚生労働省社会・援護局長が検討を諮問した「生活扶助基準に関する検討会」の5人の委員全員は,同年12月11日,「『生活扶助基準に関する検討会報告書』が正しく読まれるために」という異例の声明を発表し,「単身世帯の生活扶助基準額について検討する場合は,第1十分位を比較基準とする」と「その消費支出が従来よりも相対的に低くなってしまうことに留意する必要がある」,「(検討会報告書に)『これまでの給付水準との比較も考慮する必要がある』と加筆された」のは「『生活扶助基準額の引き下げには慎重であるべき』との考えを意図し,全委員の総意により確認されたところである。」として,これまでの給付水準との比較の観点から生活扶助基準の引き下げは慎重であるべきとの立場を明らかにした。仮に,今回,異なる立場を採用するのであれば,上記見解との整合性について,十分な説明がなされるべきであるが,報告書案には,この点に対する言及が全くない。
3 第1十分位を用いる報告書案の説明には全く説得力がない
(1)なぜ一般世帯や中位所得階層を比較対照としないのか,合理的説明がない
1984(昭和59)年以降採用されてきた生活保護基準の検証方式(消費水準均衡方式)は,中央社会福祉審議会が,生活保護受給世帯の消費水準を「一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準」であるとし,その均衡(格差)をそのまま維持せよと意見具申したのを受けたものであるが,その際,生活保護基準の妥当性検証の前提とされたのは,①平均的一般世帯の消費支出,②低所得世帯(ここでいう低所得世帯とは第1五分位(下位20%)と第2五分位(下位40%)の世帯)の消費支出,③被保護世帯の消費支出の3つの間の格差の均衡に留意するということであり,単純に第1十分位という下位10%の最下位層の消費支出に生活扶助基準を合わせるというものではない。
この点は,報告書案(3頁)自体が,「指数を全分位の所得階層(全世帯)あるいは中位所得階層(第3五分位)等から算出することも可能だが」と言及している。にもかかわらず,報告書は続けて,「平成19年検証に倣い,生活保護受給世帯と隣接した一般低所得世帯の消費実態を用いることが今回の検証では現実的であると判断した」としている。ここには,上記のとおり,平成19年検証において第1十分位との比較という手法が否定されたことには全く頬被りし,「現実的と判断」という「結論先にありき」を半ば認めた記載しかなされていない。
(2)耐久消費財の第一十分位における普及状況は到底充足されているとはいえない
報告書案(3頁)は,「必需的耐久消費財について,第1十分位に属する世帯における普及状況は中位所得階層と比べて概ね遜色なく充足されている」とする。これは,前回部会において,厚生労働省が提出した第1十分位と第3五分位の「耐久財の保有状況等について」比較し,保有率等の差が小さいことを示した資料を根拠としていると思われる。
しかし,ここで選択された項目は,「年に1,2回程度は下着を購入する」「冷蔵庫」「洗濯機」「冷蔵庫」「カラーテレビ」「電気掃除機」「布団」といった,まさしく必要最小限度の生活基盤をなすものばかりであり,もともと所得のいかんにより保有率に差がつきにくい項目である。
一方,2009(平成21)年全国消費実態調査の「年間収入階級・年間収入十分位階級・世帯主の年齢階級別1000世帯当たり主要耐久消費財の所有数量及び普及」(本書面には十分位階級別の普及率を抜粋したものを添付)によれば,平均あるいは第5・6十分位(第3五分位に相当)の普及率が6~7割に達している生活必需品でも,
「洗面化粧台(63%⇔41.6%)」
「電子レンジ(オーブンレンジ含む)(95.4%⇔88%)」
「300L以上の冷蔵庫(68.8%⇔47.1%)」
「ルームエアコン(83.1%⇔69.5%)」
「食卓セット(食卓と椅子のセット)(69.4%⇔49.6%)」
「ベッド(61.4%⇔48.2%)」
「携帯電話(PHS含む)(87.5%⇔62.3%)」
「ビデオレコーダー(DVDブルーレイを含む)(66.5%⇔38.5%)」
「パソコン(66.6%⇔28.6%)」
「ステレオセット又はCD・MDラジオカセット(67.3%⇔28.6%)」
「カメラ(デジタルカメラを含む)(71.6%⇔37.7%)」
などは第1十分位での普及率は格段に低い。
普及率6割以下のものでも,
「温水洗浄便座(60.0%⇔36.7%)」
「システムキッチン(50.2%⇔27.0%)」
「学習机(50.6%⇔22.4%)」
などは,第1十分位の普及率は平均よりも相当低い。
こうしてみると,第1十分位の生活実態は,文化,情報,教養など生活の質の点において平均的所得層に比較して相当に低く,社会的剥奪を受けていることが明らかである。「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するためには,どのような生活の質が保障されるべきかという視点に立って耐久消費財の普及率を比較し,社会的剥奪の程度を判断することが重要である。
また,今回の比較は,あくまでも耐久消費財の保有状況を中心とした比較にとどまっている。しかし,「健康で文化的な」最低限度の生活を保障するという憲法的視点に立てば,社会的支出の項目,文化的支出の項目についての比較も同時になされなければ,「社会的剥奪」の程度を判断することはできないはずである。こうした視点を持たず,不十分,かつ,恣意的なデータをもとに第1十分位の生活実態が第3五分位と大差がないなどと結論づけることは到底許されない。
(3)下位8割の等価年収のシェアが軒並み下がっている中で,第1十分位と比較するのは危険
報告書案(3頁)は,「全所得階層における年間収入総額に占める第1十分位の年間収入総額の構成割合はやや減少傾向であるものの,高所得階層を除くその他の十分位の減少傾向と比べて今のところ大きな差異は見られない」としている。これは,前回部会で示された「等価年収のシェアの推移」という資料を根拠とするものと思われるが,報告書案の記載は,この資料から読み取るべき内容としては極めて恣意的である上,前回部会において委員が指摘,議論された内容にも反し,さらには,報告書の別の箇所の記載とさえ矛盾している。
すなわち,上記資料によれば,1999(平成11)年から2009(平成21)年にかけて,第9十分位と第10十分位という上位20%の階層のみがシェア(取り分)を増やし,第1十分位から第8十分位という下位80%の階層はシェアを減らしている。すなわち,上位20%の富裕層のみが富の取り分を増やしており,下位80%は軒並み富の取り分を減らし,格差が拡大していることが明らかとなったのである。
較差縮小方式から水準均衡方式に変わったのは,全体としての消費水準が上昇していっている状況を踏まえてのことである。第1十分位や第5十分位のシェア(取り分)が低下している中で,こうした階層との比較で「健康で文化的な生活水準」であるべき最低生活費を決めることには慎重であるべきである。この点は,前回の部会において,山田委員,岩田委員も指摘しておられたことである。
こうした問題が明らかとなっている以上,第1十分位はもちろん,第5十分位との比較を重視して保護基準を引き下げる方向での取りまとめを行うことは許されない。従前と同様に水準均衡方式を採用するとしても,①平均的一般世帯,②低所得(第1五分位(下位20%)と第2五分位(下位40%))世帯,③被保護世帯の3つのうち,③の「これまでの給付水準」を重視すべき比重が,検討会委員が前掲見解を示した2007(平成19)年の時以上に増しているというべきである。
この点は,報告書案自体が別の箇所(9頁)で,「全所得階層における年間収入総額に占める各所得五分位及び十分位の年間収入総額の構成割合の推移をみると,中位所得階層である第3五分位の占める割合及び第1十分位の占める割合がともに減少傾向にあり,」「とりわけ第1十分位の者にとっては,全所得階層における年間収入総額に占める当該分位の年間収入総額の構成割合にわずかな減少があっても,その影響は相対的に大きいと考えられることに留意すべきである。」と,全所得階層における年間収入総額に占める第1十分位層のシェアの減少はわずかであっても,実際上の生活への打撃が大きいから第1十分位層との比較には慎重であるべきことを指摘しており,同一報告書内で相矛盾した内容となっているのである。
4 分析結果の正当性の検証が全く不可能である
(1)分析方式の妥当性についての検証もなく,少ないサンプル数(しかも具体数は不明)による数値を基準改定の根拠とはできない
前回部会において突然回帰分析の方法による検証の手法が示されたが,年齢体系,世帯人員体系,級地間格差の検証に際して,そもそも回帰分析の方法によることが妥当なのか,回帰式の内容が妥当なのか,計算にあたって最低限必要なサンプル数を幾らくらいと考えるべきかについて,本来,慎重な検討が必要である。
岩田委員は,前回部会において,年齢,世帯人員,地域による様々なバリエーションについて全国消費実態調査(以下「全消」という)と保護基準の対比をして差が出たとき,その差が有意なのかの評価は別問題であること,個別のカテゴリーの全消データのサンプル数が極めて限られてくることから,その数値に信頼性があるのかが問題となることを繰り返し強調された。母子加算はいったん廃止されたが,その際,廃止の根拠とされた全消データのサンプル数が極めて少なく信頼性がないことを理由として復活されたが,同様の問題が生じ得る。
少なくとも,恣意的判断がなされていないか検証可能なように,個別のカテゴリーごとの全消データのサンプル数と原データの内容等について情報が開示されることは必要不可欠であるが,一切,こうした情報は示されていない。これでは計算された数値の有意性,信頼性の検証が全くできない。
(2)報告書案自体が「統計上の限界」があることを自白している
上記の問題点については,報告書案(8~9頁)自体が,「特定の世帯構成等に限定して分析する際にサンプルが極めて少数となるという統計上の限界があること」や「これが唯一の手法ということでもない」ことを認め,「今後政府部内において具体的な基準の見直しを検討する際には,今回の検証結果を考慮しつつも,同時に検証方法について一定の限界があることに留意する必要がある。」としている。また,具体的な検証結果(世帯類型ごとの金額)についても,「検証結果がそのまま基準額に反映されるものではないことに留意」としている。
すなわち,報告書案自体が,世帯類型ごとに示された数値が生活保護基準を引き下げる根拠とはなり得ないことを「自白」しているのである。仮に,報告書案の検証結果に基づいて生活保護基準が引き下げられた場合,今後全国的に,さまざまな世帯類型の当事者が大量に訴訟を提起することになるであろうが,裁判所における基準引き下げの合理性判断には耐えられないであろう。
5 世帯類型ごとの具体的数値について~高齢世帯の基準引き上げは目くらましであり,結局「基準の引き下げ」である
(1)高齢世帯の基準の引き上げは老齢加算廃止の不当性を根拠づけるものであり,同加算廃止額にも全く満たない
報告書案の検証結果によれば,高齢者世帯については,検証結果が現行保護基準よりもむしろ高く,保護基準が引き上げられるべきことが示唆されている。
これは,老齢加算(1級地の1で月額1万7930円)が2006(平成18)年3月末に廃止されたことの不当性を根拠づける検証結果と言える。引き下げという結論先にありきの検証作業によってさえ,高齢世帯については,70歳以上の高齢者の特別需要に応じて支給されてきた老齢加算の廃止によって,現行保護基準が極めて過酷な水準に陥っていることが浮き彫りとなったのである。
しかも,検証結果のとおりに生活保護基準が引き上げられることになったとしても,高齢者単身世帯における引き上げ額は約4000円,高齢者夫婦2人世帯における引き上げ額は約2000円に過ぎず,上記の老齢加算の減額額には遠く及んでいない。政治的に復活が決められた母子加算同様に,本来,老齢加算が復活されるべきことからすれば,実質的にみれば,不当な基準引き下げが維持されている状態と言うことができる。
(2)子育て世帯への打撃が大きく「貧困の連鎖」が強化される
報告書案の検証結果によれば,高齢者世帯以外については,単身世帯,母と子1人世帯,夫婦と子1人世帯,夫婦と子2人世帯のすべてについて軒並み保護基準を引き下げるべきことが示唆されている。
特に,子育て世帯の引き下げ率は子どもの数が多いほど大きく,子育て世帯に過酷な内容である。生活保護世帯における「貧困の連鎖」がかねてから問題とされ,その解消のために生活支援戦略において学習支援の強化などの方策をとろうとする一方で,子育て世帯への現金支給を大幅に減額するというのは,明らかに矛盾している。こうした引き下げが実施されれば,生活保護世帯の子どもたちは,ますます厳しい状況に追い込まれ,生活保護世帯の子どもたちは長じて生活保護から脱却することができず,「貧困の連鎖」が強まることが必至である。
6 勤労特別控除について
報告書案(10頁)は,勤労控除,特別控除の見直しについて,「本部会として概ね異論はないとされた」と廃止方向を示唆している。
しかし,前回部会で資料提示された,厚生労働省が全福祉事務所に実施した悉皆アンケート調査の結果によれば,「臨時的就労関連経費を補填する役割を果たしている。」との回答が169福祉事務所(17%),「臨時的就労関連経費の補填というよりも,可処分所得の増加によって就労インセンティブの促進に効果的につながっている。」との回答が497福祉事務所(51%)と,肯定的評価が約7割に達している。特に,稼働可能者に対する就労インセンティブをいかにして高めるかが検討課題とされている中,特別控除が「就労インセンティブの促進に効果的につながっている」との回答が51%もある。にもかかわらず,それを理由として廃止を結論づけようとするのは牽強付会に過ぎる。
以 上
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