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社会的公正~「ルールある経済って、なに?」 備忘録

 メーデーにふさわしく、大門実紀史・参院議員の新著「ルールある経済って、なに?」(2010.4)より備忘録
・第一章「ルールなき資本主義 日本の現実」-- ヨーロッパの諸制度との対比
・第二章「社会的公正をめざして」-- その歴史を辿り、最後に「成長か、社会的公正か」という新自由主義のごまかしを批判/今回の備忘録 
・第三章「ルールある経済こそ、くらしと日本経済を再建する道」
~ いつもながら、わかりやすさとキレのよさが著者の魅力

【第二章 社会的公正をめざして】
◇社会的公正とは、人間の権利を守り不平等をなくすという意味。なぜヨーロッパで社会的公正の実現が合意となったのか、その歴史を振り返りながら考える章。

 社会的公正=ソーシャル・ジャスティス。ジャスティスは「正義」と訳されることが多く、社会的正義と訳されているが、筆者は、ジャスティスには「公正、公平に取り扱う」という意味があり、ヨーロッパの歴史的経過からすると、不平等を正す「公正」の方が近い気がする、とし、本書では「社会的公正」を使用している。

(1)ヨーロッパと社会的公正
◇蜂の寓話 
・資本主義の生成期にキリスト教に批判を浴びた書。オランダ生まれの医師・思想家バーナード・マンデヴィルが1714年に発表した「蜂の寓話」~ 経済的な自由主義の先駆者/スミス、ハイエクなどに大きな影響
・「個人の悪徳は公共の利益」/私利私欲にもとづく欲望を追求したほうが世の中全体が繁栄するというもの
「悪徳は巧妙さをはぐくみ、それが時間と精励とにむすびついて、たいへんな程度まで生活の便益やまことの快楽や慰安や安楽を高め、おかげで貧乏人の生活でさえ以前の金持ちよりもよくなって足りないものはもうなかった」「悪徳は国家にとって不可欠のものだ。美徳だけで国民の生活を壮大にはできない」
・スミス/欲望むきだしのマンデヴィルを批判的に見ながらも、自由主義の発想を経済学に取り入れ、「論理性を持った欲望」「私益は公共の利益」と解釈しなおし、「市場で自由に競争すれば、自然と需要と供給のバランスがとれ、社会も安定する」と説いた。

◇資本主義とルール
・なぜ資本主義でルールが必要になったか? ―― 資本のあくことなき利益の追求が、長時間過密労働を生み出す(資本論、イギリスにおける労働者階級の状態)/ 労働者の生活を守るためにルールが必要になる。このルールはたたかいの結果、労使協定や法律の規制とかなる。ただし、このルールは労資の力関係や政治的力関係で絶えず揺れ動く

◇キリスト教と社会的公正
・社会的公正は、18世紀末の資本家の搾取に反対する民衆のスローガンとし登場し19世紀なかばの労働運動、社会主義運動の共通の目標としてかかげられた/フランス革命の「人権宣言」の自由・平等の思想をひきつぎながら、たたかいの中で生まれた理念/貧富の格差の是正、労働者の生活向上と人権の保障を政府と資本家の責任で行わせるという意思がこめられていた。
・ヨーロッパの社会的価値観を形成していたキリスト教にも大きな影響/そもそも救貧思想があり、貧者に忍耐、金持ちに慈善を説いていた。
・1891年 ローマ教皇・レオ13世「レールム・ノヴァールム」(新しい規律)という回勅を発表
→労働者の惨状を踏まえ、労働者の権利を擁護し、ゆきすぎた搾取をする資本主義に警告を発した/カトリック教会としてはじめて貧者・労働者の境遇の改善は「憐れみ」でなく「社会的公正」の問題であると明確にした。
/同時に、「社会主義に移行すれば貧困と社会的不公正の問題が解決されると考え」るのは「幻想にすぎない」とも呼びかけている
→1864年国際労働者協会創立、1971年パリ・コミューン、1889年第二インターナショナル結成/回勅は、社会主義運動をけん制する目的もあったが、逆に言えば、社会主義運動がカトリック教会に影響をあたえ、社会的公正を理念としてかかげさせた。
・回勅は大きな影響を発する/ヨーロッパ保守政党の中心・キリスト教民主主義政党の思想的支柱となる。
→ 社会的公正が、社会主義運動、労働運動だけでなく、程度の差はあっても保守勢力の理念にも組み入れられたことが、その後のヨーロッパで福祉国家をつくっていく大きな力となった。

◇ILOと社会的公正
・国際的な労働者保護の提唱/オーウェン/女性、児童労働を制限する「工場法」、労働組合、協同組合で貢献
・オーウェンの理想主義の先見性と現実性/労働者の権利保護には、産業間の国際競争があるもとでは、一国だけでは現実的に難しいと、労働者保護の最低基準を協定とすべきと、各国によびかけ(19世紀前半)
・国際労働立法会議1900年/労働運動とスイスの努力で欧州各国、米豪も参加。「国際労働立法協会」設立
・パリ平和会議1919年/ 国際的な労働者保護をもとめる「国際労働立法協会」の主張は、同会議で採択されたベルサイユ平和条約13編(後のILO憲章)に組みこまれる/同年10月、ILOが、国際連盟の独立機関として創立/46年、国際連合のもとでもILOは引き続き活動
・ILO/各国が協調し労働条件の改善をめざす。政・労・使の三者構成/日本のような労使癒着が前提ではない。
・ILO憲章・前文「世界の永続する平和は、社会的公正を基礎としてのみ確立することができる」
→ これが何を意味するか/1917年ロシア革命(8時間労働制、社会保障・平和の布告など)など労働運動の前進/革命への発展を恐れ、労働者側の要求も取り入れざるをえなくなった/前文「世界の平和および協調が危うくされるほど大きな社会不安をおこすような不公正、困苦および窮乏を多数の人民にもたらす労働条件・・・」と書かれているが、ここの「世界平和」とは、内戦(革命)を防ぐという意味だと考えられる。

◇フィアデルフィア宣言
・1944年5月、第26回ILO総会の決議/二次大戦後の世界の労働、社会保障のあり方を示したもの
「1.この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する
a労働は、商品ではない b表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない c一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である・・・ d

 2.永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立できるという・・・真実性が十分に証明されていると信じ・・・
a すべて人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつ・ bこのことを可能にならしめる状態の実現は、国家の及び国際の政策の中心目的でなくてはならない。cde

 3. …厳粛な義務…
 完全雇用、成果の公平な分配、最低生活資金、団体交渉権、社会保障、医療給付の拡張、十分な栄養、住居・文化施設の提供、教育と職業の機会均等などなど 」

・二次大戦後の世界には社会保障が不可欠だとの認識のひろがり
→ 1942年/イギリス「べヴァリッジ報告(社会保険および関連サービス)/ナショナルミニマムの保障/ILO事務局「社会保障への道」
・二次大戦後、ヨーロッパでの「福祉国家」への探求
・1990年以降、新自由主義の強まりのもとでも、ILOは社会的公正をかかげて積極的に発言
 98年「ILO宣言のフォローアップ」/改めて宣言の意義を強調
08年「公正なグローバル化のための社会的公正に関するILO宣言」→ ディーセント・ワークにもとづき公正なグローバル化の促進を各国に求める

☆ディーセント・ワーク/働き甲斐のある人間的らしい仕事/「ILOで制定された国際的な基準の適用」「雇用と収入の確保」「社会的保護や社会保障の適用」「政労使三者を含む関係者の対話促進」の4原則

◇ヨーロッパ・デー
・5月9日/1950年、フランス外相のロベール・シューマンの呼びかけ/EU創設のきっかけ
 「フランスとドイツの石炭、鉄鋼の共同管理」「長きにわたって武器・弾薬の製造に躍起となり、絶えず自らその犠牲者となってきた地域の運命を変えることとなる」/アルザス=ロレーヌ地方をめぐる紛争の根拠の解消

◇社会的公正か、新自由主義か
・ヨーロッパ統合の目的は、シューマン宣言にあるように、平和だけでなく、経済発展をはかること
51年欧州石炭鉄鋼共同体、57年EEC、欧州原子力共同体、65年3共同体統合 67年EC
・80年代初め石油危機の中で、保護貿易が台頭するもとで/フランス、ドロール(ミッテラン大統領のもとの経済・財務大臣、85年欧州委員会委員長)「欧州で単一市場をつくった方が、非効率なコストが削減でき経済発展できる」との大胆にビジョン提示/12カ国の賛同で「単一欧州議定書」締結/92年EU、02年ユーロ
・目指したもの/「社会ヨーロッパ」という社会モデル
→連帯の精神のもとすべての市民が豊かさを享受するもので、経済成長と社会的公正の均衡が目標/経済成長だけでは、貧富の差が拡大するとし、労働者の権利擁護、富の再分配、社会保障充実、労働者の政策決定への参加

☆サッチャーなど新自由主義との対決の中でのとりくみ
・93年「成長、競争力、雇用に関する白書」(ドロール白書)/高い失業率を、労働市場の硬直性にあるとし、雇用の流動性を高め、企業の競争力を高めることを提言
→しかし、この「白書」は野放図な新自由主義ではない。/労働者を解雇せず配置転換や仕事の再編成、労働時間の弾力化など企業内で労働力を調整することを求め、そのための労使協議の仕組みの確立を要請
・94年「社会政策白書」/“社会的規制を加えた市場経済という戦後ヨーロッパ社会の共通の価値観は、たとえその実行方法に抜本的な変更が必要とされるにせよ、維持されるべき”と主張
→求職者への情報提供、相談、就職支援。特に若者への教育、訓練の充実をよびかけ
・2000年 91年社会憲章をベースに、EU基本権憲章が採択/ 97年イギリス、ブレア政権樹立。/91年社会憲章は、キリスト教民主主義と社会民主主義の伝統上につくられたものとして評価され97の条約に入る

◇労使共同決定主義
・EUの雇用、労働政策の特徴/労使共同決定主義/技術革新など企業目標にも貢献、労働者の雇用と生活向上を図るという考え
・94年「欧州労使協議会指令」/欧州規模で活動する多国籍企業に対して
→ 工場の閉鎖、移転など労働者の生活に重大な影響を与える施策の実施にあたっては、事前に情報公開し協議することを義務づけ
・生産現場での労働者の参加/97年政策文書「新たな労働組織のためのパートナーシップ」
→ 労働時間の柔軟化は、企業の市場への迅速な対応が可能となり、同時に労働者の家庭責任、教育訓練との両立を容易にする/同一価値労働同一待遇原則のもとでの具体策として、操業・営業時間と労働時間の分離、労働時間計算の年間化、パートタイム労働の促進(正規雇用で単に短時間というだけ)、職業生活を通じた柔軟な休暇制度(家庭、学習など)/いわゆる「ワークアンドバランス」政策/その実行を労使の協議、共同をよびかけ
・日本では、労使協調主義があり、その克服が前提
・欧州は、新自由主義のもとでも、社会的公正を対抗軸に掲げ、経済は人間のためにあることを示してきた意義は大きい。

◇労働組合の力
・「社会ヨーロッパ」は、ヨーロッパの労働運動の原則と一致するもの/労働運動の果たしてきた役割の大きさ
・なぜ大きな影響力を与えるのか?
 ①組合の組織率の高さ フランスは低いがストライキは盛ん~労働者個人にストライキ権が保障され市民レベルで参加するもの。
 ②産業別に組織されている 
 ③労働協約の適用率が高い/組合に入ってない労働者にも適用される法制度を持つ(拡張適用)
 ④戦闘性 企業内組合とちがう点も大きい
 ⑤その要求を代弁する政党が存在する
・EUでは、今「国境を越えた組合権」の確立が進められている。

◇EU議会の力関係  
・キリスト教民主主義グループ263、社会民主主義グループ161 /736議席中 が大きい。

(2)日本における社会的公正
◇日本国憲法と社会的公正
・1948世界人権宣言/44年フィアデルフィア宣言が反映
・日本国憲法 47年施行/社会的公正をめざす国際的な機運が反映したもの
13条、25条、27条、
・税制の応能負担原則もさだめている。14条、25条、29条
 14条「すべて国民は法の下に平等・・・政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
 →形式的平等でなく、実質的な平等/負担能力に応じて負担を増減させる/累進課税
 25条 最低生活費非課税の原則/税を課すには最低生活費以上であることが必要
 29条 財産権 2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」3項「私有財産は、正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる」
 →人権にかかわらないものは、公共の福祉のために提供される場合がある/余剰的財産への重い課税
・憲法には、社会的公正が規定されているが、それが実現されるどころが、構造改革の名の下に逆行
・急がれる3つのルールの確立
①生存権を守るルール ②人間らしく働けるための労働のルール ③税の再配分と社会保障の充実をすすめる所得再配分のルール

◇生存権をまもるルール
・なぜ生存権がズタズタにされたか/自公政治が財界中心で、人間らしい基準で雇用や社会保障の水準をきめることなど眼中になかったから。
・本来の憲法規定/ワイマール憲法のように「生存権はときの政府の政策や財政事情と関係なく保障されるべき権利」として解釈すべきもの
→ 朝日茂「人間裁判」1960年浅沼判決/生存権の保障は予算の範囲内でやる(予算制約説)ということでなく、まず生存権の保障が先にある、という画期的判決(その後、高裁で翻されるが、この間に保護基準は47%増加)

◇人間らしくはたらけるルール
・「正社員ではたらくことが当たり前」のルールとする。特に派遣労働は「一時的・臨時的業務に限る」を厳格に実施する。短期の雇用契約の繰り返しは、正社員への移行を義務づける/欧州のように
・正規と非正規の均等待遇のルールを法制化する
・解雇規制の法制化/最高裁判決「整理解雇4要件」の法制化
・労働基準法の抜本改正。8時間労働制の確立、残業規制。罰則の強化

◇所得再配分ルール
・日本は、OECD諸国の中で、税による再配分機能はもっとも小さく、社会保障の再配分機能は、韓国、アメリカに次いでワースト3。
・社会保障の再建、税の応能負担原則の回復/同時に、社会保険料負担の適正化と消費税増税阻止
・民主的税制(生計費非課税、総合・累進、直接税中心)の再構築
法人税率は86年43.3%→99年30%。/さらに連結納税制度、研究開発減税、海外子会社からの配当金不算入/ 資本金10億円以上の大企業の内部留保は10年で1.6倍/株主配当 バブル期の2.9兆円から07年10.3兆円と3.6倍に。
・日本の企業負担は重い?/税と社会保険料の負担の合計、フランス、ドイツは日本の1.2~1.3倍
・消費税増税しなくても財源は確保できる
①支出のムダ削除/軍事費、年間5兆円/思いやり予算、米軍基地再編、海外派兵経費など1兆円削減
②大企業、大資産家に能力に応じた税負担 /最高税率の引き上げ、証券優遇税制の廃止/6兆円
   (株式利益への課税 日本10%のまま、米25%→30%、英32.5%→42.5%)

◇「成長か、社会的公正か」-- 新自由主義のごまかし
・経済の目的は「人々の幸せ」/人を不幸にする経済などそもそもおかしい
→ 経済や企業利益がのびても人々の暮らしがよくならなくては意味がない。まして派遣きりなど労働者を使い捨てにするのは本末転倒!
・20世紀の資本主義は、諸国民のたたかいのよって、経済成長だけでなく社会的公正の実現にも配慮せざるをえなかった。/日本の高度成長期でも。ヨーロッパではより積極的に両立の取組み
・新自由主義の攻撃/社会的公正の実現(福祉国家)は、政府を肥大化させ経済の停滞をまねくと。二者択一的な背きり、社会的公正を捨てて、経済成長をとるべきと主張/次々とルールを破壊してきた。
・ヨーロッパは「社会ヨーロッパ」を掲げ対抗したが、日本は、自公政権と民主党の競い合いの中で「構造改革路線」を急進的にすすめた
・新自由主義としての小泉「改革」/市場競争にまかせればすべてうまくいく(市場原理主義)/規制緩和、政府の公的役割の縮小(小さな政府、民営化)、金融の自由化(マネー資本主義、株主資本主義)など
 → すべて市場にまかせたのではない/多国籍企業は特別扱いで、「国際競争力」を「理由」にあらゆる支援(税・社会保険料負担の軽減、雇用の流動化、安全や環境の規制の緩和)を動員した/新自由主義のいう経済成長とは、多国企業の業績アップのこと/ 国民は、ワーキングプアの急増、社会保障の切り下げと国民の負担増

・経済の結論/2002-2007年は、多国籍企業の輸出が伸び、利益はバブル期を超え、「景気の拡大」はつづいたが/国民は、賃金低下、地域経済の冷え込みなど実感のともなわないもの/一握りの大企業だけが繁栄
・痛みだけ押し付けられた国民の怒りが、07参院選で、自公を過半数われに追い込んだ
・08秋のリーマンショックに端を発した世界同時不況で、外需頼みの経済のもろさが露呈(欧米の2倍近い経済成長の落ち込み/この10年、先進国の中で日本だけが、経済成長のとまった国、勤労者の賃金が低下した国となっている)し、09総選挙で「構造改革」路線にノーをつきつけ自公政権を退場に
→ 「成長か、社会的公正か」というゴマカシの二者択一を迫り、一握りの大企業だけを支援させた新自由主義の欺瞞が国民に見抜かれた

☆そもそも「成長か、社会的公正か」という問いそのものが愚問!
・経済が、人を幸せにするためのものであれば、成長と社会的公正は相反するものではない。
・もちろん現実の資本主義は、資本と労働の基本矛盾(搾取関係)をはらみながら動いているので、資本の横暴を規制することなしに、社会的公正の実現はない。
・同時に社会的公正を実現することが、経済の成長をささえる
(GDPの6割が家計消費、雇用者の7割が中小企業 / 投機など経済をかく乱する金融自由化の規制 )

・「社会的公正・世界デー」09年2月20日  ファン・ソマビアILO事務局長
「今日の危機から脱し、乗り越える手段として、生産的投資と労働における権利の保障を融合する必要がある。労働は、人々が以下にしていまを生き、未来に希望をもつのかを決定する主たる要因であり、社会的公正の根本要素である」

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