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原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではなく、除染の責任はない

 ゴルフ場の除染をめぐって8月に争われた裁判での東電の答弁書が話題になっている。
「原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない。」「もともとと無主物であったと考えるのが実態に即している」。
朝日新聞11/24付「プロメテウスの罠」~無主物の責任①~。

記事は

“無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。
つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。 したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。
さらに答弁書は続ける。
「所有権を観念し得るとしても、 既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者 (東電) が放射性物質を所有しているわけではない」”

と続く。

 この論法でいけば、企業が排出した水銀、カドミウム、亜硫酸ガスを原因とした4大公害裁判はなんだったのか、となる。危険物を垂れ流しても責任はない、というとんでもない主張である。

 ところが朝日の記事も、ゴルフ場側の「無責任きわまりない」の声は紹介しているが、東電側の主張を、大問題にしていない。

 25日付けで、裁判は、無主物の主張には立ち入らず、国の制度が確立してないもとで除染を命じると法などに抵触する恐れがあると、ゴルフ場側の主張を退けたことを紹介し、連載は、肥田医師の原爆被害、内部被爆にかかわる講演へとつづいていく。 
  
 この東電の姿勢・・・大問題になるべきである。

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