大震災 地方税は減免 が、消費税は不変
政府が、被災地の不動産取得税や自動車取得税などの減免方針を決めた。
すでに“国税庁からは税金納付期限の延長措置、日本年金機構からは納期限延長・猶予・免除の申請認可が発令されている。この3月31日の健保・厚生年金・国民年金などの2月分の社会保険料、4月10日・22日の国税、地方税などの納付、銀行自動引き落としはひとまず停止された。”(日本生活設計HPより)。
しかし、被災者にも容赦がないのが消費税。復興財源にはまったくふさわしくない。
【不動産取得税、自動車税減免など地方税10税を減免 被災地対策 産経4/6】
【東日本大震災、国税・社会保険料、期間限定、納期限延長・猶予・免除 3/25】
しかし、国税・地方税の納税、社会保険料の納付の延長、減免には申請が必要である。「罹災証明」が必要なのたが、柔軟な手続きになっているのだろうか。
【不動産取得税、自動車税減免など地方税10税を減免 被災地対策 産経4/6】政府は5日、東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置の概要を固めた。被災者が新たに住宅用地を購入する際の不動産取得税や、自動車を買い替える際の自動車取得税など地方税10税について減免措置を講じる。
今月中旬にも地方税法の改正案を国会に提出し、月内の成立を目指す。
不動産取得税では、地震や津波によって被災した住居の代替家屋を建てるために、新たに住宅用地を取得する際の税の減免措置を講じる。津波の被害で地形そのものが変わり、代替住宅を建築するには新たな用地取得が必要となるケースが多いことに配慮した。
固定資産税についても、住宅を建設した土地に適用される6分の1減免の特例を、被災者の住宅建設が遅れても適用できるようにする。津波によって家屋が流れるなどして事実上、土地や家屋への課税が困難と見て、被災地の固定資産税や都市計画税の減免や課税停止も盛り込む。
自動車取得税についても減免する。自動車取得税は都道府県税で、平成7年の阪神・淡路大震災では兵庫県が減免措置を講じた。しかし、今回の震災では被害を受けた車両の数が多い上に、被災者が居住していた県外に避難している。このため、被災県外で自動車を購入した場合に減免措置が受けられない恐れが生じることから、全国一律で減免することにした。
一方、総務省は3月28日、法改正の必要のない地方税の減免措置について都道府県に対して通知した。阪神・淡路大震災では減免せず、納付期限を延長した法人住民税や法人事業税も都道府県や市町村が減免できるようにした。このほか、個人事業税▽個人住民税▽自動車税▽軽油引取税-なども減免措置を講じるよう通知した。
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