震災対応~改憲必要なし 憲法審査会・参考人質疑
17日、「大震災と国家緊急権」をテーマに憲法審査会が開かれ、上智大学の高見勝利教授、駒澤大学の西修名誉教授を参考人質疑がおこなわれた。
震災に便乗して改憲と結びつけることの道理のなさが浮かび上った。改憲の必要を説く参考人も「現憲法で対応できた」と。 まあ、あのとき菅首相に権限が集中していれば事態は好転したのか・・・・と想像をめぐらせればずくわかることなのだが。
以下、高見勝利教授が述べた意見と、両参考人への質疑の一部〔概要、私のメモ/ 正確には、参院の録画中継を。〕
◆改憲国家緊急権
・定義 戦争、内乱、自然災害など通常の体制では対応できない事態において、権力の集中と人権の制限するもの
・明記すべきの主張 深刻な危機に対し通常の立法では不可能なので緊急権が必要。人権を制限する乱用を避けるために憲法に明記すべき
・慎重論 いくら制限をもうけても乱用はさけられない。憲法の範囲内で立法化すべき
・両者に共通なのは、大幅な人権制限が可能となる強い権力であること。では、今回の大震災は憲法の想定外のこと、対処できないことなのか。
・大震災 憲法の想定内。54条の参院の緊急集会による立法権、73条の罰則付き委任立法権。JHG草案にはなかった。日本側から、毎年自然災害にあっており、内閣が解散しているときにどうするか。という問題提起。JHGは超法規的な対応を指示したが、されでは明治憲法よりひどくなるとして、憲法内での対応を明記することになった。この経緯からみて想定内。
・では、この想定内の対処できたか。災害対策法基本法8章「災害緊急事態」で、関東大震災級の災害が発生した場合でも対応しうる。首都直下型で内閣、国会が麻痺したときも対応できるようになっている。
・自民憲法案で気になる3点
・緊急事態宣言の効果 法律に変わる政令――立法権を内閣が一次的に奪うもの。国会で事後に承認を得るとなっているが、不承認になったときの規定がない。政令の失効、内閣の責任が問われる仕組みがいる。
・緊急事態条項の本質は基本的人権の制限にある。自民党案は、人権規定ある「公共の福祉」という概念をすでに廃棄されているので、平常時においてハードルを下げており、どこまで人権が制限されるか無制限となる懸念がある。基本的人権は単なる紙切れにすぎなくなる。時間的な制限、制限できる項目を列挙するなど乱用防止策が必要。ポーランドは経済活動だけにしている。
・緊急事態として、災害と有事が連なっているが、両者は性格もまた対処の仕方も違う。寺田虎彦…自然災害は避けられない、有事は避けられる、と述べたが、自然災害は自治体の長がトップとなり国が支援する。有事は、国の外交が中心。
地方議会から意見書が多数あがっているが、その文面では、共通して04年3党合意の実施をもとめている。この合意のもととなった03年の民主党案は、有事法制、周辺事態法などの成立などをうけて、そうした場合の人権制限の乱用を避けるという憲法的価値の実現しようとを意図したものとおもわれるが、項目には、有事と災害が記載されている。しかし、災害については、災害対策基本法で対応できるので、基本法に基本法を重ねることになるので、この場合の災害とは、災害に付随する騒乱など治安対策と思われる。それは現行の安全保障会議の対象となる。
(現行の制度、体系について混同、混乱があるのではないか・・・という感じでしょうか。)
◆東日本大震災の対応のまずさ―― 緊急事態条項がなかったからか、の井上さとし参院議員の質問に。
・高見氏 対応できた。今ある規定、権限が機能しなかったことの検証が必要。
・西氏 (憲法に国家緊急権規定を盛り込む必要性を述べていたが)「今回は対応できた」と述べ、「憲法に緊急事態の規定があると、日頃の心構えが違う」という心構えの問題でしか説明できなかった。
井上議員は、全体として、憲法に緊急事態条項が必要という点で説得的な話は、参考人からも質問者からもありませんでした、と感想を述べている。
(参考)
・第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
・第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない
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