ゴミ有料化 戸別収集でないと「違法」?!
藤沢市のゴミ有料化裁判で横浜地裁は、“特定の者のためにする事務につき手数料が徴収できる”(地方自治法277条)を、事業系ゴミと同列に扱った上、すべての市民に適用するのは“自治体の裁量権だ”という無茶苦茶な判決を出したのだが・・・
それでも、この判決は、高知市のようなステーション方式では違法となる内容が含まれている。
以前とりあげた、熊本一規・明治学院大学教授が「週刊金曜日」11/27付、「月間廃棄物」1月号で指摘している。
【家庭ゴミは誰が処理すべきか 備忘録 09/9/1】
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