合築図書館 埋文調査の時期!
拙速続きの合築図書館だが、基本設計、実施設計に移ることになりそうだが・・・埋蔵文化調査との関係はどうなるか。埋蔵文化保護する教育委員会が、図書館も教育委員会・・そこで、これまでの通知を見てみた。
97年「公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について」、98年「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」がある。
文化庁の98年の通知は「埋蔵文化財の範囲や性格等の把握が十分でない場合は、速やかに後述の試掘・確認調査等を行い、これを的確に把握した上で事業計画との調整を行うこととし、調整後に調整内容の変更等の事態を生じないよう努めること。」としている。
また、97年の通知「公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について」は、
「埋蔵文化財の取扱い等に関する協議」として「教育委員会は、把握した事業予定地のうち、必要なものについては、できる限り速やかに現地踏査、試掘調査、確認調査により埋蔵文化財包蔵地の有無及びその内容を確認し、その結果を公共工事担当部局に示すこと。
事業予定地に埋蔵文化財包蔵地の存在が確認された場合は、当該埋蔵文化財の保存の要否、発掘調査を要する場合の発掘調査範囲、期間や経費の見積もり等を含め、その取扱いについて協議を行うこと。」としている。
文化庁監修「公共事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査の手引き」によれば、埋蔵文化財の取り扱い方針を踏まえた事業の基本計画が策定され、そして基本設計、実施計画に至るのではないか。
まず調査ありき、その上で事業計画が事後に変更されないようにするのが手順である。
専門家によれば、江戸時代の地図があり、どんなものが出るか、一定の予測はつくとのこと・・・
どんな貴重なものが出ようが、遮二無二に建設するでは、文化財保護を取り扱う教育委員会の役割が泣く。
【埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について H10/9/29 庁保記第75号通知】三 開発事業との調整について
(一) 関係部局との連携体制の確保による計画の早期把握
各地方公共団体における開発事業等に対して指導等の行政を担当する部局との間の連携を強化し、各部局に関係する開発事業計画の早期把握と適切な事前調整に努めること。(二) 事業者との調整
事業者との間で開発事業計画と埋蔵文化財保護との調整を行うに当たっては、次の各事項に留意する必要がある。
① 事業計画が把握された場合は、速やかに事業者との具体的な調整を開始すること。また、埋蔵文化財に係る調整は、当該事業に係る他の行政上の指導や手続きと並行して迅速に行うこと。
② 事業者との事前協議に当たっては、事業の計画や実情について十分了知するとともに、埋蔵文化財の保護についてよく説明して理解を得るよう努めること。
③ 埋蔵文化財の範囲や性格等の把握が十分でない場合は、速やかに後述の試掘・確認調査等を行い、これを的確に把握した上で事業計画との調整を行うこととし、調整後に調整内容の変更等の事態を生じないよう努めること。
④ 調整により本発掘調査が必要となった場合は、その範囲・調査期間・経費等を提示し、十分に説明し理解を得ること。
⑤ 事業者との調整の経過等については、逐次記録し、調整の結果は協定書等にまとめること。
【公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について】
庁保記第一八三号 平成九年八月七日
各都道府県教育委員会教育長あて
文化庁次長通知「公共工事の実施と埋蔵文化財の保護に係る連絡調整体制の整備について」
埋蔵文化財の保護を図りつつ、開発事業を円滑に進めるためには、開発関係部局と文化財保護担当部局との連絡調整を緊密に行うことが必要であります。このため、これまで、昭和五六年七月二四日付け庁保記第一七号、昭和六〇年一二月二〇日付け庁保記第一〇二号、平成五年一一月一九日付け庁保記第七五号及び平成八年一〇月一日付け庁保記第七五号で通知してきたところであり、これらの通知を踏まえ、貴教育委員会及び貴管下各市町村(特別区を含む。以下同じ。)教育委員会並びに関係機関の御努力により、逐次必要な措置が講じられているところであります。
しかしながら、この点については、「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」(平成九年四月四日公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議策定)及び「文教施設における公共工事コスト縮減対策について」(平成九年四月二二日付け文施指第一四四号文部事務次官通知)において、公共工事に係る埋蔵文化財の取扱い等に関し、公共工事担当部局と文化財保護担当部局との連絡調整システムの整備を行うよう求められているところであり、公共工事担当部局と文化財保護担当部局との連絡調整について、なお一層の改善を図る必要があると考えられます。
ついては、貴教育委員会におかれては、左記の事項に御留意の上、公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱い等に係る公共工事担当部局と文化財保護担当部局との連絡調整体制を早急に整備されるようお願いします。
おって、前記の「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」及び「文教施設における公共工事コスト縮減対策について」においては、その実施状況のフォローアップを行い、公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議に報告することとなっていますので御承知おき願います。
なお、本通知については、公共工事担当省庁と協議済みのものであり、文化庁では、併せて、各都道府県知事宛に、各都道府県の公共工事担当部局が教育委員会へ協力するよう依頼するとともに、公共工事担当省庁に対して、関係地方支分部局等の公共工事担当部局が教育委員会へ協力するよう依頼していることを申し添えます。
記一 国、都道府県等の行う公共工事に係る埋蔵文化財の取扱いに関する連絡調整体制
公共工事に係る埋蔵文化財の適切な取扱いのためには、公共工事担当部局と文化財保護担当部局との連絡調整を一層緊密にする必要がある。
このため、各都道府県教育委員会は、別図を参考にして、国、公団、都道府県、都道府県の公社が発注する公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、教育委員会とこれらの公共工事担当部局との定期的な連絡調整の場を設け、以下のような措置を講ずること。(一) 事業計画等の情報交換
教育委員会は、公共工事担当部局に対し、埋蔵文化財に関する情報提供を行うとともに、公共工事担当部局の今後の事業計画について情報収集を行い、当面の予定のみならず、計画の初期段階にあるものも含め、できる限り長期間にわたっての事業の計画を把握するよう努めること。(二) 埋蔵文化財の取扱い等に関する協議
教育委員会は、把握した事業予定地のうち、必要なものについては、できる限り速やかに現地踏査、試掘調査、確認調査により埋蔵文化財包蔵地の有無及びその内容を確認し、その結果を公共工事担当部局に示すこと。
事業予定地に埋蔵文化財包蔵地の存在が確認された場合は、当該埋蔵文化財の保存の要否、発掘調査を要する場合の発掘調査範囲、期間や経費の見積もり等を含め、その取扱いについて協議を行うこと。(三) 次年度調査体制等に関する調整
公共工事担当部局の事業実施計画を踏まえ、発掘調査を実施する日程・体制について調整を行うこと。二 市町村の行う公共工事に係る埋蔵文化財の取扱いに関する連絡調整体制
各都道府県教育委員会は、市町村が発注する公共工事に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、一に準じて、各市町村教育委員会が当該市町村の公共工事担当部局との連絡調整体制を整備し、その取扱いを適切に行うよう指導すること。三 その他
(一) 連絡調整のスケジュールについては、各都道府県の実状に応じて適宜定めるが、次年度の埋蔵文化財調査の円滑な実施に支障を生じないよう配慮すること。
(二) 連絡調整の場においては、発掘調査に伴い出土した文化財の展示等、発掘調査の成果を活用することについても、積極的に検討を行うこと。
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