消費税3%「上げざるを得ない」社民政審会長
2日のテレビ朝日系(高知での放送はない・・・勘違いでした)で、阿部知子社民党政審会長が、3年後には3%程度の消費税増税を発言した(赤旗7/3、一部ネットでも取り上げられている)。
【消費税3%「上げざるを得ない」社民政審会長が発言 TV番組 赤旗7/3】
やりとりは以下のようなものだが、この際、消費税増税容認についてのまとめてみた。
Q 15兆円の税収不足の対策については?
阿部「半分は法人税、所得税、証券税制等として、半分くらいは消費税に頼らざるを得ない」
Q 消費税1%で2.5兆円とすれば3%くらいは上げざるを得ない?
阿部「はい上げざるを得ない」
Q 引き上げ時期については?
阿部「3年で低炭素社会に向けた布陣をつくる」(メモ者/3年後には増税もあり)。税率アップの際には「地方への配分増や食料品などの非課税措置、戻し税を導入する」
【消費税は庶民増税でないと意味がない】
阿部政審会長は、7月1日、菅首相の低所得者の還付発言について、こうのべている。
「精度の低い思いつき的な発言だ」「庶民の所得水準を知らないんじゃないか。年収400万円は真ん中あたりで、そこから取らなかったら消費税の意味もない」
真ん中あたり(庶民)から税金をとるという消費税の意味をよく理解されている。
97年、自社さ政権で3%から5%の増税も、よく意味がわかって増税したということでしょうか。
【消費税増税を否定してない「財源対策案」7/1】
7月1日に社民党は、財源対策案を発表している。
“「もっと生活再建」3本柱の緊急提言~消費税論議の前にやることがある~社民党の財源対策案”というタイトルが示すとおり、消費税増税を否定してない。
「みんなの党」も「増税の前にやることがある」というが、小泉元首相が「増税してくれというまで歳出を削れ」(平成18年第16回経済財政諮問会議)と言ったことと、論立ては同じ。
【福島党首も署名した「税制改正大綱」】
昨年12月22日に閣議決定された「税制改正大綱」に、閣僚として社民党党首、国民新党党首が署名しているが、消費税増税について、「消費税のあり方については、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、使途の明確化、逆進性対策、課税の一層の適正化も含め、検討していきます。」
法人税減税については「国際競争力などの観点から税率引下げの必要性が指摘される」との声を紹介し「成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税率を見直していくこととします。」と書いてある。
消費税増税の議論事態は唐突な話ではない。
【少子高齢化社会を迎え、消費税に頼らざるを得ない 国会審議】
阿部政審会長は、2月の国会でも、消費税増税の必要性に言及している。
「少子高齢社会を迎えておるので、間接税に頼らざるを得ない部分は出てくるのではないか。その一つが消費税だったり環境税である」
【2010年2月24日 衆議院予算委員会公聴会】
公述人の二宮厚美さん(神戸大学教授)が、個別目的的な間接税と消費税の違いを憲法論からがズバリ回答している。
◆阿部委員
“それから、二宮公述人には、私どもの政党でも、確かに、垂直的な分配、所得税の累進をもっと引き上げること、あるいは、法人税の租税特別措置法等を外していくこと、そして、金融・証券課税等ももっと、一〇%ではなく二〇%に戻す、相続税の問題などもこれあると思います。
そして、この政権でもやっていきたいと思いますが、それらをやった上で、しかし、少子高齢社会を迎えておるので、間接税に頼らざるを得ない部分は出てくるのではないか。その一つが消費税だったり環境税であることも、社会構成の年齢分布、勤労層の減少そして高齢者の増加、そして、子供たちは育てていかなきゃいけないという社会の中で、ある程度負担を担い合っていくということは不可欠になってくるのかなと。もちろん前者の垂直分配をやった上でありますが、これについてはどうお考えであるかということを伺います。”
◆二宮公述人
ただいまの御指摘の前段の話はよくわかります。
といいますのは、財政では量出制入という言葉がありますけれども、出る方をはかって、つまり社会保障など出す方をまず計算して、その必要な財源を、入る方を後でコントロールする、これが原則でありますから、前段おっしゃった、これから少子高齢化社会の中で社会保障がとりわけ多くの財源を必要とする、こういう考え方で税源を考えていく。
その際に、これは憲法上といいますか税法上の大原則なんですけれども、税法学では、憲法上は税というのは応能負担しかない。つまり、憲法上許される税制の原則というのは応能負担であって、応益負担ではあり得ない。応益というのは税金を集めるときの根拠にはなるんですけれども、負担をかぶせるときにはあくまでも応能負担でなければいけない。したがって、課税対象は、この場合は所得と資産。資本主義社会でありますから、所得か資産か、どちらかを課税対象にする、課税ベースにする。
それから、消費税について。
例えば奢侈品税のような個別的な間接税というのは、これはいわゆる一般財源を調達するということ以上に、別の、例えば環境なんかは特別の目的を持った税ですね。だから、そういう目的税型の、例えば個別的間接税、酒税なんかそうなんですけれども、そういうものについては別途考えられると思いますが、日本の現在の一般消費税、これに依存することは憲法上はできない相談であって、やってはならないと私は思います。
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