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改悪介護保険法と特養ホーム  2011年9月議会

 9月地方議会がはじまる。
 地震対策やエネルギー政策の転換は引き続き重大課題だが、介護保険の議論も重要となる。
 来年4月から施行される改悪介護保険法--とりわけ市町村の判断による総合事業の導入をゆるさないとか、第5期計画で不足している特養ホームを増設するなど、それにむけた検討状況の確認とか・・・
 国費投入による介護保険の充実というのが一番の課題だが、当面する課題と「地域包括ケア」研究会のみる「自助、互助、共助、公助」の考え等についても少し整理してみた。

【改悪介護保険法の主な問題点】 (2012年4月施行。共産党・社民党が反対)

◆「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)を導入させない
 要支援者への現行サービスでは、介護の質の確保のために法令で事業者が指定され、施設や職員資格の基準も定められているが、「総合事業」は、法令上の基準がない。
 そのため▽ヘルパー資格をもつ職員による家事援助や入浴介助が、ボランティアの手伝いに置き換えられる▽専用施設での常勤職員によるデイサービスが、公民館の会議室でのボランティアの見守りに置き換えられる―など質の低下を招く危険がある。
 これは2006年介護保険法改正時の重点のひとつである「予防重視型システムへの転換」から大きく舵を切るもので、「軽度者は、効果的なサービスを提供することにより、状態が維持・改善する可能性が高い(平成18年版厚生労働白書)」との立場とも相容れないものである。

 現行サービスを提供するか、基準なしのサービス(総合事業)を提供するかの判断が市町村に委ねられており、市町村に「質の低下」を招く総合事業を導入させないことが必要。

 また、24時間巡回型訪問介護・看護が創設されたが、一回15分、短期巡回型であるうえ、“事業者への報酬が一定となる「包括払い」では、利用回数が制限されると懸念がある”(立教大学の服部万理子教授 5/24 衆院参考人質疑)

◆医療行為の押し付け
 たんの吸引など介護職員が担う医療行為を厚労省令で拡大していく仕組みの導入。安全性の確保、賃金上の評価もなく研修と業務の負担が重くなり離職者を加速する、など問題点がある。事業所の声など実態調査を

◆介護病床廃止方針を継続/3年間は延長  廃止方針の撤回を
 2008年10月~11月に保団連が実施した「療養病床削減に関する影響調査」(12都府県247病院より回答)では、急性期病院の47.1%が「現在でも後方病院が不足している」と回答し、「なんとか確保している」が41.2%であり、「療養病床数は現状を維持すべき」との回答は54.3%で、「増やすべき」も32.1%となっており、療養病床は、救急をふくめた地域医療を支える重要な役割をなっている。
 また、2012年の介護療養病床廃止を前提とし、経過措置で対応していた人員基準が、来年4月以降は看護職員4対1+看護補助者4対1に引き上げられる。そうなれば人手不足がいっそう深刻化し、閉鎖などの事態もおこりかねない。延長が必要である。

☆地域包括ケア研究会報告書(2010年3月)の考え方の問題点

 今後の介護保険のあり方を示すもので、在宅優先を無条件の前提(施設ケアを原則否定。ケア付き集合住宅への転換)とし、それを「保障」するのでなく、高齢者とその家族の自己責任を基本に「支援する」もの。
 「自助、互助、共助、公助」の概念で、介護保険・医療保険を、社会保障でななく「共助」とし、生活援助(介護保険から削除され続けている)をボランティアやNPOなど地域の「互助」に担わせるという政策といえないもの。
 生活援助は、最もプライバシーに係る部分で、本人の尊厳を維持しなから援助する専門的な熟練が必要。
 
 そうした「選択と集中」か、消費税増税という財源確保か、を迫り、制度維持の責任を、国民の選択にすりかえ、増税に追い込む仕掛け。必要なのは社会保障としての「生活保障のサービス」。

→これが「介護予防・日常生活支援総合事業」の政策的背景

【特養ホームの増設について】    2010年12月県議会 米田議員への答弁

 「平成24年度からの第5期計画における施設整備については、第4期計画での整備状況を踏まえ、市町村ごとにニーズを把握したうえで、サービスの必要量を検討することとなりますが、議員のお話にもありましたとおり、施設整備の総量規制となっている参酌標準が撤廃され、これまで以上に地域の実情に応じた整備が可能となります。
 しかし一方で、現在の仕組みでは、施設整備に伴い保険料が上昇することになりますので、そうした状況も考慮して、計画を策定する必要があると考えておりますが、ニーズに応じて必要な施設が整備されるように努めてまいります。」
 → 住民の願いにそったものになっているか、策定状況の確認を。

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