「子でも手当」の差し押さえ
「子ども手当の差し押さえに関する資料がほしい」――県内のある自治体の仲間からの連絡で、関連する通知、国会審議を情報として送ったが… (以下がその資料の一部)
法の精神をわきまえない機械的な税の取り立て・・・ 今県議会でもとりあげる。
「福祉の増進」を目的とする自治体の職員が住民と対立しても何一ついいことはない。公務員バッシングの種をまいているようなもの。(ただ勤務評定、目標管理で締め付けられている側面はある。それを自治省が指導している。)
問題は、庶民負担増で、滞納世帯を増やしてきた国の政治にある。カウンターの内と外が連帯するときである。
【受給権の保護】
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとしている。これは、手当の支給を受ける権利が一身専属的な権利であり、手当が本来の趣旨に従って支給されることを確保するためである。/子ども手当の支給に関する法律等施行について 3月31日 厚労省雇用均等・児童家庭局長
【74-参-総務委員会-7号 平成22年03月24日】
○山下芳生君
次に、子ども手当の創設に当たって、税制改正大綱や子ども手当法案そのものに、税を課すことができない、あるいは差し押さえることはできないというふうにされております。しかし、同様の規定がある児童手当では差押えが現に行われております。
今回、自治体で子ども手当でも同様のことが起こっては私は絶対ならないと思うんですが、特にこの間、口座振り込みというものが一般化しておりまして、いったん口座に入った瞬間から、手当が普通預貯金とされて差押えできるということがまかり通っております。このような対応は改める必要があると思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
○副大臣(渡辺周君) 委員は御案内のとおり、平成十年の二月の最高裁判決で一度これは判例が出ているわけでございます。我々としても、ただしかし、だからといってまさに生活が窮迫をするような、まさにその手当が、その後自治体の人間が飛んできて、とにかくそれを問答無用で取り上げるというようなことがやっぱりあってはならないんだろうというふうに考えております。 これは実は定額給付金の議論のときに、我々野党の時代に、これが配付されてそれが窓口で差し押さえられたらどうなんだということも実は議論をした覚えがございますが、この子ども手当は児童手当同様に法律で差押えができないようにはなっておりますけれども、窓口に対しても、とにかくその方の世帯の、滞納者等々の状況を踏まえて適切に適正に判断するように私どもとしてもその点については進めてまいりたいなというふうに考えております。
・・中略
○国務大臣(原口一博君) お答えいたします。
委員の御質問の中に出ましたけど、昨日が御命日ですね。御冥福をお祈り申し上げ、いやしくも納税者の権利を踏みにじるような徴税ということは、それはなされてはならないというふうに思います。
また、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合は滞納処分の執行を停止できることとされておりまして、私は、今委員がおっしゃったような痛ましいことが二度とないように、政府を挙げて、また納税者の税制上の権利を明確にし、私たちの納税者権利憲章、私もこの大綱において、国民主権にふさわしい税制を構築していくためにということでいろいろ文言を検討したことがございまして、委員の御指摘を受けて、更に納税の在り方あるいは徴税の在り方についても政府内で議論をしていきたいと思っております。
○副大臣(渡辺周君) いずれにしても、生存権を脅かすような徴税があってはならないんだというふうに思います。 今御指摘のような滞納整理組合、滞納整理機構の個別の事例については承知はしておりませんけれども、これはウイル・ノット、これは払わない人、キャン・ノットで払いたくても払えない人、私はいろんな事情があろうと思います。それだけに、本当に払えるのに払わないという方、それから本当に払いたくとも払えない方、多くの国民が、あるいは地域住民が国税、地方税を一生懸命懸命に納めている中で、本当に払えるのに払わないという方に対しては、これは厳しく徴税をしなければいけないと思いますが、しかし、公共の立場にあるものが納税者を追い詰めて、ましてや命を奪う、結果的になるようなことはやっぱり許されてはならないと思います。
それだけに、今御指摘のような個別の例については承知をしておりませんけれども、私は、やっぱり払いたくとも払えない方には、その事情をそんたくをする当然裁量というものがなければいけないと思っております。個別の事例は分かりませんが、とにかく命を奪うようなこと、ましてやその方の生存権を奪うようなことがあってはならないように、しっかりと総務省としても注視をして、またちゃんとした対応を取れるように検討してまいるべきだろうというふうに思っています。
◆衆院-財務金融委員会 4/2 佐々木憲昭
○佐々木(憲)委員 一つだけ。銀行口座に入ったら無条件にばっと全額差し押さえるというようなことは、これは今までのルールからいってもできないはずなんですが、この点は確認しておきたいと思います。
○渡辺副大臣 これは最高裁の判決にもありますが、一回口座に入ったというものは本人の財産ということになるわけでございますけれども、ただ、個々の事情があって、差し押さえられたら生きていけない、本当に食事もとることができないという、まさに非人道的な扱いをするようなことは絶対にあってはならない。それは、個々の事情を必ずしんしゃくされるということで私どもとしてはとにかく認識をして、また、そういう認識を運用の中で共有していきたいというふうに考えております。
« 民主支持率回復に思う 「脱皮のための激動期」 | Main | “空前のカネあまり” 大企業・富裕層 »
「地方自治」カテゴリの記事
- 2024.11地方議員学習交流会・資料(2024.12.02)
- 24年9月 意見書決議・私案 「選択的夫婦別姓」「女性差別撤廃・選択議定書」(2024.09.05)
- 24年9月議会に向けて 意見書・私案1(2024.08.31)
- 「指定地域共同活動団体」~地方自治法改定による新たな課題(2024.08.17)
- 202408地方議員学習交流会資料+α(2024.08.15)
Comments