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憲法25条に風穴 福祉施設の国基準廃止 

 「地方分権」の名による国の基準廃止は、「ナショナルミニマム、福祉の根幹を破壊するもの」と各福祉団体から反対の声があがっている。最低基準の廃止は、憲法25条に風穴をあける「改憲」的な暴挙と思う。
福祉施設の最低基準に関する要望書10/16 社会福祉法人全国社会福祉協議会
子どもの育つ環境を壊さないでください 認可保育所の最低基準の堅持を!緊急アピール 全 国 保 育 協 議 会 全 国 保 育 士会10/9
緊急要請 乳幼児の成長・発達を脅かす最低基準廃止・見直し方針は撤回を 全国保育団体連絡会 10/13
保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール 保育園を考える親の会10/14

また、地方自治の役割という観点からの問題提起として・・
「構造改革」を転換し、地方分権の基本に、平和的生存権の保障と国民主権の拡充を
-地方分権改革推進委員会第3次勧告にあたって- 自治労連10/8


【福祉施設の最低基準に関する要望書 社会福祉法人全国社会福祉協議会】
厚生労働大臣 長 妻 昭 様   
平成21 年10 月16 日
社会福祉法人全国社会福祉協議会
政策委員会委員長 酒 井 喜 正
全国社会福祉施設経営者協議会 会長 高岡 國士
全国社会就労センター協議会 会長 近藤 正臣
全国身体障害者施設協議会 会長 伊藤 勇一
全国保育協議会 会長 小川 益丸
全国保育士会 会長 御園 愛子
全国児童養護施設協議会 会長 中田 浩
全国乳児福祉協議会 会長 長井 昌子
全国母子生活支援施設協議会 会長 兜森 和夫
全国福祉医療施設協議会 会長 高橋 信夫
全国厚生事業団体連絡協議会 会長 森 好明
全国老人クラブ連合会 会長 斎藤 十朗

○ 全国社会福祉協議会は、全国各地の社会福祉協議会の中央組織として、福祉施設や民生委員など福祉を推進する各種組織とのネットワークにより、福祉サービス利用者や社会福祉関係者の連絡・調整や活動支援、各種制度の改善への取り組みなど、わが国社会福祉の増進に努めています。

○ このたび、地方分権改革推進委員会「第3 次勧告」(平成21 年10 月7 日)において、国が定める「福祉施設等の最低(指定)基準」については、廃止又は条例に委任する勧告が行われました。
また、厚労相と総務相が協議し、認可保育所の設置基準について厚生省令の改正を検討する方針を確認したとの報道(平成21 年10 月12 日)がありました。

○ 「福祉施設等の最低(指定)基準」は、国民・利用者が安全かつ健康で文化的な生活を送り、全国どこでも一定の質が担保された福祉サービスを利用できるよう、最低限必要な設備等の基準として国が定めているものです。このため、「福祉施設等の最低(指定)基準」は、ナショナルミニマムとして福祉の根幹を成すものであり、廃止又は条例に委任することは、断固として反対します。
地方自治体による地域の実情を踏まえた基準は、ナショナルミニマムである最低(指定)基準に上乗せする内容で設定されることが、地方分権の本旨と考えます。

【緊急アピール 子どもの育つ環境を壊さないでください 認可保育所の最低基準の堅持を! 平成21 年10 月9 日 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国保育協議会 会長 小川益丸 全国保育士会 会長 御園愛子

総務省政務三役会議で、地方分権改革の観点から、児童福祉施設等最低基準の地方への移譲が検討され、認可保育所等の設置基準を市町村で定めるよう省令改正の調整を指示、との報道が10 月7 日にされました。
全国 2 万1 千か所の認可保育所を会員とする全国保育協議会と18 万5 千人の保育士を会員とする全国保育士会は、現在、保育所に入所している210 万人の子どもが育つ保育環境を壊す、最低基準の地方公共団体への移譲に断固反対を表明します。

1.子どもの最善の利益を追求するためには、現在の最低基準を上回る環境整備が必要です。
認可保育所は、最低基準以上の環境(保育士の配置・設備基準)を整えて保育を行っています。このことは、待機児童対策のために定員の弾力化(125%)を行う場合も同様です。しかし、現行の最低基準でさえ、保育士の面でも設備面でも子どもの育つ環境として厳しい状況にあります。

2.児童福祉施設最低基準は国の責任により堅持されるべきです。
現在国が定めている最低基準を地方公共団体に委ねることは、地方の財政が逼迫して状況から、現在よりも低い基準とされる可能性が否めません。そのことは、すなわち子どもの育ちを壊すことになります。最終的に子どもの不利益を与えるような可能性がある最低基準の移譲に私たちは断固反対します。

3.児童福祉の理念を崩壊させることに反対します。
「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」とする児童福祉法の理念を踏まえ、地域によって育ちの保障に違いをつくらないように、児童福祉施設最低基準は国が責任をもって確保するべきです。

4.待機児童の問題は、国が責任をもって財源を確保し解消すべきです。
待機児童の解消は、わが国全体の課題です。財政の逼迫している地方公共団体に認可保育所の整備の責任を委ね、結果として地方の格差を広げること、その悪影響を子どもに強いることがあってはなりません。わが国全体の宝である子どもを守り育てる責任とそのための財源等の確保は国が責任をもって行うべきです。
※機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業(全国社会福祉協議会実施)では、
現行の保育所環境の厳しい状況が明らかになり、その改善が提言されています。
概要版 http://www.shakyo.or.jp/research/2009_pdf/gaiyou.pdf
全体版 http://www.shakyo.or.jp/research/09kinoukenkyu.html (以下は、その一例です。)
(1) 2 歳未満児:3.3 ㎡/人⇒4.11 ㎡/人、
    3 歳以上児:1.96 ㎡/人⇒2.43 ㎡/人
以上が必要です。
● 最低基準を守っていても、食事のときに子どもが机にまっすぐ座ることできなかったり、ひじがあたったり
する状況で食事をしている保育所があります。保育士が食事を介助するスペースの確保も大変です。

(2)食事と午睡の場を分けることができる空間の広さが必要です。
● 食事中の子どもがいても、午睡の布団を敷く必要があるので、子どもに食事の場所を移動してもらわざるを得ないこともあります。

(3)子どもに衛生的な環境を提供する必要があり
ます。
● 食事をしている傍らで布団を敷くので、粉塵が舞う中で、子どもは食事をし、午睡をしています。
安心、安全に生活できる空間を提供する必要があります。

(4)子どもを詰め込むのではなく、生活する環境を提供することが必要です。
● 最低基準を守っている認可保育所でも、部屋いっぱいに布団を敷かざるをえない状況もあります。子どものためには、保育士の見守りや添い寝ができる空間を確保することも必要ですが、それもかないません。
自治体の基準で設置している「認証保育所」の環境(2.5 ㎡/人)ではより厳しくなります。

<本件に関する問合せ先>
社会福祉法人 全国社会福祉協議会・児童福祉部 全国保育協議会事務局(担当:今井、小川)
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内
TEL 03-3581-6503 FAX 03-3581-6509 E-mail zenhokyo@shakyo.or.jp__


【緊急要請 乳幼児の成長・発達を脅かす最低基準廃止・見直し方針は撤回を 全国保育団体連絡会 10/13】
 私たち全国保育団体連絡会は、すべての子どもに豊かな保育が保障されることを願って保育施策の拡充、予算の大幅増額を求める活動にとりくんでおります。10月2~3日には電話相談「入りたいのに入れない 保育所ホットラインⅡ」を行い、全国から187件(各都道府県組織での受付分も含めると300件以上)の相談が寄せられました。今後これをまとめ、国民の切実かつ具体的な要求をふまえた保育施策の実施を政府に求めるところです。
 ところが、10月11日、政府が地方分権改革推進委員会第3次勧告を受け、認可保育所の設置基準(児童福祉施設最低基準)などの規制を緩和する方針を固めたとの報道に接し、国民の願いとは相反した施策の強行に大きな危惧を抱いています。私たちはこの最低基準廃止・見直し方針の撤回を求め、以下について要請するものです。

1.1948年に制定された児童福祉施設最低基準は、戦後当時の状況をふまえたギリギリの基準であったため、厚生大臣にはその向上が課せられています(第3条)。にもかかわらず、施設設備の基準は制定以後、一度も改善されていません。国の責務を果たさずにおきながら、これをさらに規制緩和するなどは言語同断です。子どもに対する国の責任放棄と言わざるをえません。
 現在、2歳以上児の保育室の面積は1人当たり1.98㎡ですが、ここにはロッカーや机、イスの配置や、保育士の存在は含まれていません。たとえば、現行基準で2歳児6人と保育士1人に保障されるスペースは11.88㎡(約7畳)にすぎません。ここに必要な生活用具や玩具を配置し、食べる、寝る、遊ぶのすべての生活を営むことを求めているのが日本の最低基準なのです。
 諸外国と比較しても劣悪な水準にある最低基準を緩和し、地方まかせにすることは、子どもの成長・発達の権利を脅かし、保育の質の低下を余儀なくするものです。待機児童解消のために規制緩和をすすめることは、子どもたちを今以上に狭い保育室に押し込め、少ない保育者で保育することを推奨することになり、絶対に認められません。

2.また、施設基準の規制緩和で子どもの詰め込みを可能にしたとしても、保護者はそうした劣悪な施設に子どもを預けることを望んではいません。先に紹介した電話相談「保育所ホットラインⅡ」では、保育所入所希望者の多くが、入所の主要な条件に保育の質を上げており、質の担保された認可保育所への入所を希望していることが明らかになっています。我が子の健全な成長・発達を願う保護者が、良質の保育を求めるのは当然のことです。
 規制緩和は待機児童の解消につながらないばかりか、これまで保育現場の努力で積み重ねてきた日本の保育水準を大きく引き下げ、保育の質を低下させる役割を果たしかねません。

3.待機児童急増の原因は最低基準や保育制度に原因があるのではなく、この間、「待機児童ゼロ作戦」を打ち出しながら、保育予算の増額や認可保育所の整備に力を入れず、もっぱら定員超過入所など規制緩和ばかりをすすめてきた前政権の無策にあります。保育関係者の反対を圧して進められた規制緩和路線を新政権が引き継ぐことは、保育関係者だけでなく、国民の期待に反するものです。
 また、最低基準の制定は児童福祉法45条に定められた厚生労働大臣の権限であり、これを地方自治体に委任するには省令の変更にとどまらず法律改正が必要なはずです。性急な変更は混乱の要因です。

 子どもは未来の希望であり、保育、教育の質の確保は国の責任です。いま必要なことは、子どもに負担を押しつける、その場しのぎの待機児童対策ではありません。新政権の政策合意のとおり、市町村が質の高い保育を確保するために、認可保育所増設が行えるよう、国の責任で保育予算を大幅に増額、保育施策の拡充を求めるものです。

【保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール 10/14】 保育園を考える親の会 代表 普光院 亜紀

 私たちは、子どもの健やかな発達を保障するために、保育所にかかわる国の最低基
準(児童福祉施設最低基準)の堅持および向上を求めます。
【現行の国基準は「最下限」です】
 地方自治体が主体となって、地域の実情に合わせた子ども施策を行うことが必要であることは、否定するものではありません。しかし、現行の国基準は、子どもの発達を保障する「最下限」のものであり、先進諸国で保育施設について設けられている基準と比べても(*1)、施設保育・子どもの発達に関する既存研究(*2)から考えても、これを下回る環境では、子どもたちの健やかな発達を保障できないことを、考慮する必要があります。
【待機児童対策が求められる今だからこそ】
 都市部の待機児童問題は、一刻も早く解消しなければなりません。とはいえ、国基準以下の保育条件となり、働くために、子どもたちにとって望ましくない環境を選択せざるをえなくなることは、保護者の本意ではありません。子どもにとって最低限である国基準を満たした保育施設を、緊急にふやしていただくことが必要です。自治体が財政優先になり、「詰め込み」による待機児童対策に流れることは、子どもたち、すなわち日本の将来に禍根を残すことになります。(*3)
【自治体の創意工夫とナショナルミニマム】
 保育所施策、子育て支援施策に関しては、現在も、自治体ごとに独自の施策が行われています。特に、国基準の人員配置では不十分であるため、財政に余力がある自治体では、独自に人員の上乗せを行っています。保育時間の長時間化、養育困難や虐待への対応、地域の子育て支援などの地域のニーズに応える施策も、自治体ごとに取り組まれています。このような本来あるべき自治体の創意工夫に対して、国の基準は邪魔になるものではありません。
 一方で、国基準が低いために、施設・人員配置の整備を積極的に行える自治体とそうではない自治体の間には、保育の質や機能の面で、地域格差が発生しています。
 このような実情を見ても、国基準を向上させ、日本どこでも、子どもたちが健やかに育つことができる環境を、国が財源も含めて保障し、その土台の上に、自治体が、地域の実情に合わせ、それぞれの保育施策・子育て支援施策を築いていくことが望まれます。
 低い基準ではありますが、国基準がここまで、日本の保育の最低ラインを守ってきた実績は評価されるべきです。自治体の財政事情、事業者の経営事情で、子どもの発達保障の最低限度を下回る保育とならないよう、国基準には、子どもを代弁して、その願いを守る役割があると考えます。

* 1 「機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業」(全国社会福祉協議会)で先進諸国の面積基準および人員配置基準の文献調査を行ったところ、日本の基準は、最底辺に位置していた。
* 2 1960 年代に、国の人員配置基準が大幅に改善されたが、この背景には、施設での子どもの死亡率の高さ、発達の遅れなどの原因を調査したWHO の研究報告があった。最近のアメリカ等での乳幼児期の子どもの発達・就学前教育に関する調査研究においても、養育者(保護者・保育者)のこまやかな関わりが、子どもの発達に大きな影響を与えることが、次々に明らかにされている。
* 3 保育者の人手が薄く、狭小な認可外施設で、1つのベビーベッドに乳児を2人ずつ寝かせ、目を離しているうちに死亡した事故も記憶に新しい。また、国基準よりも面積基準が緩和されている自治体助成の認可外保育施設で、十数人の赤ちゃんが過密に収容され、目が届かず、動き回ると面倒なためか、テレビを見せられて保育されている状況等も、会に報告されている。

■問合せ先 保育園を考える親の会 代表事務所 TEL&FAX 03-6416-0721
*保育園を考える親の会は、仕事と子育ての両立を支え合う保育園保護者のネットワ
ークです。

【「構造改革」を転換し、地方分権の基本に、平和的生存権の保障と国民主権の拡充を -地方分権改革推進委員会第3次勧告にあたって- 】 2009年10月8日 日本自治体労働組合総連合 書記長 猿橋 均

 地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)が10月8日、第三次勧告を鳩山首相に提出した。

 第三次勧告は、地方自治体の自治事務のうち892条項について、法令による「義務付け・枠付け」の廃止又は条例委任を求めるものである。これは第一に、保育所などの最低基準を定めた「児童福祉施設の設置・運営基準」「小中学校等教職員定数の標準」「病院等の人員・施設基準」などを廃止又は各自治体の条例に委任し、福祉、教育、医療水準に対する国の責任を縮小し、自治体間(地域)格差を拡大するものである。第二に、福祉事務所、保健所、児童福祉施設の職員の資格基準の廃止により、専門的な知識と経験が求められる行政水準の低下を招くものである。第三に、上記とも関わって国民の基本的な権利にかかわる問題が侵害される恐れがある。

 例えば「国や地方公共団体による社会教育関係団体への統制・干渉の禁止」(社会教育法12条)、「図書館における対価徴収の禁止(無料原則)」(図書館法17条)など国民の基本的人権に関わる条項を「地方分権」を口実に国の責任から除外し、地方自治体の選択に変えようとしていることである。
以上のように、第三次勧告は、住民の暮しに大きな困難をもたらしてきた「構造改革」路線を改めるのではなく、「小さな政府」をさらに推し進めるものである。

 国民は、総選挙において、財界・大企業と一体となって「構造改革」を進めてきた自公政権を退場させ、政治の転換を求めた。この世論を背景に、鳩山新政権は、経済財政諮問会議、規制改革会議、税制調査会、道州制ビジョン懇談会など、財界・大企業が直接、責任者等に座り、「構造改革」を推進してきた政治の枠組みの廃止、見直しを進めている。

 自公政権下の市町村合併の押し付け政策の行き詰まりにみられるように、「構造改革」としての地方分権改革は抜本的に見直すべきであり、財界・大企業代表が座長を占め、直接推進を図る地方分権改革推進委員会の枠組みは、即刻、廃止すべきである。

 ところが、原口総務大臣は、地方分権改革推進委員会を廃止する意向を示しながら、第三次勧告の取り扱いについて、「義務付け・枠付け」のうち「象徴的な項目」を年内にも廃止・縮小、緩和するための調整に着手するよう指示したことが報道されている。もし報道が事実ならば、来年の通常国会における法律改正手続きを待たずに、その一部が実施に移され、住民の暮らし・福祉の切り下げが、差し迫った問題となることは必至である。

 いま鳩山新政権に求められることは、「構造改革」としての地方分権改革を根本から見直し、地方分権の根底に、住民の平和的生存権を保障し、国民主権を拡大することをおくことである。
自治労連は、市町村を一律に「完全自治体」として一方的な権限移譲を求めた第一次勧告、「義務付け・枠付け」の廃止・条例委任を求めた第三次勧告に対して、新政権が抜本的に検討し直すことを要求するとともに、さきの定期大会で確立した「対話と提言」の運動をさらに推進し、憲法をいかし地方自治・地方財政拡充のために、全力をあげるものである。


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