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医療機関窓口で資格書、無保険者をなくそう 保団連が対応マニュアル

 全国保険医団体連合会は、調査で判明した--「経済的理由から患者が治療を中断する事例が約4割の医療機関で発生」「窓口未収金が約半数の医療機関で発生」という事態への対応として「資格書を交付された患者が受診した場合に、10割の窓口負担が困難な場合は、市町村の判断で短期保険証への切り替えができる」(が2009年1月の政府答弁・内閣参質171第五号)を活用することをよびかけ、対応マニュアルを発表している。
【医療機関窓口で資格書、無保険者をなくそう】

  先日書いた子どもの無保険の解消もふくめ、医療からの排除をなんとかなくしたい。 

【医療機関窓口で資格書、無保険者をなくそう 】

 国保資格証明書受診患者及び無保険患者への対応マニュアル

 昨年実施した受診実態調査では、経済的理由から患者が治療を中断する事例が約4割の医療機関で発生し、窓口未収金が約半数の医療機関で発生していることが報告されました。また、四国ブロック未収金アンケートでは、7476件の未収金のうち、国保資格証明書(以下「資格書」)による未収金が200件あり、無保険による未収金が599件ありました。

 資格書を交付された患者が受診した場合に、10割の窓口負担が困難な場合は、市町村の判断で短期保険証への切り替えができることが2009年1月の政府答弁(内閣参質171第五号)で示されています。切り替えの判断は市町村ですが、医療機関が電話で担当課に連絡をすると資格書を短期証として取り扱い、患者が3割負担で受診できる市町村もあります。

 また、無保険者が国保に加入する場合は保険料が過去2年(保険税方式の場合は3年)間にわたって徴収されますが、保険料の徴収減免や猶予などの手段もあります。
こうしたことを医療機関が把握し、患者への支援を行うことで患者さんも医療を受けられ、医療機関も未収金が減ることにつながります。

 このため、国保資格書受診患者及び無保険患者への対応マニュアルを作成しましたので活用ください。ただし、自治体ごとに対応が異なりますので、ご了承ください。

【国保資格書から被保険者証へ、医療機関の窓口で切り替える対応マニュアル】
【無保険者に国民健康保険証交付又は生活保護を受給させる方法】

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