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医師会 福島・校庭利用の「暫定的考え」の見直しを

 弁護士会につづいて、医師会も、20ミリシーベルトという暫定的考えについて、見直しを求める声明を発表していた。現に、福島では、国が「基準以下となった」と判断した55の学校、保育園で、活動制限をしてない学校はゼロ。ほとんどはまったく屋外活動をしておらず、もはや誰も信用してない「基準」となっている。仕切りなおしは当然である。
【文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における
暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解 5/12 日本医師会】

【原発事故・学校の利用の再検討を  日弁連会長声明2011/4】

【文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解 5/12 日本医師会】

 文部科学省は、4 月19 日付けで、福島県内の学校の校庭利用等に係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に対して発出した。
この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから16 時間が屋内(木造)、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当たりの限界空間線量率を屋外3.8 マイクロシーベルト、屋内1.52 マイクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間20 ミリシーベルトを超えることはないとしている。

 しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員会(ICRP)が3 月21 日に発表した声明では「今 回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1~20 ミリシーベルト/年の範囲で考えることも可能」としているにすぎない。

 この1~20 ミリシーベルトを最大値の20 ミリシーベルトとして扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にある子どもたちの放射線感受性の高さを考慮すると、国の対応はより慎重であるべきと考える。
成人についてももちろんであるが、とくに小児については、可能な限り放射線被曝量を減らすことに最大限の努力をすることが国の責務であり、これにより子どもたちの生命と健康を守ることこそが求められている。

 国は幼稚園・保育園の園庭、学校の校庭、公園等の表面の土を入れ替えるなど環境の改善方法について、福島県下の学校等の設置者に対して検討を進めるよう通知を出したが、国として責任をもって対応することが必要である。

 国ができうる最速・最大の方法で、子どもたちの放射線被曝量の減少に努めることを強く求めるものである。

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