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就学援助 自治体で1.5倍の格差

 ナショナルミニマムを取っ払った「地方分権」改革の未来像を示している。
【就学援助:所得基準に1.5倍もの格差 主要73市区で 毎日1/4】
 記事中、「子どもの貧困」などの著書のある松本伊智朗・札幌学院大教授さんが「14万人が暮らす家庭は、保険料などの減免がある生活保護受給世帯より生活は苦しいはず。自治体間で支給条件に格差があることも問題」とある。窓口負担の重さから、医療から排除されているのでは、と懸念する。

 調査では、所得基準の差だけだが、母子加算、ひとり親加算をどう扱っているか、という差もあるし、周知徹底の仕方にも相当な差がある。いまだに民生委員の証明が必要なところもある・・・
 
 「子ども手当て」を理由に、自治体の「判断」で制度が後退するようなことがあっては、格差、相対的剥奪の度合いは拡大する。注意が必要である。

「地方分権」改革の議論にも注意が必要である。

【就学援助:所得基準に1.5倍もの格差 主要73市区で 毎日1/4】  自治体が経済的に困窮する小中学生を支援する「就学援助(準要保護)」制度で、全国の主要73市区の間で支給条件となる親の所得基準に最大1.5倍もの格差があることが、毎日新聞の調査で分かった。本来、生活保護まで至らない困窮世帯を支援する制度だが、大阪、横浜など8市は所得条件を生活保護と同等に厳しく設定していた。就学援助の所得基準に関する全国規模の公的データはなく、実態が明らかになったのは初めて。【佐々木雅彦、北川仁士、平野光芳】

 就学援助には生活保護世帯の子どもへの「要保護」と、それ以外の子どもへの「準要保護」がある。要保護の対象は全国約13万人(08年度)だが、生活保護の受給には資産の有無や生活状況が厳しく審査されることなどから、子どもを抱えた困窮世帯の全体像を表したものとは言えなかった。
 調査は、生活保護世帯以外に支給される準要保護に着目して、09年12月に実施。国庫補助がないため支給基準や額は自治体で異なり、大半は支給の所得基準を生活保護基準額(都市部の夫婦と小学生以下の子ども2人の家庭では約25万円)をもとに決めているため、全国の政令市と道府県庁所在地、東京23区に、何倍に設定しているかを聞いた。
 最も高い「1.5倍」は福島、宇都宮市で、多くの自治体が1.2~1.3倍以下となっており、生活保護世帯より所得面で余裕のある家庭への支給も可能だった。札幌、静岡、福岡、北九州市などは所得でなく、社会保険料などを控除する前の「収入」を基準としていた。
 一方、最も厳しい「1.0倍以下」は、大阪、横浜、名古屋、堺、川崎、千葉、和歌山、佐賀。支給を受ける子どもは計約14万人となり、生活保護家庭以下の所得で暮らす子どもの実態の一部が初めて数字で裏付けられた。松本伊智朗・札幌学院大教授(児童福祉論)は「14万人が暮らす家庭は、保険料などの減免がある生活保護受給世帯より生活は苦しいはず。自治体間で支給条件に格差があることも問題」と指摘している。
 「1.0倍以下」にしている理由については「財政が厳しく、生活保護レベルで切るのが妥当」(大阪市)、「制度の維持継続のため仕方ない」(堺市)と財政難を挙げる市が多く、「予算確保が難しい。国の予算配分を要望したい」(佐賀市)という声もあった。
 8市とも所得以外の認定基準も設けているが、「大抵は生活保護の所得基準で認定」(和歌山市、堺市)という回答が多かった。

 ◇ことば・就学援助
 自治体が、経済的理由で就学困難な小中学生を援助する制度。給食、学用品費や修学旅行費などを支給する。1人あたりの援助額は年間数万~十数万円。生活保護世帯に対する「要保護」と、「要保護に準ずる程度に困窮している」子どもへの「準要保護」があり、要保護は国が費用を一部負担している。08年度の対象は過去最多の約143万人で、このうち準要保護は約130万人だった。

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