オスプレイ配備問題 無視され続けてきた安全基準の日米「合意」
これまでも騒音、低空飛行の合意がまもられていない。オスプレイの「安全」確保について何を合意しようが、いままで無視してきた問題をスルーして、国民が信用するわけがない。
また、オスプレイは、60mの低空飛行訓練を想定(「環境レビュー」付属文書)していることが明らかになったが、合意で守るとした「航空法」が定める最低安全高度(人口密集地300m、それ以外150m)をまったく無視している。
電力会社(アメリカ)の虜となった保安院(日本)が「原発は安全」といっているのと構図は同じ。
【「米軍普天間飛行場の危険性」 2.安全基準 沖縄県宜野湾市 09/4】
【オスプレイ、60メートル低空飛行訓練も想定 共同7/24】
【オスプレイ 低空訓練 高度60メートル 配備に伴う米軍文書で判明 赤旗7/24】
≪1996年3月日米合同委員会合意 「普天間飛行場における航空機騒音規制措置」≫「3.措置a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるよう設定する。」としているが、普天間飛行場は住宅地に囲まれた飛行場であるとともに、121箇所以上の公共施設が存在していることからそれらを避けて飛行することは不可能である。
「g 22:00~06:00の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。」と規定しているが、市が設置している基地被害110番には22:00以降の米軍機騒音による苦情が度々寄せられており、また航空機騒音測定結果においても22:00から06:00の間において新城地区で400回、上大謝名地区においては515回の騒音が確認されていることから米軍が規定を沿った飛行制限を守っていない現状がある。
「5.対外関係a 普天間飛行場司令官、その部下及び普天間飛行場を使用する飛行部隊司令官は、騒音問題及び規制措置について厳重な注意を払うものとする。この意味で、住民の理解と相互協力の促進を図るため、地方公共団体及び国の行政機関の地方支分部局と緊密な連絡をとる。」
b 「普天間飛行場司令官は、地元公共団体又は地域住民に対する現地の騒音問題に係るいかなる連絡事項も那覇防衛施設局に前もって通知するよう最大限努力する。」
と規定されているが、騒音問題に関する普天間飛行場司令官や米軍からの本市への連絡・通知は一切なく、市からの騒音に対する抗議を無視した状態であり、最大限努力しているとは決して言えないものである。
≪1999年1月 日米合同委員会合意「在日米軍による低空飛行訓練」≫1.最大限の安全性を確保するため、在日米軍は、低空飛行訓練を実施する区域を継続的に見直す。低空飛行の間、在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設や民間空港などの場所を、安全かつ実際的な形で回避し、
人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物(学校、病院等)に妥当な考慮を払う。
2.在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。
3.低空飛行訓練の実施に先立ち、在日米軍は、訓練区域における障害物ないし危険物について、定期的に安全性評価の点検を行なう。
5.在日米軍は、日本国民の騒音に対する懸念に敏感であり、週末及び日本祭日における低空飛行訓練を、米軍の運用即応態勢上の必要性から不可欠と認められるものに限定する。以上の日米合意からすると人口密集地域や公共の安全に係る他の建造(学校、病院等)に妥当な考慮を払うとされているが、普天間飛行場周辺には121箇所以上の公共施設があり、それを回避し飛行訓練を行なうことは不可能なことと言わざるを得ない。
≪2000年9月 日米合同委員会合意「環境原則に関する共同発表」≫環境管理基準について「日米の関係法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下で作成される日本環境管理基準(JEGS)に従って行われる」としている。
その日本環境管理基準においては10章「騒音」が削除され、削除の根拠としては「委員会は、人体の健康と環境を確実に守るのに、海外の国防総省施設の騒音に関する軍規則とプログラム指針が適切であると考えた」と記述されている。
しかしながら、海外の国防総省施設の騒音プログラム・ガイダンスである海軍作戦本部長指針11010.36B(OPNAVINST11010.36B)の航空施設整合利用ゾーンプログラム(Air Installallation Compatible Use ZoneProgram)を普天間飛行場に適用すると明らかに違反していることが明白であり、日米共同発表における日米両政府共通の目的である「施設及び区域に隣接する地域住民並びに在日米軍関係者及びその家族の健康及び安全を確保すること」に反した実態がある。なお、この件について伊波氏は
「1978年、当時のカーター米大統領は、米軍といえども連邦法や環境基準などの米国内法を遵守すべしとする命令を出し、翌年には米軍の海外での活動についても適用される安全基準・環境基準の作成を命じた。国防総省はこれを無視してきたが、90年代に入ってようやく基地の環境調査をした。嘉手納基地のPCB汚染も指摘された。
2000年には日米閣僚級による「環境原則に関する共同発表」という文書が出された。これによると、在日米軍基地周辺の環境と安全を守るために、米国の基準か日本の基準か、より厳しい基準を適用することになっている。自治体が環境調査を申し入れれば認めることも合意された。ところが、日本政府はこの文書を一切公表せず、邦訳すらしていない。」
「嘉手納基地でも普天間基地でも騒音が環境基準を下回ったことはない。約束を守らせる努力をしないのが日本政府だ。米政府がこういう約束を日本政府としましたよと連邦議会向けに報告するためだけの合意になっている。私は市長になって何度も外務省や防衛省を訪れ、なぜ合意が守られないのかと訴えた。日本政府は、環境原則のように住民のためになる合意は隠す一方で、住民のためにならない5・28合意(辺野古新基地建設)は住民に押しつけている。私たちはこの矛盾を明らかにし、要求をつきつけ変えなくてはならない。」と述べている(2010年11月)
【オスプレイ、60メートル低空飛行訓練も想定 共同7/24】米軍が垂直離着陸輸送機MV22オスプレイ配備後に本州、四国、九州で計画する低空飛行訓練を、地上60メートルの低さでも実施を想定していることが24日、分かった。訓練は中国山地を東西に横断するとみられるルートでも予定している。米軍が日本政府に提出した文書や、米軍への共同通信の取材で明らかになった。
日本国内を広い範囲で低空を飛ぶ実態があらためて浮き彫りになり、各地で訓練の危険性に懸念が強まりそうだ。
低空飛行訓練の高度は、米軍が日本での運用に向けて作成した環境審査報告書の添付資料に明記された。(
【オスプレイ 低空訓練 高度60メートル 配備に伴う米軍文書で判明 赤旗7/24】日米両政府が配備を強行しようとしている米海兵隊の垂直離着陸機MV22オスプレイが、本土で行う低空飛行訓練で、地上200フィート(約60メートル)での実施を想定していることが24日、分かりました。オスプレイ配備に伴う米軍の「環境レビュー」(6月13日公表)の付属文書に記載されていました。
航空法が定める最低安全高度は人口密集地で300メートル、それ以外で150メートルとなっており、高度60メートルでの飛行はこれを大幅に下回るものです。住民を危険にさらす訓練であり、オスプレイ配備への反発はさらに強まりそうです。
付属文書によると、東北から九州にかけて延びる六つの低空飛行訓練ルートで現在、訓練を行っているFA18戦闘攻撃機やAV8B電子攻撃機などは高度500フィート(約150メートル)での飛行を想定。これに対してオスプレイは、夜間・早朝(午後10時~午前7時)は高度150メートルとしていますが、それ以外の時間帯は高度60メートルでの飛行を想定しています。
これとは別に、オスプレイの「訓練マニュアル」で、固定翼機を相手にした「防空戦闘演習」でも最低高度は60メートルと定められています。(本紙21日付既報)
米軍の低空飛行訓練に関する1999年の日米合意は、「在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いて」いると明記しており、これと明確に矛盾します。
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