基本合意締結3年、これからのたたかい! 訴訟団・意見書
1月7日、「基本合意締結3年、これからのたたかい!」という院内集会が開催された。
基本合意と骨格提言にもとづく障害者福祉法の実現は、もともとの訴訟の発端をつくったのは自公政権、特に完全施行された時の首相は安倍氏であり、真剣に向き合う責任がある。
また、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会が、自治体が実施している重度心身障害者医療費助成制度を国の制度とする請願署名にとりくんでいる。
これもふくめ地方議会でも意見書決議などで連携したい。
【基本合意と骨格提言にもとづく障害者福祉法の実現を 意見書1/7】
【わたしたちのさしあたっての目標と、これからのとりくみ】
【地方自治体の重度心身障害者(児)医療費助成制度および自立支援医療に関する請願書】
「障害者自立支援法」とその改定「障害者総合支援法」は、直接契約、応益負担など介護保険、保育新システムとも同じ構造をもつ、福祉の市場化、自己責任の流れのもの。
「基本合意」の完全実施は、そうした流れ、「社会保障改革推進法」による社会保障解体路線とのたたかいにとって重要な位置にある。
【基本合意と骨格提言にもとづく障害者福祉法の実現を 意見書1/7】第1 意見の趣旨
国は原告団・弁護団との間で締結した基本合意を守って、基本合意・骨格提言に従った総合的な障害者福祉法を実現し、障害者自立支援法廃止の約束を果たすべきである。
国は、そのための法案について、基本合意の履行に関する定期協議において、その進捗状況を報告し、障害当事者の意見を反映させていくべきである。第2 意見の理由
1 「基本合意」は法的な約束である
国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で、基本合意文書を取り交わし、これに基づき各地裁で和解がなされた。この合意は、文書の中身からしても、その交渉経緯からしても、裁判上の和解を成立させたという結果からしても、「できるだけ努力します」という政治的な約束ではなく、法律的な義務を定めた法的な約束である。
また、障害者自立支援法は、障害者の憲法上の人権をふみにじるものであったから、国は、これを変える法的な義務を有している。2 「骨格提言」の実現は基本合意に基づく約束である
国は、基本合意の中で、障害のある人たちの意見を反映させて、新しい法律を作ると約束した。そして、そのために障害者制度改革推進会議を作り、その中の総合福祉部会において、新しい法律の根本となる骨格提言を定めた。
この骨格提言を守らなければ、基本合意を守ったことにはならない。3 「障害者総合支援法」では基本合意は実現されていない
国は、その後、障害者自立支援法の一部を改正する障害者総合支援法を国会に提出し、これを成立させた。しかし、今のままでは基本合意が達成されたとは到底言えない。
障害者総合支援法は、法的な形式からしても、障害者自立支援法のままであり、この廃止を明言した基本合意に反している。
また、その中身からしても、裁判の中で大きく問題にされた利用者負担についても多くの課題を積み残している。障害者が普通に暮らすためのサービスを、障害者自身が負担しなければいけないという仕組みは依然として変わっていない。
また、急を要する重大な課題とされた低所得者の自立支援医療費の負担も何ら解消されていないし、家族単位で収入認定を行う家族責任の問題、65歳以上の障害のある人は介護保険制度が優先され、負担が残ってしまう問題なども手当されていない。
【障害者自立支援法違憲訴訟運動 わたしたちのさしあたっての目標と、これからのとりくみ】2013年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟団1. 訴訟運動がきずいたものと、わたしたちの目標
2012年6月に成立した障害者総合支援法(以下、総合支援法)は、障害者自立支援法(以下、自立支援法)の看板のかけかえにすぎず、「基本合意」で約束した「応益負担と自立支援法の廃止にもとづく新法の制定」とは、ほど遠い内容でした。しかし、これによって訴訟運動に終止符を打たれたわけではありません。
応益負担を違憲として国を訴えた訴訟は、訴訟団の勝利的和解であったとわたしたちは確信しています。14の地方裁判所において国との間で確認された和解内容は、「基本合意」にもとづいているからです。
しかも、この訴訟運動と「基本合意」がなければ、2010年4月の「非課税世帯の応益負担無償化」の実現はありませんでした。また、「自立支援法の廃止と新法制定」を明記した障害者制度改革推進会議の第一次意見と、それにもとづく2010年6月29日の閣議決定、さらには、「基本合意」を出発点とした「骨格提言」の策定はあり得ませんでした。これらは、まぎれもなく訴訟運動と「基本合意」があったからこそ、勝ち取とることができたものです。
「基本合意」では、憲法等にもとづく障害のある人の基本的人権の行使の支援を基本とした新たな総合福祉法制を実施することが約束されています。わたしたちは、この「基本合意」をよりどころに、応益負担と自立支援法の完全廃止をめざすとともに、「骨格提言」にもとづき、また障害者権利条約の水準にかなった新法の制定を目標に、「総合支援法3年後見直し」の状況にも十分な注意をはらいながら、ひきつづき運動を大きくひろげてゆきます。
わたしたちは、この目標を実現してゆくために、以下の内容で運動をすすめます。2.わたしたちが大切にすることと、これからのとりくみ
2012年12月16日におこなわれた総選挙の結果、自民党・公明党を中心とした政権が発足しました。
しかし、「基本合意」は国が合意した公文書であり、これにもとづく14の地方裁判所での和解は司法による公的な調書であり、「骨格提言」は政府の審議体による公式文書です。政権の構成や政策が変わっても、その公的な重みはいささかも変わることはありません。
わたしたちは、新たな政権のもとで、引き続き「基本合意」の完全実現をめざして、以下の3つをこれからの柱として運動をすすめてゆきます。
なお、国が「基本合意」を無視したり、ほご(反故)にするような事態が生じた場合には、わたしたちは、いつでも再提訴に踏み切る決意をもっています。(1)総合支援法の施行までに「基本合意」にもとづく定期協議を開催するとともに、障害者総合支援法の施行内容の総点検をおこないます。
総合支援法が施行されるまでに、新たに発足した政権・政府と「基本合意」にもとづく定期協議を必ず開催し、「基本合意」の合意内容を改めて確認するとともに、4月1日に施行される法律ならびに政省令の内容を総点検します。
とくに政省令による「非課税世帯の無償化」については、すみやかな完全実施(自立支援医療の対象化)や、さらなる拡充(配偶者問題の解消など)をもとめるとともに、期限の導入や対象とする範囲の縮小など、現行の負担軽減水準の後退や改悪を絶対に許しません。(2)総合支援法の附則第3条による9項目の「施行後3年の見直し」を、「骨格提言」の全面実現の立場からその履行をもとめます。
「基本合意」にもとづく定期協議の継続的な開催をもとめるとともに、関係障害団体との連携をもとに、政府に対して総合支援法附則第3条の「施行後3年の見直し」について、「骨格提言」の全面実現の立場からその履行をもとめます。とくに、その検討をいつから、どのような体制でおこなうのか、検討の具体的項目とその方向性を注視してゆきます。
また、「施行後3年の見直し」に際して、介護保険制度の定時改正の時期に併せての障害施策との統合策が再び浮上することや、それを前提とした障害程度区分の見直しなどは絶対に許しません。(3)「骨格提言」を尊重し、障害者権利条約の水準にかなった新法を実現するために、様々な団体や国民とはばひろく連携や共同して運動をすすめてゆきます。
政府との継続的な定期協議の開催を軸に、節目に応じた必要な協議・交渉にとりくむとともに、関係団体や国民と連携・共同した運動にとりくみ、「基本合意」の完全実現をめざします。
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