ゴミ有料化 戸別収集でないと「違法」?!
藤沢市のゴミ有料化裁判で横浜地裁は、“特定の者のためにする事務につき手数料が徴収できる”(地方自治法277条)を、事業系ゴミと同列に扱った上、すべての市民に適用するのは“自治体の裁量権だ”という無茶苦茶な判決を出したのだが・・・
それでも、この判決は、高知市のようなステーション方式では違法となる内容が含まれている。
以前とりあげた、熊本一規・明治学院大学教授が「週刊金曜日」11/27付、「月間廃棄物」1月号で指摘している。
【家庭ゴミは誰が処理すべきか 備忘録 09/9/1】
判決には様々な問題点があるが
「不当判決。横浜地域判決の問題点 藤沢ゴミ裁判ニュース 09/10」
◆その中でも、判決が「有料化」が合法とした「仕掛け」は、
「指定袋と戸別収集により、受益者を特定できる。」というもの。
熊本先生は、これは「特定の者からの要求」という手数料にかかわる総務省の見解を、「役務提供者の特定」にすりかえていると批判している。
なお、地方自治法227条に対する総務省の見解は
「特定の個人のためにする事務とは、一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務(身分証明、印鑑証明、公簿閲覧等)の意であり、その事務は一個人の利益又は行為のため必要となったものであることを必要とし、もっぱら地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できない」
(自治省自治課長・昭和24年3月14日回答)
そして、一般廃棄物の処理が税金で賄われる法的根拠は、「市町村の自治事務」(地方自治法2条)、「市町村の責任で行わなければならない事務」(廃棄物処理法6条)となっているからである。
・・・ 到底、一個人の要求で、ゴミ収集がなされ、「手数料」が発生する、とは思わないが。
◆地裁判決で、戸別収集に切り替えが余儀なくされる。
つまり戸別収集でないと、「受益者」を「特定」できないため違法となる。
熊本先生は、そのために藤沢市と同様に「受益者特定」という「理由」で戸別収集に切り替えた市町村が少なくない。地裁判決をうけて「違法状態」を「解消」するために、戸別収集への切り替えが余儀なくされると指摘している。
中核平均とくらべ1人あたり年間3千円も低いゴミ処理費用(人口をかければ9億円にもなる)の高知方式をやめて、戸別収集に切り替えたらどうなるか。
莫大な財政負担が強いられるだろう。
市は、3月市議会に、条例を出す準備をしているようだが、「訴訟」に耐えられる準備をしておいた方がよいだろう。
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なるほど。確かに「訴訟」の準備が必要になってしまいますね。有料化打破の糸口がこんなところにあったとは、少し驚きです。もちろん、運動の高揚によって中止に追い込むべきだとはわかっていますが。
Posted by: すじめ | January 31, 2010 09:41 PM