旧同和地区・子ども会への教員参加 「職務命令」問題
議員の議会報告ビラを訴え、司法から“訴えること自体が過ち”と断罪された黒潮町。教育行政でも、旧同和地区の子ども会、合宿学習会への教員の参加(時間外勤務)を「服務監督は市町村教委にある」ので「国法や県条例がどうあれ、命ずることができる」というトンデモ解釈をしている(3月、6月議会)。
教員は、残業代がつかないかわりに、時間外勤務は、臨時又は緊急にやむ得ない必要のある場合(「限定4項目」)とさだめた国の法律で決められているのに(後術)・・・ 無知?無法地帯?
県議会の総務委員会でもとりあげ、これを契機に解放子ども会への参加強要などの実態調査が行われた。
県教委の調査で・・・
◆教員参加11自治体 謝金の支給7自治体
≪子ども会が今でも実施され、教員が派遣されている≫
東洋町、室戸市、香美市、香南市、須崎市、中土佐町、四万十町、土佐清水市、宿毛市、黒潮町、三原村(今年度、未実施)、高知市
≪謝金が払われている自治体(給与に二重取り)≫
室戸市、中土佐町、四万十町、土佐清水市、宿毛市、黒潮町、高知市
~ 県教委は、これらの自治体を「指導する」、特に黒潮町は個別に・・・とのこと。
旧同和地区をめぐる特別措置法が終了して11年もたつ。86年の意見具申が示した主体性のない行政が「新しい差別」を生み出しているという指摘を、行政関係者は学びなおす必要がある。
【「新たな差別意識を生む様々な新しい要因」86意見具申 2011/11】
なお、県議会の委員会論議では、日本共産党県議は、「ボランティアと称しながら、職員会議で事実上の割振りをしているところがある。職員会議の議題にのせること自体、やってはならない」とただしている。さらに地方議会で実態を追及していく。
◆「限定4項目」
「国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法」(とそれにもとづく度道府県の条例) で、教師には時間外・休日労働の超過勤務手当てが支給されないよう定められている、
①超過勤務手当制度は教職員にはなじまないとして、労基法の例外的運用として、36協定(注)を結ばずに限定4項目として、限られた業務のみ超勤をさせることができるかわりに、一律4%の調整額を支給する。
②.正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。(限定4項目)…教職員の健康と福祉を害することのないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
そして同時にだされた文部省(当時)訓令は、
①教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行ない、原則として時間外勤務は命じないものとする。
②教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
「生徒の実習に関する業務」「学校行事に関する業務」「 教職員会議に関する業務」「非常災害等やむを得ない場合に必要な業務」
→ 4項目であっても、なんでも命じることができるのではない「臨時又は緊急にやむを得ない必要」の場合である。
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