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「住宅リフォーム助成」広がる 秋田県が実施 

 深刻な不況のもとで、広範囲な需要をよびおこす住宅リフォーム支援が広がっている。実施自治体は昨年5月時点で19都道府県の83自治体に広がり、今年1月、県段階で秋田県が初めて実施を表明した。
【住宅リフォーム実施自治体09年5月11 「全国商工新聞」調査】
★住宅リフォーム緊急支援事業★ ~住宅のリフォームを支援します!!~ 秋田県

 住宅リフォームへの助成制度は、いち早く有名になったのは明石市の取り組みで、助成予算の20倍の経済効果と言われた。長浜市では、奨励金を商品券で給付し、100倍の効果と報告されている。

日本共産党と緑心会・県議団の質問にも、土木部長は「地域経済の振興について有効」と認めているが、耐震・バリアフリー改修支援というこれまでの施策の継続にとどまった。

◆09年9月県議会で日本共産党と緑心会の質問
・「住宅リフォーム助成制度」を新設してはいかがでしょうか。たとえば滋賀県長浜市が実施している住宅リフォーム奨励制度は、50万円以上の改修工事費の10%、限度額10万円までを奨励金として商品券で給付するもので、中小零細建設業の振興とあわせて、2次的効果として地域における商業振興を図ろうとするものです。03―04年の2年間で交付金額は3130万円、総工事費が13億4千万円、経済波及効果は38億円と、100倍以上の経済効果をもたらしています」

・土木部長は「平成15年住宅・土地統計調査によりますと、県内で持ち家世帯の約11%にあたる23500世帯が5年間にリフォームを行い、その平均工事額は約380万円となってございます。そのため、ご指摘のとおり、住宅リフォームを促進することは、建設業のみならず、地域経済の振興に有効であると考えております。
 これらの観点も踏まえ、県においては現在、住宅耐震改修、高齢者や障害者の居住する住宅の改造などの、住宅リフォームに対して助成を行っております。
 財政支援を行うにあたっては、効果的・効率的に行う必要があることから、今後も県民の安全・安心や高齢社会への対応といった、政策目的に沿った住宅リフォームに対して、重点的に支援を継続していきたいと考えております。」

 しかし、県の重点施策が「産業振興」であることを考えれば、十分「政策的」であるし、耐震・バリアフリー改修の規格にあわない工事への支援(一部屋だけの耐震工事とか、将来を見据えたバリアフリー化などなど)・・・にも対応できることとなる。

 秋田県知事は、1月18日の記者会見で「横手市さんが一部、住宅のリフォームへの支援をやって、非常に効果があったということがあります。最近は、新築というよりもリフォームがかなり広まってきていますので、そういうものの弾みになればということです。少額ですけれども、一つのきっかけとして、しかも、県内に本店を置く事業所に限ったものということで、経済対策と、もう一つは住まいづくり、少しでも住み良い環境をつくるための2つを狙って、今般初めて住宅リフォームの緊急支援事業ということで補助制度を設けました。」と説明している。

 同事業は、住宅リフォーム工事費の10%(上限20万円)を助成するもので、工事費50万円以上で県内に本店を置く建設業者等の施工が対象。7千戸を予定し、年間予算は12億6千万円となっている。

 今や、車や電気製品の購入にも、経済対策、エコの名目で税金が投入されている。

 「住」は、すべての生活の舞台、他の権利実現のための基盤ともなる大切な権利で、「居住の権利」は基本的人権の1つである。1996年、第2回国際連合居住会議で「イスタンブール宣言」として、日本も含む満場一致の採択によって再確認されている。
 そこへの支援は、十分、公的な意味合いを持つ。

 以下は、秋田県の「住宅リフォーム緊急支援事業」対象工事の項目である。

○が対象となる工事
1○ 屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など
2 ○ 部屋の新設・間仕切りの変更
3 ○ 壁紙や床の張替などの内装工事
4 ○ 耐震補強・改修工事
5 ○ 窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など)
6 ○ 室内の建具等の交換
7 ○ 外壁、屋根、天井の断熱化工事
8 ○バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)
9 ○ 風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事
10 ○ バルコニーや雪止めの設置
11 ○ 畳の取替え(表替え含む)
12 ○ 車庫・物置の設置及び増改築(別棟の場合も含む) ※住宅用に限る
13 ○ 下水道への接続工事
14 × 家庭用電化製品などの購入(設置・取付け) 購入が主であるため対象外
15 △ 室内カーテンの取付・取替(カーテンレールの取付含む) ※増改築や内装工事等と一体であれば可
16 × 電話やインターネットの配線工事リフォーム工事ではないため対象外
17 × 造園、門扉、ブロック塀等の外構工事住宅ではないので対象外
18 △ 住宅の解体工事のみ(全部・一部) ※増改築・リフォーム工事が伴えば可
19 ○ 住宅用太陽光発電システムの設置
20 ○ 給湯設備機器の設置
21 × 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
22 ○ その他、知事が認める工事

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