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水俣病救済打ち切り(怒) ~ 福島原発事故の今後が想起される

  救済の打ち切りに、熊本の地元紙は「水俣病の歴史は救済を求める手を行政が振り払う度に、新たな紛争の火種をつくってきた。今またその轍を踏んでしまったと言わざるを得ない。」「 そもそも水俣病の公式確認から56年もたつのに、なぜ救済が遅れてきたかを思い起こす必要がある。」と指摘する。
国が一貫して企業側に立ち、申請主義や厳しい認定基準など救済に抵抗してきた結果である。そして原因企業の分社化がみとめられ、訴訟をおこそうにも原因企業の消滅する道もひらいた。
企業と政府の責任を問われる事件・・・福島原発事故による被害者への対応の今後が想起される。国民的な連帯が必要・・・と感じる。
【声明】水俣病被害者救済特別措置法申請打ち切りに断固抗議し、
すべての水俣病被害者が救済されるまで申請受け入れを求めます。民医連8/1】

【水俣病救済策 打ち切りは被害者置き去り 熊本日日8/2】

 6月の健康調査には、つれあいも参加していました。

【声明】水俣病被害者救済特別措置法申請打ち切りに断固抗議し、 すべての水俣病被害者が救済されるまで申請受け入れを求めます。民医連8/1】

 2 0 1 2 年8 月1 日 全日本民主医療機関連合会 藤末 衛

 政府・環境省は水俣病被害者救済特別措置法(以下、特措法)の申請受付を7 月31 日で終了しました。紛争処理に軸足を置いたこの決定は、原因企業チッソの分社化手続きの加速化も念頭に置いた公健法認定作業の終了を見据えたもので、被害者救済の受け皿を事実上途絶えさせ、万単位の潜在被害者が必要な救済から置き去りにされる歴史的暴挙です。被害者団体はもちろん、関係自治体の首長やマスコミからも救済漏れを懸念・批判する声・社説が相次いでいます。全日本民医連は申請打ち切りに断固抗議し、早急な申請受け入れ再開を求めるものです。

 6 月24 日に不知火海沿岸住民健康調査実行委員会が行なった「不知火海沿岸住民健康調査」では、1397 名が受診し、1216 名(87%)が水俣病と診断されました。水俣病と診断された被害者は不定愁訴だけでなく、手足のしびれ、視野狭窄、味覚異常など水俣病特有の症状が多数認められています。今回の検診で水俣病と診断された被害者には、閣議決定された救済対象地域に居住歴がない方も多数おられ、ほとんど同様の症状が見られました。このことは、政府指定の救済対象地域が極めて機械的な線引きであったことを示しています。

 実際は、万単位の潜在被害者の存在が推計されます。同じく救済対象年齢についても、30歳代から40 歳代前半の受診者も水俣病と診断されており、1969 年で区切ることに科学的な根拠がないことがわかっています。今後、加齢等に伴い症状の発現や悪化も懸念され、大規模な住民検診なしに正確な被害状況を把握することはできません。また、差別に対する恐れや周知不足もあり、8 月に入った現在でも民間病院の広報や小さな新聞記事の告知を頼りに全国各地で検診を希望される方が後を絶ちません。

 今、政府・環境省が行なうべきことは、申請打ち切りを即時撤回し、申請受け入れを再開すること、被害の全容解明に向けた住民検診を行なうことです。
 全日本民医連は、「不知火患者会」とともに、次の要求の実現のために検診活動を引き続きとりくみ、全ての水俣病被害者、潜在被害者の最後の一人まで救済を受けられるよう引き続き全力を挙げる決意です。

一、 すべての水俣病被害者が救済されるまで水俣病被害者救済特措法の申請受入を行うこと。

二、 不知火海沿岸地域及び阿賀野川流域の水俣病被害の全貌を解明するため住民健康調査及び環境調査を実施すること。

三、 被害は、沿岸部に限局されたものではなく、魚の流通ルート上で私たちが想像する以上の被害の拡大があります。また、1 9 6 9 年以降の出生者、転入者にも水俣病の症状が見られます。対象地域と年齢の拡大を行い、補償給付及び救済の対象とすること。

四、申請・認定数の居住地毎の情報公開と公的健康診断の情報公開を早期に行うこと。

以上


【水俣病救済策 打ち切りは被害者置き去り 熊本日日8/2】

 水俣病特別措置法に基づく救済策の申請受け付けを、環境省と県が先月末で締め切った。「埋もれた被害者が救済から取り残される」と批判が上がる中での強行だった。水俣病の歴史は救済を求める手を行政が振り払う度に、新たな紛争の火種をつくってきた。今またその轍[てつ]を踏んでしまったと言わざるを得ない。
 申請打ち切りの根拠は「3年以内を目途」に救済するとした特措法の規定という。だが、法が重視しているのは「あたう限り(可能な限り)すべて」の被害者を救済することだったはずで、「3年」で締め切ることを優先するのは本末転倒といえよう。

 現実に熊本、鹿児島、新潟3県で申請者は6万人に及び、7月だけでも3千人近い人が申請してきた。現状を直視すれば申請手続きがまだ途上にあることは明らかで、この時点での幕引きが「あたう限り」の救済につながらないことは容易に推察できる。しかも特措法は住んでいる地域や生まれた年で救済対象を線引きしているが、民間医師団の大規模調査で対象外とされる人々にも水俣病の典型症状である感覚障害が確認されている。

 そもそも水俣病の公式確認から56年もたつのに、なぜ救済が遅れてきたかを思い起こす必要がある。
 有機水銀による汚染が続いていた時代、不知火海沿岸に居住歴のある人々は、かつての県の把握では47万人に上る。だが水俣病の一連の救済策は申請主義を取っているため、「水俣病ではないか」と本人が名乗り出なければならない。
 名乗り出ても公害健康被害補償法による行政の水俣病認定には厳しい要件が設けられ、合計3千人、2000年度以降に限れば19人しか認定されていない。救済を求める集団訴訟や紛争が持ち上がると、政治決着などで解決を試みたが、被害の全体をカバーするに至らなかった。それは被害の広がりを把握することなく、その場しのぎの対応策に終始してきたからだ。

 行政に求められるのは、現行の救済策の申請窓口は維持しつつ、被害の全容を把握するため不知火海沿岸全住民の健康調査に踏み切ることではないだろうか。特措法による救済措置方針の土台には、水俣病不知火患者会の集団訴訟で原告と国が交わした和解条項がある。そこで国は健康調査について「最新の知見を踏まえ調査研究する」と約束しており、誠実に実施に移すべきだ。

 一方で、特措法は原因企業チッソの分社化を認めており、実際に子会社が設立された。子会社の株式を売却して利益を患者補償に充てれば、親会社の清算もあり得る。つまり水俣病の原因企業が消滅する道が開かれている。被害者が訴訟を起こそうにも相手がいなくなってしまう事態にもなりかねない。潜在的な被害者を置き去りにしたままで、水俣病からの“解放”はあり得ないことをチッソも行政も認識すべきだ。

 国、県は仲介役でなく、裁判で行政責任が確定した加害者だ。加害者が被害者に期限を押しつけること自体に違和感がある。被害者には恒久的な対策を用意することこそ、加害者の使命ではないか。


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