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扶養控除廃止  子ども手当帳消し、負担増も

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 「子ども手当て」の財源として扶養控除を廃止する方向が固まりつつあるが、低所得者の負担増、格差拡大をおしつけるものとなる。当ブログでも指摘してきたが・・・ 赤旗が詳しく報道している。
・住民税も扶養控除廃止 負担増の大波 税調が方針 子ども手当“帳消し”に 赤旗12/5
・子育て世帯でも負担増 鳩山政権 扶養控除廃止 子ども手当受けても 年7万円超の例 11/29
 扶養控除廃止は、生計費非課税の原則に反する上、保育料や介護保険料、障害者自立支援法の自己負担上限、難病患者の医療費負担などに連動し、低所得者、庶民の暮らしを直撃する。

 これまでも「低福祉低負担」「中福祉中負担」「高福祉高負担」という議論があるが、この議論はゴマカシである。「高負担」はだれにとって高負担なのか・・・である。
 「応能負担」の原則でいえば、こんな議論はでてこない。

◇負担と給付のバランス(阿部彩「子どもの貧困」より)
・高齢者を除く現役世代を、所得に応じた3つのグループにわけ、フランス、ドイツ、イギリス、スウェーデンと比較すると、日本は低所得者に重い負担、高所得者に軽い負担となり、それが子どもの貧困率の「逆転」(所得再配分後に、貧困率が高まる)を引き起こしている。
・低位 所得シェア 6.7% 直接税・社会保険料シェア 7.9%
  日本だけ負担のシェアが高まる
・高位 所得シェア37.5% 直接税・社会保険料シェア39.3% 
所得シェアは3割後半と同じだが、他国は、負担は収入より7~19ポイント高い。日本だけは微増

 この10年引き下げてきた大企業、大資産家の減税の見直しこそが必要で、庶民増税は矛盾を激化されるだけである。

【住民税も扶養控除廃止 負担増の大波 税調が方針 子ども手当“帳消し”に 赤旗12/5】  政府税制調査会(会長・藤井裕久財務相)は4日の全体会合で、所得税の扶養控除廃止と連動して住民税の扶養控除を廃止する方針を固めました。扶養控除が廃止されると、所得税は2011年、住民税は12年から増税になるとともに、保育料や国民健康保険料などに雪だるま式に負担増が波及します。子育て世帯をはじめ幅広い世帯を負担増の波が襲うことが懸念されています。  民主党は、先の総選挙で子ども手当の財源について、「住民税の配偶者控除、扶養控除は見直しの対象とせず、現状のままとする」(政策文書「子ども手当の創設と所得税の控除見直しによる影響」)としていました。  所得税と住民税の扶養控除が廃止されると、子ども手当の給付対象となっている16歳未満の子どものいる世帯でも、現行の児童手当の廃止と所得税・住民税の増税による影響で、子ども手当の効果は縮小することになります。  例えば、年収300万円のサラリーマン3人家族(妻は専業主婦、子どもは3歳未満)では、所得税・住民税の合計増税額は年間5万4500円。現行児童手当(年額12万円)の廃止と合わせると、子ども手当給付による効果は同13万7500円まで縮小します(グラフ)。さらに、所得税増税の影響は保育料値上げなどにも及びます。  子ども手当の給付を受けられない23歳以上70歳未満の家族を扶養している世帯は、何らかの措置がとられない限り、増税だけが押し付けられることになります。  住民税増税の影響は、東京23区など大都市部の国民健康保険料や障害者自立支援制度の自己負担の上限にまで影響が及びます。  増税によって新たに住民税課税世帯になった世帯は、医療費の自己負担限度額や介護保険料などが引き上げられる可能性があります。  扶養控除 所得税額を算出する際に、扶養家族の人数に応じた金額(1人あたり38万円、住民税は33万円)を差し引くことができる所得控除(対象は16歳未満の子どもと23歳以上70歳未満の扶養家族)。廃止されれば、その分だけ課税される所得が増えるため所得税が増税されることになります。


【子育て世帯でも負担増 鳩山政権 扶養控除廃止 子ども手当受けても 年7万円超の例 11/29】

 「結局、弱者に雪だるま式に負担を求めるものではないか」。鳩山由紀夫内閣が子ども手当の財源として2010年度税制「改正」でたくらむ所得税の扶養控除の廃止をめぐって新たな問題が浮上しています。
 扶養控除の廃止は所得税増税をもたらします。さらに、保育料や公営住宅家賃の値上げも招くからです。民主党がマニフェストで掲げた子育て支援にも、「生活不安の解消」にも逆行します。
 たとえば、大阪市在住で夫がサラリーマン(28歳、年収200万円)と妻(26歳、パート勤務、年収100万円)、子ども(1歳)の3人家族のケースは、現在は所得税が課税されていません。ところが、扶養控除が廃止されると、収入が変わらなくても課税所得が増加。所得税課税世帯になります(ケース(1))。
 これによって、保育料が年額25万円強も増加。現行の児童手当廃止と子ども手当導入の影響を合わせると、差し引き7万3000円も負担が増えます。
 さらに、扶養控除廃止の影響を受けながら、子ども手当が支給されない23歳以上70歳未満の扶養家族をもつ世帯は深刻です。
 たとえば、64歳の母親を扶養するサラリーマン男性(39歳、年収280万円、東京・練馬区の都営アパート在住)のケースでは、扶養控除廃止による所得税増税の影響で家賃負担が年額16万円強も増加します(ケース(2))。

★扶養控除 所得税額を算出する際に、扶養家族の人数に応じた金額(1人当たり38万円、住民税は33万円)を差し引くことができる所得控除(対象は16歳未満の子どもと23歳以上70歳未満の扶養家族)。廃止されれば、その分だけ課税される所得が増えるため所得税が増税されることになります。

◆扶養控除廃止 子ども手当受けても負担増は雪だるま式
所得税↑ 保育料↑ 公営住宅家賃↑ 児童手当廃止…
 子ども手当の財源として鳩山由紀夫内閣が検討している所得税の扶養控除の廃止は、子育て世帯にも雪だるま式負担増をもたらします。(山田英明)

 「子ども手当と絡むのは(所得税の)扶養控除だ。その関係については、来年度ぜひ同時に改正するという方向で議論していく」。政府税制調査会の議論を取り仕切る峰崎直樹財務副大臣は10日の記者会見でこう明言しました。同氏は扶養控除の廃止を、来年度税制「改正」で先行実施することを繰り返し示唆しています。
 民主党は総選挙のマニフェストで、「所得税の配偶者控除・扶養控除を廃止し、『子ども手当』を創設する」と提唱。政権発足後、2010年度税制「改正」の主要事項として、政府税調の議論のテーマに挙げました。
引き換えに
 厚生労働省は10年度予算の概算要求で、子ども手当の財源の一部として、現行の児童手当(3歳未満の子どもに月1万円。3歳から小学校6年生までの子どもに月5000円、第3子からは月1万円。所得制限あり)を廃止するとしています。
 民主党のマニフェストに掲げられた子ども手当は月額2万6000円(年額31万2000円)。10年度は半額で実施し、11年度から全額支給するとしています。
 子育て世帯にとっては、子ども手当が支給される代わりに現行の児童手当が廃止され、所得税が増税されることになります。つまり、子ども手当がもらえるとはいえ、増税と給付減の影響で、月額2万6000円の効果も大幅に縮小されることになります。

◆医療費まで
 さらに、保育料などの子育て支援措置にかかわる自己負担分の多くが、所得税額を基準にしています。このため、扶養控除廃止による所得税増税が、子育て世帯に「雪だるま式」の負担増を招きます。
 「安心して子育てができる政策」として導入される「子ども手当」が、逆に子育て世帯に痛みを押し付けることになります。
 所得税額を基準にして制度の自己負担が規定されているものには、保育料をはじめとして、未熟児の養育医療制度、ぜんそくなどの慢性疾患に掛かった子どもの「小児慢性特定疾患治療研究事業」、結核に掛かった子どもの療育医療などがあります。
 こうした制度が、何らの対策もとられなかった場合、所得税増税によって負担増になる可能性があります。

◆住民税さえ
 子育て支援策への影響に加え、公営住宅の家賃なども所得税増税の影響で雪だるま式負担増になります。
 特に、子ども手当が支給されない扶養家族を持つ世帯は、扶養控除廃止による所得税増税の影響をまともに受けることになります。
 民主党は総選挙時の公約で、「住民税の配偶者控除、扶養控除は見直しの対象とせず」と述べました。
 しかし、政府税調では、住民税の扶養控除「見直し」も議論の対象になっています。
 住民税の扶養控除が廃止され、住民税が増税された場合、「雪だるま式負担増」の影響はいっそう広がります。
 大都市の国民健康保険料や障害者自立支援制度の自己負担の上限などは住民税額が基準。医療費の自己負担限度額や介護保険の利用者負担上限額は、住民税が課税か非課税かが基準となっています。
 扶養控除の廃止は、社会的弱者に増税と雪だるま式負担増という激痛を与えます。「生活不安の解消」という民主党の公約にも反します。

◆原則に反す
 04年度税制「改正」によって公的年金等控除の縮小や老年者控除の廃止(実施は所得税が05年1月、住民税が06年度)が実施されました。この影響で多くの高齢者の所得税・住民税が増税され、その影響は介護保険料や国民健康保険料にまで及びました。同様の事態が子育て世帯を襲おうとしています。
 扶養控除の廃止は、生計費非課税という税制の民主的原則にも反します。子育て支援策の拡充は必要です。しかし、増税と抱き合わせの子ども手当という鳩山政権のやり方は改めるべきです。

◆ケース(1)子育て世帯3人家族
 大阪市在住
 夫:28歳、サラリーマン、年収200万円
 妻:26歳、パート勤務、年収100万円
 子ども:1歳、保育園児
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◆ケース(2)  親を扶養する世帯2人家族
 東京都練馬区の都営アパート在住
 世帯主男性:39歳、サラリーマン、年収280万円
 母親:64歳、無職
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◆難病患者にも影響
 所得税の扶養控除廃止は難病を患う人にとっても負担増をもたらします。
 日本難病・疾病団体協議会(JPA)は14日の全国患者家族集会でアピールを発表。この中で、扶養控除・配偶者控除の廃止は「小児慢性特定疾患治療研究事業、特定疾患治療研究事業の自己負担限度額や福祉施策の利用における負担限度額などに大きく影響する」と指摘。政府に、その廃止をやめることを求めました。
 特定疾患に指定されている先端巨大症の患者らが参加する下垂体患者の会のはむろおとや事務局長は、「控除が廃止されると、収入が1円も増えないのに、計算上だけ『所得』が増えてしまう」と指摘。「特に、年収が300万円に満たない難病患者らを過酷な自己負担が直撃します。毎月4100円から7700円の負担増になるケースも生じます。もっとも子育てに困難を抱える層に増税を押し付けた上に、医療費の負担増をかぶせる逆立ち政策です」と語っています。

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