泡瀬埋立て 高裁も差止め判決
地球温暖化、需要の見込み違い・・・巨大開発のあり方が問われている。
泡瀬埋め立て訴訟控訴審 公金支出差し止めの一審を支持 琉球新報10/15
泡瀬埋め立て訴訟 高裁も公金差し止め判決 沖縄タイムス10/15
泡瀬干潟訴訟、県などの控訴棄却…高裁那覇支部 読売10/15住民、世界の自然保護をもとめる方々と連帯して取り組んできたたたかいが、1つの決着を見ようとしている。
日本共産党の工事の計画段階、着工直後の取り組みを拾ってみた。
赤嶺議員が「泡瀬干潟埋立てに道理なし」「観光予測がずさん」と追及(02年3月)
党国会議員団として、「干潟等の保全及び復元の推進に関する法律案」大綱を発表(02年10月)
「泡瀬干潟を守ろう」と03年2月には沖縄でシンポジウムを開催
02年の大綱では「日本の沿岸では、工業用地開発の埋め立てや干拓事業などによって、二十世紀の後半に約四割もの干潟が失われてしまいました。特に東京湾では九割、伊勢湾は三分の二、瀬戸内海も三分の一の干潟が失われました。ところが小泉内閣は、すでに事業目的が全く失われている諫早干拓事業をはじめ、八代干潟に重大な影響を及ぼす川辺川ダム建設や、沖縄本島最大の泡瀬干潟の埋め立てなど、環境破壊の無駄な公共事業を力ずくで強行しようとしています。さらに米軍普天間基地移設計画は、沖縄のサンゴ礁がつぶし、ジュゴンの餌場である海草群落を壊滅の危機にさらそうとしています。
干潟や浅海域は、海の環境を浄化し、多様な生物を育てる海のゆりかごです。また、渡り鳥の中継地を保全することは、日本の国際的な責務です。もうこれ以上、干潟や浅海域の破壊を続けることは許されません。干潟・浅海域の環境は、埋め立てなどで一度破壊されれば、回復は極めて困難です。いま、破壊を止めなければ、手遅れになってしまいます。また、壊された干潟等の環境を回復することも急務です。」と述べている。
ここで述べられている川辺川ダム、普天間基地、諫早湾干拓、泡瀬干潟埋め立て・・が今、政治の焦点となっている点で、活かして生きたい「大綱」である。
【泡瀬埋め立て訴訟控訴審 公金支出差し止めの一審を支持 琉球新報10/15】
中城湾港泡瀬沖合埋め立て(東部海浜開発事業)をめぐり、沖縄市民ら516人が県知事と沖縄市長を相手に事業への公金支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が15日午後、福岡高裁那覇支部であり、河辺義典裁判長は経済的合理性を否定した一審判決を支持し、事業への公金支出を違法と判断、県と市側の主張を退けた。
判決は東門美津子沖縄市長の「第1区域は見直し前提に推進。第2区域は見直しが必要」との方針表明により開発計画が変更されたと判断。変更が生じた際に埋め立て変更の認可が必要となるが「新たな土地利用計画に経済的合理性があるか否かについてはいまだ調査、検討が全く行われていない」などと指摘した。その上で検討がなされていない以上、埋め立て免許の変更許可が得られる見込みは困難として、現在の埋め立て事業も「予算執行の裁量権を逸脱し違法」とした。
前原誠司国土交通相(沖縄担当相)は、判決後に国の最終的な対応を決める考えを明らかにしており、再び工事にストップをかける司法判断が示されたことで、事業は中断の公算が大きくなった。<ニュース用語>東部海浜開発事業
中城湾港新港地区の港湾でしゅんせつした土砂を使い、沖縄市泡瀬沖合の約187ヘクタール(第1区域約96ヘクタール、第2区域約91ヘクタール)を埋め立てて人工島を造る計画。ホテルや人工ビーチ、マリーナなどのリゾート施設や広場など整備する。埋め立ては国と県、土地利用は市が行う。東門美津子沖縄市長は2007年12月に「1区推進、2区困難」を表明し、土地利用計画の見直しを進めている。前原誠司沖縄担当相は就任後「1区中断、2区中止」を表明。判決後、県、市の判断を聞き、国の対応を決める方針を示している。
【泡瀬埋め立て訴訟 高裁も公金差し止め判決 沖縄タイムス10/15】 http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-10-15-S_013.html?PSID=32d0a0a7fa8ca62229f37593a95e1bd2 沖縄市の泡瀬干潟を埋め立て開発する東部海浜開発事業に反対する市民ら516人が、県知事と沖縄市長に事業への公金の支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁那覇支部で言い渡された。河邉義典裁判長は、「現時点で経済的合理性を欠く」として知事と市長に公金支出の差し止めを命じた一審・那覇地裁判決を支持し、調査費および人件費を除く一切の公金支出を差し止めた。原告側は「生物多様性の宝庫」の泡瀬干潟が守られると喜んだ。
県とともに埋め立て事業を進めてきた国は、新政権になり公共事業の見直しを進めている。今月、泡瀬干潟を視察した前原誠司沖縄担当相は「1区中断、2区中止」の方針を明示。控訴審判決を踏まえて、県や市に事業の再検証を求めている。判決は事業を推進したい市や県にとって厳しい結果となった。
同事業は、中城港湾新港地区の港湾で浚渫(しゅんせつ)した土砂で泡瀬沖合を埋め立て、第1区域と第2区域に分けて、計187ヘクタールの人工島を造る計画。これに対し、市民グループらが「埋め立てで貴重な干潟の生き物が失われる」と主張し、事業の中止を求め、2005年5月に市と県を提訴。
昨年11月の一審・那覇地裁判決は、07年12月の東門美津子市長による事業計画の見直し表明を受けて、「現時点においては経済的合理性を欠き、公金支出は違法」として、県知事と市長に一切の公金差し止めを命じていた。
泡瀬干潟訴訟、県などの控訴棄却…高裁那覇支部 読売10/15 南西諸島最大級の干潟・泡瀬干潟(沖縄県沖縄市)の埋め立て事業は希少生物が生息する自然を破壊するとして、沖縄市の住民ら約500人が県知事と同市長に、事業への公金支出の差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁那覇支部であった。 河辺義典裁判長は、将来の支出について差し止めた1審・那覇地裁判決を支持し、県、市側の控訴を退けた。 公共事業全般の見直しを進める鳩山政権は、事業の必要性を疑問視して是非を検討しており、高裁判断を注目していた。1審に続き、司法が再度、違法性を認定したことで、事業推進はいっそう困難な状況となりそうだ。 この事業は基地に依存した経済からの脱却を目指す同市が1987年に構想を策定した。国と県が約490億円をかけて干潟に人工島(約187ヘクタール)を建設し、うち約90ヘクタールを同市が約275億円で購入して商業施設などを誘致する計画だ。 第1区域(約96ヘクタール)と第2区域(約91ヘクタール)に分け、2002年に第1区域が着工され、12年の完成を目指している。しかし、鳩山政権の判断で現在、埋め立て工事は中断している。 昨年11月の1審判決は、東門美津子・沖縄市長が07年12月、「第1区域は土地利用計画の見直しを前提に推進する。第2区域の推進は困難」と表明した点を重視。「経済的合理性が明らかでないまま、事業を推進しようとしている」と判断した。
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