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後期高齢者 短期証の行方

 後期高齢者で「短期証」となっている方が、昨年10月段階で、全国2万8203人、高知県で720人となっている。同制度では、年金15000円以上は天引きであり、滞納者は低所得者である。
 医療からの排除が問題になるなか、厚労省は、後期高齢者の資格書について「悪質な者」以外は発行しないとの通知を昨年10月に出している。

 「後期高齢者医療制度における被保険者資格証明書の厳格な運用の徹底について」(09年10月26日)
では・・・
 「高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれることのないよう、原則として交付しないこととすることを基本的な方針」とし、資格証明書が発行されるのは「保険料の納付につき十分な収入等があるにもかかわらず、保険料を納付しない悪質な場合であって、資格証明書を交付しても必要な医療を受ける機会が損なわれないと認められるときに限って」と厳しく限定した。

 ところで、発行された短期証が窓口に留置きになっていれば、実質的に「無保険」とかわりがない。その実態はどうなっているのだろうか。

 子どもの無保険が問題となり、中学生以下の子どもに短期証が発行されるように法改正がされたが、その後、茨城県などで発行した短期証が多数市町村の窓口に「留置き」になっており、実質的に無保険になっていることがわかり、改善のための通知が出されました。

 3月11日に全日本民医連は、保険料の滞納による無保険や保険があっても窓口負担が重く、受診が遅れ死亡された方が一年間で43人にのぼっていることが明らかにした。地元紙も社説を書いていたが・・・

 その中には、保険料を納付されていたが、廃業とともに収入がとだえ窓口一部負担金の支払いが重く、慢性閉塞性肺疾患をわずらいながら、半年近く治療を中断し、亡くなられた77歳の方・・・後期高齢者医療制度の対象者の例もあった。

 医療の機会を奪わないと、宮城・群馬・千葉・東京・神奈川・新潟・福岡の7都県は短期証も資格書も発行ゼロ(昨年10月)となっている。
 27日に、広域連合議会があるが、高齢化先進県の高知県だからこそ、せめて発行ゼロの英断を行ってほしい。

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